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通達:訓練手当支給要領について

 

訓練手当支給要領について

昭和41年7月21日婦発第269号・職発第442号・訓発第137号

(各都道府県知事あて労働省婦人少年局長、労働省職業安定局長、労働省職業訓練局長通達)

 

訓練手当等の支給については、従来訓練手当等支給要領(昭和三八年婦発第三七四号、職発第七九二号、訓発第二一八号「訓練手当等支給要領について」別添。以下「旧要領」という。)により処理されていたところであるが、今般雇用対策法の制定に伴い、従来の訓練手当等は、同法第一三条に規定する職業転換給付金に統合されることとなり、これが支給については、雇用対策法施行令及び雇用対策法施行規則によつて定められたところである。

職業転換給付金のうち、訓練手当の支給については、旧要領の全部を改正し、別添一「訓練手当支給要領」のとおりとしたので、左記に御留意の上、関係規則の整備等これが実施に関し格段の御配慮をお願いする。

 

1 公共職業安定所の指示

支給対象者は、すべて当該職業訓練の受講につき公共職業安定所の指示を要するものであることを明確にしたこと。なお、指示の要領は、別添二(昭和四一年七月二一日職発第四三七号「職業転換給付金制度の実施について」別添三)のとおりであること。

2 支給対象者の範囲の変更

支給対象者の範囲を拡大し、激甚災害による離職者及び不況産業からの離職者を支給対象者の範囲を加えるとともに、駐留軍関係離職者は炭鉱離職者と同様雇用促進事業団においてその業務を取り扱うこととされたのでこれを削除したこと。

3 手当の名称の変更

従来の「訓練手当」を「基本手当」に、また職業訓練に関連する手当(特定職種訓練受講奨励金を除く。)を総括する名称としての「訓練手当等」を「訓練手当」にそれぞれ改めたこと。

4 扶養手当の新設

扶養手当を新設したこと。

5 (省略)

 

別添一

訓練手当支給要領

一 趣旨

雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号。以下「法」という。)第一三条第二号の給付金のうち、雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第二条第二項第一号から第八号の二まで、及び第一〇号から第一三号まで並びに同条第三項及び第五項並びに同令附則第二条第一項第二号に規定する訓練手当の支給については、この要領の定めるところによる。

二 支給対象者

(一) 訓練手当は、公共職業安定所長の指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

(参考) 雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第一三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者となるような求職条件を希望する者に対する公共職業訓練又は職場適応訓練の受講指示は、十分慎重に行うこととされている。

イ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四六年法律第六八号)第一二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

ロ 地域雇用開発等促進法(昭和六二年法律第二三号)第二一条に規定する職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者(これは「特定雇用開発促進地域広域就職促進事業実施要領」(昭和六三年四月一日付け職発第一四九号)第三の一の(三)により広域就職適格者として選定された者である。)

ハ 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの

ニ 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八二条の二に規定する専修学校、職業能力開発促進法(四四年法律第六四号)第一五条の六第一項各号に掲げる施設又は同法第二七条第一項に規定する職業能力開発大学校を新たに卒業したものであって、激甚災害地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

ホ へき地又は離島に居住している者

ヘ 雇用対策法施行規則第一条第一項第八号のイ(一)から(四)までのいずれにも該当する者

ト 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三五年法律第一二三号)第二条第四号に規定する精神薄弱者(児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医又は障害者職業センターにより精神薄弱者と判定された者をいう。)であつて、公共職業安定所により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

チ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三五年政令第二九二号)第一条及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五一年労働省令第三八号)第三条の二に規定する障害者のうち、安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると安定所長により認定されたもの

リ 母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第五条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二〇歳未満の子若しくは別表一に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イ(四)に該当するものに限る。)

ヌ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」(平成六年法律第三〇号)第一〇条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの

「永住帰国」の定義及び「中国残留邦人等及びその親族等」の範囲は、昭和五六年六月八日付け職発第三二〇号、訓発第一二四号通達の別添三「広域求職活動費支給要領」一の(一)のトと同様とする。

ル 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第二号に規定する漁業離職者

ヲ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五二年法律第九四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五二年労働省令第三〇号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

ワ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五六年法律第七二号)第一六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五六年労働省令第三八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

カ 港湾運送事業離職者

「港湾運送事業離職者」の範囲は、昭和五六年六月八日付け職発第三二〇号、訓発第一二四号通達の別添三「広域求職活動費支給要領」一の(一)のヲと同様とする。

ヨ 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五八年法律第三九号)第一三条第一項若しくは第二項若しくは第一四条又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五八年労働省令第二〇号)第一一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けている者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三四年法律第一九九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者を除く。ただし、職場適応訓練に係る訓練手当の支給についてはこの限りではない。)

(二) 訓練手当は、(一)に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イ(二)及び(四)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号)第九条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。

(三) 訓練手当は、(一)及び(二)に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三〇歳未満の求職者で雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イ(二)から(四)までのいずれにも該当するもの(以下「沖縄若年求職者」という。)であつて、公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。

