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通達:職業訓練と高等学校の連携について

 

職業訓練と高等学校の連携について

昭和43年4月30日訓発第108号

(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長あて労働省職業訓練局長通達)

 

標記のことについて、昭和三六年以来、高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が文部大臣の指定する技能教育施設において教育を受けている場合には、当該教育施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履習とみなすことができる措置が講ぜられ、現在一部の事業内職業訓練においてもこれが実施をみているところである。

今般、かかる措置をとることのできる技能教育施設の範囲を拡大すること等を内容とする「学校教育法施行令」の一部改正(昭和四二年政令第三七五号)及び「技能教育施設の指定等に関する規則」の一部改正(昭和四二年文部省令第二〇号)が行なわれ、従来の連携制度が強化拡充されるとともに、新たに公共職業訓練施設が連携の対象とされることとなった。

これに伴い、その取扱いについては

1 職業訓練の目的及びその独自性を尊重し、本連携措置を講ずることによって、当該職業訓練施設における訓練内容が、職業訓練法施行規則に定める職業訓練の基準から逸脱することのないようにすること。

2 管轄区域内における職業訓練施設の設置状況及びその地理的条件、当該職業訓練施設における訓練職種、施設設備及び訓練内容、訓練生の高等学校通学状況等を総合的に勘案して措置すること。

3 管下の一般職業訓練所、総合職業訓練所、身体障害者職業訓練所、事業内職業訓練実施事業所等に対し、今回の連携措置の拡大に関し、周知徹底を図ること。

の方針により、対処するよう御配慮願いたい。

また、公共職業訓練の施設が当該指定を受けた場合には、別途指示する様式により小職あて遅滞なく報告されたい。

なお、今回の改正要旨は、下記のとおりであるので念のため申し添える。

 

一 指定基準について

学校教育法第四五条の二の規定による連携措置の対象となる技能教育施設の指定の基準について、修業年限を一年以上(従来は三年以上)、年間の指導時間数を六八〇時間以上(従来は八〇〇時間以上)のものとするよう改めるとともに、技能教育を受ける者に対する技能教育を担当する者の割合を二〇人につき一人以上(従来は一〇人につき一人以上)の割合に改めたこと。

したがって、一般職業訓練所、総合職業訓練所及び身体障害者職業訓練所が新たにこの連携措置を講ずることができる技能教育施設の対象となることとなったこと。

二 教科及び科目について

連携の対象となる教科及び科目については、従来高等学校の職業に関する教科のうち工業に関する教科に属する科目のみとされていたが、これを高等学校の職業に関する教科の全部(工業、家庭、農業、商業、看護その他水産等)及びその他特に文部大臣が認める教科に改めたこと。

三 認定の単位数について

高等学校の校長が連携措置により修得を認定できる単位数の合計を、当該高等学校が定めた全課程の修了に必要な単位数の二分の一以内(従来は三分の一以内)に改めたこと。

四 提出書類について

技能教育施設の指定の申請書に添付する書類について、技能教育担当者の履歴に記載すべき事項を明確にするとともに、文部大臣の指定を希望する科目の内容の概要を記載した書類を添付することに改めたこと。