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通達:事業主等が行う特別高等訓練課程の養成訓練の認定及び職業訓練短期大学校の名称使用の承認について

 

事業主等が行う特別高等訓練課程の養成訓練の認定及び職業訓練短期大学校の名称使用の承認について

昭和52年2月25日訓発第57号

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

 

標記については、昭和五一年四月一日付訓発第五四号「職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、その基本方針を示したところであるが、このたび事業主等が行う特別高等訓練課程の養成訓練の認定(以下「認定」という。)及び職業訓練短期大学校の名称使用の承認(以下「承認」という。)について、職業訓練法(以下「法」という。)の趣旨に則した統一的水準を確保するため、その具体的な取扱い手続を当面左記のとおり定めたので、よろしくお取り計らい願いたい。

なお、左記に定める事項以外の事項については、昭和四四年一〇月一日付訓発第二四八号記第四によるものであるので念のため申し添える。

 

一 認定又は承認の手続について

認定又は承認の手続(前記昭和四四年訓発第二四八号通達において、承認手続は、認定手続をもつて代えることができるとしているので、以下においては、その承認手続を含む認定手続について述べる。)は、当分の間次の各項によつて行うものとし、職業訓練認定申請書(以下「申請書」という。)を受理した場合には、申請書の写二部(附属資料を含む。)を添付し、小職あて協議されたい。

(一) 特別高等訓練課程の認定についても、申請書は、職業訓練法施行規則(以下「規則」という。)様式第四号又は第五号の申請書を使用するものであり、申請書の「注意」の各事項に従い作成するものであるが、特に次の事項に留意して作成するよう指導すること。

イ 申請書四の「設備及び職業訓練指導員」について

「設備」の欄は訓練生に使用させる施設装置、機械器具の名称、型式、数量等も詳細に記入させること。

なお、様式中に書き難い場合は、別葉として作成しても差支えないこと。

ロ 申請書七の「職業訓練施設の概要」について

「構造設備の概要」欄は、教室、実習場、実験室、図書室、運動場等の種類ごとに区分して、その構造及び面積を記入させるとともに(この場合も、前記一(一)イと同様、様式中に書き難い場合は、別葉として作成して差支えない。)その平面図を添付させ、特に実習場及び実験室については、機械、装置等の配置図も添付させること。

(二) 申請書の提出にあたつては、法第二四条第一項ただし書きの「当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力」を有するか否かについて適正な判断をするための資料として、左記三(二)ロ、(三)、(四)及び(五)に定める資料を提出させること。

(三) 申請書を受理したときは、必ず実地調査を行い、当該申請書に記載されている事項が、事実と一致するか否かを確認すること。

(四) 認定の審査は、左記二及び三に留意して行うこと。

なお、労働省としても、協議を受けた場合は、必要に応じ申請書等の内容について再調査を依頼すること又は当該申請者に対する改善指導を依頼することがあること。

(五) 貴職において認定を行うときは、協議に対する小職の回答をまつて行われたいこと。

二 訓練基準の適合性について

申請に係る職業訓練が、訓練基準に適合しているか否かを判断するにあたつては、次に掲げる各事項に留意すること。

(一) 訓練の目的について

訓練の目的が、規則別表第三の二の表「訓練の対象となる技能の範囲」の欄に掲げる技能の付与を目的としていること。

(二) 教科について

教科は、規則別表第三の二、一、二の規定により追加された各科目及び別表「教科」の欄に掲げられている各科目について、段階的体系的に行われるよう配意されていること。

(三) 訓練期間及び訓練時間について

訓練科ごとの訓練期間及び訓練時間については、規則別表第三の二に定められた訓練期間及び訓練時間どおりであること。

(四) 設備について

設備の審査は、規則別表第三の二、四、二に基づき定められる設備の基準の細目(以下「設備基準の細目」という。)を準用して行うこととするが、設備基準の細目が定められるまでの間は、前記一の協議によつて行うものであること。

この場合において、規則別表第三の二「種別」の欄の区分ごとに次の要件を満たすことが必要であること。

イ 「建物その他の工作物」について

(イ)「建物その他の工作物」として掲げられている教室等のすべてを有することとし、その面積は、訓練内容、訓練生数等に応じたものであること。

(ロ) 「建物その他の工作物」は、職業訓練専用の施設であること。

ロ 「機械」及び「その他」について

(イ) 「機械」及び「その他」に掲げられている物のすべてを有することとし、その種類、型式及び数量は、訓練内容、訓練生数等に応じたものであること。

(ロ) これらのうち基本実技で使用するものは、二、(四)、イ、(ロ)の職業訓練専用施設内に設置されていること。

三 的確な職業訓練を実施する能力の有無について

法第二四条第一項ただし書の規定について判断するにあたつては、次に掲げる各事項について留意すること。

(一) 職業訓練の永続性について

職業訓練の永続性の重要性にかんがみ、申請者が次の要件を備えていること。

イ 法人格を有すること。

ロ 財政的基盤が十分であること。

ハ 訓練生が毎年一定以上(一回の入校人員が、おおむね二〇人以上。)確保できる目途があること。

(二) 職業訓練指導員について

イ 職業訓練指導員(以下「指導員」という。)の数は、予定する訓練を円滑に行えるよう、高等訓練課程の訓練基準に定める指導員の数を上回るものとし、専任の指導員については、少くても訓練生一〇人につき一人を標準とすること。

ロ 専任の指導員については、特別高等訓練課程の内容に照らして、訓練科ごとに、次の要件を備えている者が少なくとも各一人は、配置されていることが望ましいので、この点について指導されたいこと。

(イ) 職業訓練大学校において当該訓練科に関する長期指導員訓練課程の指導員訓練を修了し、若しくは学校教育法による大学において当該訓練科に関する学科を修めて卒業した者であつて、その後八年以上の実務の経験を有するもの又はこれらと同等以上の学力及び経験を有すると認められる者

(ロ) 当該訓練科に関する一級の技能検定に合格した者又はこれと同等以上の技能を有すると認められる者

ハ 指導員の指導能力等を確認するため、学歴、職歴、指導員免許の有無、有の場合は、その免許職種及び取得年月日、専任、非専任の別等が記載された履歴書を提出させること。

(三) 校長及び事務職員について

職業訓練の円滑な実施を確保するため、校長及び訓練生数に応じた数の教務、事務職員を専任として配置することとし、その履歴書を提出させること。

(四) 訓練実施計画表について

職業訓練が、段階的、体系的に実施されることを確認するため、訓練年度別に、各教科の具体的な内容及び時間数が記載されている訓練実施計画表を提出させること。

(五) 教科書について

職業訓練が効果的に実施されることを確認するため、教科の科目ごとに書名、著(編)者名及び発行者名を記載した使用する教科書の一覧表を提出させること。

(六) 職業訓練の実施方法について

イ 学科及び基本実技は、必ず昼間に集合訓練として、職業訓練専用施設内で行うこと。

ロ 応用実技を職業訓練専用施設外で行うときも、指導員免許を有する者が指導に当たること。