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通達:特定職種訓練受講奨励金支給要領について

 

特定職種訓練受講奨励金支給要領について

昭和41年7月21日訓発第138号

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

 

雇用対策法の施行に伴い、同法第一三条に規定する職業転換給付金の支給については、雇用対策法施行令および雇用対策法施行規則によつて定められたところであり、都道府県が支給する職業転換給付金のうち、今般新たに設けられた特定職種訓練受講奨励金の支給について別添「特定職種訓練受講奨励金支給要領」を定めたので、下記に御留意の上、関係規則の整備等これが実施に関し特段の御配慮を御願いする。

 

一 公共職業安定所の指示について

支給対象者は、すべて公共職業訓練の受講につき公共職業安定所の指示を要することとしているが、その指示は、訓練手当を受ける者に対して指示要領により行なわれるものと同一のものであること(昭和四一年婦発第二六九号、職発第四四二号、訓発第一三七号「訓練手当支給要領について」別添二参照)。

二 職種等について

本奨励金は、公共の職業訓練所における該当職種に関する訓練について支給するものであること。

 

別添

特定職種訓練受講奨励金支給要領

昭和41年7月21日訓発第138号

(都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

最終改正 昭和49年3月2日

一 趣旨

雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号)第一三条第二号の給付金のうち雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第二条、第六条の六、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四七年労働省令第二号第四条)及び港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四九年労働省令第四号第四条)に規定する特定職種訓練受講奨励金(以下「奨励金」という。)の支給については、この要領に定めるところによる。

二 職種

奨励金の支給の対象となる職業訓練は、昭和四五年労働省告示第二一号に定める職種に対応する職業訓練法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号)別表第七に掲げる訓練科のうち次に掲げる訓練科に係る職業訓練(委託訓練及び速成訓練を含む。)とする。

 イ 鋳造科

 ロ 板金科

 ハ 製罐科

 ニ 金属プレス科

 ホ 溶接科

 ヘ めつき科

 ト 電気工事科

 チ ブロツク建築科

 リ 配管科

 ヌ 建築板金科

 ル 左官科

 ヲ 塗装科

 ワ 建設機械運転科

三 支給対象者

(一) 奨励金は、次に掲げる者であつて、公共職業安定所の指示により二に掲げる訓練科に係る公共職業訓練施設の行う職業訓練(以下「訓練」という。)を受けるもの(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

イ 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四六年法律第六八号)第一二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

ロ 公共職業安定所において緊急失業対策法(昭和二四年法律第八九号)第二条第一項の失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者

ハ 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第一九条の二に規定する職業紹介活動により職業のあつ旋を受けたことが適当であると公共職業安定所により認定された者

ニ 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの

ホ 不況産業(労働大臣が定めるものに限る。当分の間石炭鉱業とする。)に属する事業の事業所に雇用されていた者であつて、当該産業の不況に伴い離職を余儀なくされたもの

ヘ へき地又は離島に居住している者

ト 雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第一条第一項第二号イからニまでのいずれにも該当する者

チ 繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四七年労働省令第二号)第四条第一項に規定する者

リ 港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四九年労働省令第一号)第四条第一項に規定する者

(二) 奨励金は、(一)に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業につこうとする農業従事者(他の安定した職業についているものを除く。)で雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第一条第一項第二号のロ及びニに該当するものであつて、二に掲げる訓練科に係る訓練を受けるものに対して支給する。

(三) 前二項の規定にかかわらず、支給対象者が失業保険法(昭和二二年法律第一四六号)第二七条の二の規定による福祉施設として奨励金に相当する給付金の支給を受けることができる場合には、奨励金を支給しない。

四 支給制限

奨励金は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第一三条の職業転換給付金その他法令または条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受けまたは受けようとしたときは支給しない。ただし、やむを得ない事由その他特別の事情があると認められるときは、奨励金の一部または全部を支給することができる。

五 奨励金の額

(一) 奨励金は、支給対象者が訓練を受ける期間の日数について支給する。

(二) 奨励金は、月額二、〇〇〇円とする。ただし、次の各号に掲げる期間のある月の奨励金の月額は、その期間の日数のその月の現日数に占める割合を二、〇〇〇円に乗じて得た額を減じた額とする。

イ 疾病、負傷その他やむを得ない理由により引き続いて一四日をこえて訓練を受けることができない場合においては、当該一四日をこえる期間

ロ 疾病、負傷その他やむを得ない理由以外の理由で訓練を受けなかつたときは当該期間

六 奨励金の支給方法

奨励金は、支給対象者の申請により、毎月一回、すでに訓練を受け終つた分について支給する。

七 経費の負担

国は、この要領に従つて都道府県が支給する奨励金に要する費用の三分の二を負担する。

八 その他

雇用促進事業団の支給する奨励金の支給を受けることができる者に対しては、この要領による奨励金は支給しない。

九 経過措置等

(一) この要領は、昭和  年  月  日から適用する。

(二) 改正される前の特定職種訓練受講奨励金支給要領(昭和四一年七月二一日訓発第一三八号)に基づく特定職種訓練受講奨励金の支給については、なお、従前の例による。

(三) この要領の三の(一)のチに該当する者に係るこの要領の適用については、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四七年労働省令第二号。以下(三)において「省令」という。)が効力を有する昭和四九年三月三一日までとする。ただし、省令附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、この要領を適用する。

(四) この要領の三の(一)リに該当する者に係るこの要領の適用については、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四九年労働省令第四号。以下(四)において「省令」という。)が効力を有する昭和四九年七月三一日までとする。ただし、省令附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、この要領を適用する。