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通達:人材開発センター及び職業訓練推進員の設置について

 

人材開発センター及び職業訓練推進員の設置について

昭和48年4月27日訓発第100号

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

 

今般、民間における職業訓練に関する地域の中枢機関として、当該地域における技能者の養成、技能の維持向上等を図るための「人材開発センター」を主要都道府県に設置することとし、別添一及び二のとおり、「人材開発センター設置要綱」及び「職業訓練推進員設置要綱」を定めたので通知する。

 

別添一

人材開発センター設置要綱

一 趣旨

人材開発センターは、職業訓練に関する地域の中枢機関として、教育機関、職業安定機関、産業界その他職業訓練関係者との密接な連けいを保持し、当該地域の需要に即応した技能労働者の養成、技能の維持向上のための総合サービスを行なうことにより、職業訓練及び技能検定の振興に寄与するものとする。

二 設置運営

人材開発センターは、原則として、都道府県が設置運営するものとし、主要都道府県の専修職業訓練校又は高等職業訓練校に付設する。

三 施設・設備

人材開発センターの施設・設備は、当面、次のとおりとする。

(一) 教室

(二) 実習場

(三) (一)及び(二)に附帯する設備及び機器

四 業務

人材開発センターは、主として次の業務を行なうものとする。

(一) 職業訓練及び技能検定に関する情報提供及び相談

(二) 事業主等の行なう教育訓練に対する施設設備の貸与及び技術援助

(三) 技能労働者に対する技能の維持向上のための訓練・研修等の実施

(四) 技能検定、技能競技大会等への施設設備の貸与

(五) その他職業訓練及び技能検定の振興に必要な業務

五 組織

(一) 人材開発センターに所長及び職業訓練推進員を置くものとする。ただし、所長は、当面、当該人材開発センターを付設する職業訓練校の校長の兼務とする。

(二) 職業訓練推進員の設置に関しては、別に定めるところによるものとする。

六 その他

(一) 人材開発センターの設置に必要な費用については、別に定めるところにより、国庫補助の対象とする。

(二) 人材開発センターの施設設備の貸与は、原則として、無償とする。

 

別添二

職業訓練推進員設置要綱

一 趣旨

職業訓練及び技能検定の振興に資するため、人材開発センターに職業訓練推進員(以下「推進員」という。)を置く。

二 業務

推進員は、都道府県知事の定めるところにより、次に掲げる業務を行なう。

(一) 職業訓練及び技能検定に関する情報提供及び相談

(二) 事業主等の行なう職業訓練に対する指導援助及びその実施促進

(三) 公共職業訓練施設に関する広報

(四) 教育機関・事業主等職業訓練関係者との連携・活動

(五) その他職業訓練及び技能検定の振興に必要な業務

三 委嘱

推進員は、次の各号に掲げる要件に具備している者のうちから、都道府県知事が、委嘱する。

(一) 職業訓練又は技能検定に関する経験を有し、事業主、関係団体等の相談指導に当たる者として適任と認められる者であること。

(二) 社会的信望があり、職業訓練及び技能検定に深い関心と理解をもつ者であること。

(三) 推進員に委嘱されたことにより自己の利益をはかり、又は政治的に利用しようとする者でないこと。

四 委嘱期間

推進員の委嘱の期間は、一年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

五 秘密保持の義務

推進員及び推進員であつた者は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

六 報酬等

推進員は、非常勤とし、活動の実情に応じ、予算の範囲内で謝金及び活動費を支給する。

七 その他

推進員の設置に必要な費用は、別に定めるところにより、国庫補助の対象とする。