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都道府県における公共職業訓練の一元的計画的な実施について
昭和48年6月4日訓発第136号
(各都道府県知事雇用促進事業団理事長あて労働省職業訓練局長通達)
職業訓練法第六条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行なわれる職業訓練及び技能検定に関する基本となるべき「都道府県職業訓練計画」を策定することになつているが、この計画においては、雇用促進事業団の設置する総合高等職業訓練校の行なう職業訓練に関するものも含むものである。
また、職業訓練法第九八条第二項の規定により、労働大臣は、同法の目的を達成するため必要があると認めるときは、雇用促進事業団に対して、総合高等職業訓練校の運営に関して、報告を求め、及び必要な命令をすることができることとなつているが、この職権は、職業訓練法第一○一条及び同法施行令第五条の規定により、都道府県知事に委任されている。
このような法制上の建前にもかかわらず、近年一部の都道府県においては、職業訓練行政機関と総合高等職業訓練校との意思疎通を欠く面が見受けられるところである。
このような実情にかんがみ、今後都道府県知事は、当該都道府県の区域内における職業訓練の一元的計画的な実施に努めるとともに、当該区域内に所在する総合高等職業訓練校の運営についても積極的に指導監督されたい。また、雇用促進事業団(本部及び総合高等職業訓練校)は、都道府県職業訓練行政機関との連けいを強化し、当該地域における職業訓練の振興と職業訓練行政の円滑な推進に努められたい。
おつて、都道府県知事及び雇用促進事業団は特に下記の事項に御留意のうえ、遺憾のないよう措置されたい。
記
一 都道府県知事は、事業年度ごとの職業訓練に関する事業計画を策定するにあたつては、当該区域内に所在する総合高等職業訓練校の行なう職業訓練についても、実質的に十分な調整を行なつたうえで計画すること。
二 総合高等職業訓練校は、上記一の計画の策定に関し都道府県知事の調整を受けること。
三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に所在する総合高等職業訓練校の訓練生の募集、選考、職業訓練の実施等総合高等職業訓練校の運営についても、都道府県の行なう職業訓練と関連を有する事項について、必要な指導監督を行なうこと。
四 都道府県職業訓練行政機関と総合高等職業訓練校は、相互に関係情報の提供、連絡調整会議の開催等により、緊密な連絡を図ること。