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通達:勤労学生控除の対象となる認定職業訓練の課程の証明手続について

 

勤労学生控除の対象となる認定職業訓練の課程の証明手続について

昭和48年4月17日訓発第85号

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

 

所得税法の一部改正により、本年から、職業訓練法人の行なう職業訓練法第二四条第三項に規定する認定職業訓練を受ける者で一定の要件に該当する課程を履修するものは、所得税の取扱い上、勤労学生控除の対象とされることとなつた。

訓練生がこの控除を受けるには、当該認定職業訓練の課程が当該要件に該当する課程である旨の労働大臣の証明書の写しが必要であるが、この労働大臣の証明書の写しは、職業訓練法人の代表者が、あらかじめ労働大臣から証明書の発行を受けたうえ、当該訓練生に対して交付することとなつている。ついては、その証明書の発行等を左記により行なうこととするので、所管の職業訓練法人にその趣旨の周知徹底を図るとともに、取扱いについて遺漏のないよう配慮されたい。

また、訓練生がこの控除を受けるには、前記の労働大臣の証明書のほか、当該訓練生が当該課程を履修する者である旨の職業訓練法人の代表者の証明書も必要であるので、これについても職業訓練法人に周知し、該当課程の名称、職業訓練施設の名称等を記載した証明書を発行させるよう配慮されたい。

 

一 訓練生が勤労学生控除を受けることができる認定職業訓練の課程は、次の要件に該当するものであること(所得税法第二条第一項第三二号及び同法施行令第一一条の二第二項。)

① 職業に必要な技術の教授をすること。

② その修業期間が二年以上であること。

③ その一年の授業時間数が六八〇時間以上であること。

④ その授業が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

なお、認定職業訓練の課程が前記の要件に該当するかどうかは、職業訓練法施行規則第一条に規定する訓練課程の訓練科(同規則別表第二に定める専修訓練課程の養成訓練及び別表第三に定める高等訓練課程の養成訓練にあつては、第一類及び第二類の区分ごとの訓練科)ごとに判定するものであり、この場合②「修業期間」及び③の「授業時間数」は、それぞれ同規則別表第二、第三及び第八に規定する「訓練期間」及び「訓練時間」と解することについては国税庁と協議済みであること。

二 労働大臣の証明書の交付を受けるにあたつては、職業訓練法人の代表者は、別紙様式第一の申請書(別紙様式第二の書類を添付する。)を所轄都道府県知事を経由して労働大臣あて提出することとし、当該申請書を受け付けた都道府県知事は、当該申請書に副申を添えて労働大臣あて送付することとすること。

なお、申請書及び添付書類は正本一通、副本二通を提出させることとし、副本一通は各都道府県知事において保管するものとすること。

三 申請書の労働省への送付は、各年一月から一〇月までの間に行なうものとし、一〇月から一二月までの間に申請書の提出が予想されるものについては、一〇月以前に申請できるように指導する等によつて、遡及して証明することが必要とならないよう配慮されたいこと。

なお、本年四月七日現在で労働大臣の証明を受けることができるものについては、労働省への送付は、本年五月一〇日までに行なうものとすること。

四 労働大臣の証明書は、所轄都道府県知事を通じて、申請者あて交付するものであること。

五 職業訓練施設の名称、該当課程の名称その他証明書の記載事項に変更があつたときは、当該職業訓練法人の代表者は、所轄都道府県知事を経由して当該証明書を労働大臣に返戻するとともに、新たに証明書の交付を受けるものとし、その申請については二に定めるところによること。

六 職業訓練法人の代表者は、労働大臣の証明を受けている課程について当該証明を受けるにあたつて申請書に添付した別紙様式第二の書類に記載した事項の内容の変更をしようとするときは、すみやかに所轄都道府県知事を通じて労働大臣にその旨を届け出るものとすること。