img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「人材セミナー」の実施について

 

「人材セミナー」の実施について

昭和43年9月9日訓発第212号

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

 

最近における雇用情勢及び今後において予想される本格的な労働力不足時代に対処して、一般中高年齢者、中高年齢婦人に対する能力の開発とその有効発揮については、特に御尽力を願つているところであるが、最近においては国際的な経済競争の激化、技術革新の進展等に伴い、企業における近代化、合理化が緊急な課題となりつつあることに伴い、人材の開発とその能力を有効に発揮させるための活動も活発化してきており、特に中小企業においては、近代化、合理化の過程において経営管理、技術管理等についての有能、かつ経験豊富な人材の導入の必要性がますます高まつている。

また、一方では、定年退職、企業の合理化等に伴つて離職した専門的知識、技術等をもつ多数の中高年齢者が、自己の能力を発揮することのできる新しい職場を求めて、四二年度に東京等三都市に設置した人材銀行に求職登録を行なつており、しかもこれらのうち多くの者が高度の追加的職業訓練を受けることを望んでいる実情にある。

かかる現状に対処して、中小企業を中心とした産業界の人材確保に対する要請と、人材銀行求職登録者等の有する専門的知識、技術等を有効に発揮させる見地から、管理的職業、専門的・技術的職業に従事し定年退職等により離職し人材銀行に求職登録を行なつている者を主たる対象として、それぞれに見合つた高度の、かつ短期の職業訓練を実施し、再就職後において、中小企業等の新しい職場に適応し、かつ、その知識、技術等が十分発揮できるよう能力の補完を図るための「人材セミナー」を、今般人材銀行の設置されている都市に設置することとし、別添のとおり「人材セミナー」設置要領及び実施要領を定めたので、当該都道府県は、職業安定機関と緊密な連携のもとに業務が円滑、かつ効果的に推進されるよう特段の御配慮をお願いする。

なお、昭和四三年度においては、東京、名古屋及び大阪の各都市に設置し、一〇月から訓練を開始することとしたので御了知願いたい。

 

別添

「人材セミナー」設置要領

一 目的

「人材セミナー」は、管理的職業及び専門的・技術的職業に従事し定年退職等により離職した者であつて、人材銀行に求職登録を行なつているものを主たる対象とし、これらの者が中小企業等新しい職場に就職するに際し必要とされる知識等に関して短期間の職業訓練を実施し、再就職後にその技術、経験、知識等が十分発揮できるよう能力の補完を図ることを目的とする。

二 名称

(一) 訓練の名称は、「人材セミナー」とする。

(二) 施設の名称は、「人材セミナー」に所在地の都市の名称を冠するものとする。(例えば「東京人材セミナー」)

三 設置の場所

(一) 「人材セミナー」は、人材銀行の設置されている都市に設置するものとする。

(二) 「人材セミナー」は、人材銀行と同一もしくは近接の建物の中に設置するものとする。

四 施設の内容

「人材セミナー」の施設は、教室(一教室)、事務室(講師控室を含む。)及び図書室とする。

五 実施主体

「人材セミナー」は、都道府県の定める特定の一般職業訓練所に所属させ、当該訓練所が運営するものとする。

六 運営担当者

「人材セミナー」の運営は、専任の教務担当者及び庶務担当者等が行なうものとし、教務担当者のうち一人を室長に指名するものとする。

七 訓練の性格

「人材セミナー」は、公共職業訓練における転職訓練として実施するものとする。

八 訓練定員

「人材セミナー」の施設定員は二〇人、年間延人員は一二〇人とする。

九 訓練期間等

訓練期間は、原則として二カ月とし、訓練は昼間に実施するものとする。ただし、必要な場合は、夜間に実施することができるものとする。

一〇 訓練基準

「人材セミナー」の訓練基準は、別表のとおりとする。

一一 訓練計画

都道府県は、別に定める様式により「人材セミナー」実施に関する訓練計画を作成し、労働省に提出するものとする。

一二 国庫補助

国は、「人材セミナー」の設置運営に関する経費のうち、次の費目について、その所定経費の二分の一の補助を行なうものとする。

(一) 会場借上料

(二) 設備備品

(三) 職員給与

(四) 講師謝金

(五) 旅費その他運営費