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通達:職業訓練法第十九条第一項の規定に基づく都道府県又は市町村の公共職業訓練施設の設置の認可について

 

職業訓練法第十九条第一項の規定に基づく都道府県又は市町村の公共職業訓練施設の設置の認可について

昭和45年2月5日訓発第16号

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

 

標記については、昭和四四年一〇月一日付け発訓第二七号「新職業訓練法の施行について」(労働事務次官通達)及び昭和四四年一〇月一日付け訓発第二四八号「新職業訓練法の施行について」(職業訓練局長通達)により貴職あて通知したところであるが、これについては、別添認可基準により行なわれることとなつたので、下記事項に留意のうえ、関係市町村に対する指導等に遺憾のないよう処理されたい。

おつて、都道府県が市町村の設置する公共職業訓練施設について認可申請書を受理した場合は、申請書の内容につき実地調査を厳密に行ない、認可基準の項目ごとに具体的かつ詳細に意見を付し本省に進達されたい。

なお、認可申請書については、別添様式によるよう指導されたい。

 

一 都道府県、市町村を問わず、第二類の高等訓練課程の養成訓練を行なう高等職業訓練校の設置については、昭和四四年度はこれを認めないこととし、昭和四五年度については、上記訓練課程を試行的に開設する高等職業訓練校についてのみ認め、一般的な実施は、昭和四六年度より行なうものとすること。

二 都道府県、市町村を問わず、第一類の高等訓練課程の養成訓練を行なう高等職業訓練校の設置については、昭和四五年度より認可するものとするが、特別の事情のあるものについては、昭和四四年一〇月に遡及して認めるものであること。

三 市町村の設置する専修職業訓練校については、昭和四五年度より認可するものとするが、特別な事情のあるものについては、昭和四四年一〇月に遡及して認めるものであること。

四 都道府県の設置する身体障害者職業訓練校については、昭和四五年度より認可するものであること。

五 高等職業訓練校における高等訓練課程の養成訓練については、原則として訓練生から実習に要する経費を徴するものとし、その額については、雇用促進事業団の設置する高等職業訓練校における実習負担金の額を参考として定めるものとすること。

六 別添「認可基準」の五設備・教科等については、当分の間、専修職業訓練校を新設する場合は設置する訓練科にかかる旧職業訓練法施行規則別表第一に掲げる設備に準ずる設備、高等職業訓練校を新設する場合又は専修職業訓練校を高等職業訓練校に切り換える場合は設置する訓練科にかかる同規則別表第二に掲げる設備に準じ当該訓練課程の養成訓練を実施するために必要な設備、身体障害者職業訓練校を設置する場合は設置される訓練課程の訓練科に応じて同規則別表第一又は第二に準じ、かつ、訓練生の身体的事情等を配慮して、所要の設備を設置するものであること。

なお、既設の専修職業訓練校において、専修訓練課程の訓練科を高等訓練課程の第二類により訓練を行なう訓練科に切り換える場合で、当該訓練科にかかる設備が、同規則別表第二に掲げられていない場合にあつては、当分の間、切換時の設備でさしつかえないものであること。

 

別添

職業訓練法第一九条第一項の規定に基づく都道府県又は市町村の公共職業訓練施設の設置の認可基準

職業訓練法第一九条第一項に定める都道府県又は市町村が設置することができる公共職業訓練施設の設置の認可については、次によるものとする。

一 職業訓練計画との関連

公共職業訓練施設の設置が、当該都道府県職業訓練計画に適合して行なわれるものであること。

二 技能労働力の需給状況等

関係地域における新規学卒就職希望者数、一般求職者数、身体障害者就職希望者数等労働力の供給の見通し及び当該地域における産業の動向、技能労働者に対する需要の見通し等からみて、当該施設の設置が妥当なものであること。

三 既設施設との関連

既設の職業訓練施設(認定職業訓練を行なう施設を含む。)の設置状況(規模、訓練科等)からみて、当該施設の効率的な運営が期待できるものであること。

四 訓練科数

高等職業訓練校を設置する場合は高等訓練課程の訓練科を原則として二訓練科以上、専修職業訓練校を設置する場合は専修訓練課程の訓練科を原則として二訓練科以上、身体障害者職業訓練校を設置する場合は原則として二訓練科以上置くものであること。また、専修職業訓練校を高等職業訓練校に切り換える場合は、原則として高等訓練課程の訓練科を二訓練科以上置くほか、他に専修訓練課程の訓練科がある場合は、その大部分が将来高等訓練課程の訓練科に切り換えることができる見込みがあるものであること。

五 設備、教科等

(一) 設備及び教科等については、職業訓練法施行規則に定める職業訓練に関する基準に適合するものであること。

(二) 身体障害者等に対する訓練施設については、訓練生の障害状況等に応じた必要施設設備(寄宿舎等)が設置されるものであること。

(三) 職業訓練を行なう一単位の訓練生の数は、養成訓練及び能力再開発訓練については、訓練科ごとに一〇人以上五〇人以下であること。

六 運営等

(一) 職業訓練を受けることができる者の資格について、不当な制限を付するものでないこと。

(二) 専修訓練課程の養成訓練、職業転換訓練課程の能力再開発訓練及身体障害者職業訓練校における法定職業訓練で、求職者に対して行なうものは、無料とするものであること。

(三) 訓練課程ごとに、学科及び実技の訓練を実施するうえに適格な職業訓練指導員が確保されているものであること。

(四) 職業訓練を行なうに必要な管理運営組織が確立されているとともに、必要な専任職員が配置されているものであること。

(五) 職業訓練に要する経費の負担に関し、当該職業訓練の実施の永続性が確保されていると認められるものであること。

 

様式<編注:略>