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受託生訓練の実施について
昭和48年4月27日訓発第99号
(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長あて労働省職業訓練局長通達)
職業訓練の推進については、従来、格別の御配意を賜つているところであるが、昭和四八年度から中小企業等職業訓練を自ら実施することが困難な事業主等に雇用されている労働者に対して職業訓練受講の途を開き、職業訓練の普及拡大、技能水準の向上を図るため、受講生に対する援護措置等を講じ、積極的に公共職業訓練施設が事業主の指示を受けた者に対して基礎的な技能の職業訓練を実施することとし、今般、別添のとおり「受託生訓練実施要領」を定めたので、下記に御留意のうえこれが推進に特段のご配意を願いたい。
なお、昭和四三年八月一三日付け訓発第一八八号「公共職業訓練施設における事業内職業訓練の受託実施について」は廃止する。
記
一 受託生訓練が特定小数の事業主を対象としたものとならないよう、広く一般に対する周知を十分図ること。
二 本要領に定める受託生訓練は、各都道府県が計画すべきこととしているので、各都道府県は管内の職業訓練需要を的確に把握し、管内におけるすべての公共職業訓練施設を通じて適切な受託生訓練が実施できるよう計画を樹立するとともに、雇用促進事業団の設置する高等職業訓練校との連絡を密にし、その計画の実施にあたり適切な指導監督を図ることとされたいこと。
また、雇用促進事業団は、これに対応する体制を確立し、業務の円滑な運営を図られたいこと。
三 自衛隊退職予定者に対する受託訓練等特別なものは、この要領の適用外であるので、都道府県の実情により、従前の例によつて引き続き実施するよう配意すること。
四 再訓練及び向上訓練は、この要領による受託生訓練には該当しないものであるが、「公共職業訓練施設の行なう成人訓練実施要領」に基づき、事業主等の委託を受ける等により積極的に計画、実施すること。
別添
受託生訓練実施要領
一 趣旨
この要領は、職業訓練の普及拡大を図るため、公共職業訓練施設が事業主又は職業訓練を実施する団体の長(以下「事業主等」という。)の指示を受けた者を対象に基礎的な技能に関する職業訓練を実施することを目的とする受託生訓練について定めるものとする。
二 実施主体
都道府県が計画し、都道府県立又は雇用促進事業団立の高等職業訓練校又は専修職業訓練校(以下「訓練校」という。)が実施するものとする。
三 受託の対象
(一) 原則として、自ら職業訓練を実施することが困難な事業主とする。
(二) 職業訓練を実施している事業主等であつて、その実施する職業訓練の一部を訓練校に委託することを希望するものも受託の対象とすることができるものとする。
四 訓練の方法
(一) 訓練校が実施する基礎的な技能に関する職業訓練の教科の全部又は一部について受託するものとし、訓練は原則として当該訓練校の基礎的な技能に関する訓練の課程において一般の訓練生と混合して行なうものとする。
(二) 訓練校は、事業主等の指示を受けた者を対象に特別の訓練課程を設けて受託生訓練を実施することができるものとする。
(三) 受託生訓練は、訓練校において、原則として昼間に行なうものとし、訓練期間は随意とする。
五 受託生訓練契約
(一) 訓練校長は、受託生訓練の実施に際して、当該事業主等との間に契約を締結するものとする。
(二) 前記(一)の契約は、訓練校が受託する訓練生の氏名、受講を希望する訓練科名、訓練の期間又は日、訓練の教科等について定めるものとする。
六 修了証書等
(一) 訓練校長は、当該訓練校において養成訓練の訓練課程を修了したと認められる者に対しては、職業訓練法第一三条の規定による修了証書を交付するものとする。
(二) 訓練校長は、前記(一)以外の者に対しては、受講した訓練課程の種類及び訓練科の名称、訓練の教科ごとの受講時間数等を記載した職業訓練受講証明書を交付することができるものとする。
七 広報等
都道府県及び訓練校は、地域の産業団体等と連けいをとり、受託生訓練に関する意見の聴取に努めるとともに、広報その他受託生訓練の推進について協力を求めるものとする。
八 受託料等
(一) 受託は、無料とする。
(二) 受託した訓練生に対しては、教科書、教材等を支給できるものとする。
九 経費
国は、受託生訓練を実施する都道府県に対して、別に定めるところにより、その経費の一部を補助するものとする。