(四) 第一項から前項までの規定にかかわらず、支給対象者が次の各号に掲げる給付の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者がロからホまでに掲げる給付(雇用対策法施行規則第二条第二項第一号から第八号の二までのいずれかに該当する者以外の者にあつては、イに掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合であつて、その受ける給付金の額が当該給付金に対応するこの要領に定める手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

イ 雇用保険法第一六条の規定による基本手当又は同法第三七条の規定による傷病手当

ロ 雇用保険法第四八条の規定による日雇労働求職者給付金

ハ 船員保険法(昭和一四年法律第七三号)第三三条ノ二の規定による失業保険金又は同法第三三条ノ一六の規定による給付

ニ 国家公務員退職手当法(昭和二八年法律第一八二号)第一〇条の規定による退職手当

ホ 前各号に相当する手当であつて、地方公共団体から支給するもの

(五) 雇用保険法第三九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四一条第一項に該当する場合を除く。)が雇用保険法第四〇条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して6箇月が経過する日と同条第二項の認定が行われた日から起算して五〇日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は訓練手当を支給しない。

三 支給制限

訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第一三条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しない。

ただし、やむを得ない理由その他特別の事情があると認められるときは、訓練手当の一部又は全部を支給することができる。

四 訓練手当の種類

訓練手当は、基本手当、技能習得手当(受講手当、特定職種受講手当及び通所手当)及び寄宿手当とする。

五 基本手当

(一) 基本手当は、支給対象者が訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病又は負傷により引き続き一四日をこえて訓練を受けることができなかつた場合は当該一四日をこえる期間又は天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず訓練を受けなかつた場合は当該訓練を受けなかつた期間については支給しない。

(二) 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、別表二に掲げる地域の級地区分に従つて定める次の額とする。

イ 一級地 四、一三〇円

ロ 二級地 三、七八〇円

ハ 三級地 三、三九〇円

(三) 前項の規定にかかわらず、二〇歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、三、三九〇円とする。

六 技能習得手当

技能習得手当は、受講手当、特定職種受講手当及び通所手当とする。

(二) 受講手当

イ 受講手当は、支給対象者が訓練を受けた日数に応じて支給する。

ロ 受講手当の日額は、五九〇円とする。

(二) 特定職種受講手当

イ 特定職種受講手当は、支給対象者が次のロに該当する公共職業能力開発施設が行う職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。

ロ 支給の対象となる職業訓練は、次の各号に掲げる課程の区分に応じて、別表三に掲げる訓練科に係る普通職業訓練(委託訓練及び速成訓練として行われるものを含む。)とする。

(イ) 普通課程については、別表三の「普通課程」の欄に掲げる訓練科

(ロ) 短期課程及び専修訓練課程については、別表三の「短期課程及び専修訓練課程」の欄に掲げる訓練科

ハ 特定職種受講手当の月額は二、〇〇〇円とする。ただし、五(一)ただし書きの規定により基本手当を支給されない日のある月の特定職種受講手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を二、〇〇〇円に乗じて得た額を減じた額とする。

(三) 通所手当

イ 通所手当は、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。

(イ) 支給対象者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び(ハ)に該当するものを除く。)

(ロ) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び(ハ)に該当するものを除く。)

(ハ) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

ロ 通所手当の月額は、次の(イ)から(ホ)までに掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四二、五〇〇円を超えるときは、四二、五〇〇円とする。

(イ) イの(イ)に該当する者

ハ及びニに定めるところにより算定したその者の一カ月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(ロ) イの(ロ)に該当する者

自動車等の使用距離が片道一〇キロメートル未満である者にあつては三、六九〇円、その他の者については五、八五〇円(五の(二)により定められた基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であつて、通所のため利用できる交通機関のないもの、又は自動車等を使用しないで交通機関等を利用して通所するものとした場合において、支給対象者の住所若しくは居所からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が二キロメートル以上であるもの若しくはその利用することとなる交通機関の運行回数が一日一〇往復以下であるもの(以下「通所が不便である者」という。)のうち、自動車等を使用する距離が片道一五キロメートル以上である者については八、〇一〇円)

(ハ) イの(ハ)に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者

(イ)に掲げる額と(ロ)に掲げる額との合計額

(ニ) イの(ハ)に該当する者のうち、運賃等相当額が(ロ)に掲げる額以上である者(前号に掲げる者を除く。)

(イ)に掲げる額

(ホ) イの(ハ)に該当する者のうち、運賃等相当額が(ロ)に掲げる額未満である者((ハ)に掲げる者を除く。)

(ロ)に掲げる額

ハ 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

ニ 運賃等相当額は、次の(イ)又は(ロ)による額の総額とする。

(イ) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一カ月の定期乗車券(等級区分のあるときは、最低の等級による。)の価格

(ロ) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二五回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの。

ホ 五(一)ただし書きの規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、ロの規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合をロの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

七 寄宿手当

(一) 寄宿手当は、支給対象者(ただし、沖縄若年失業者を除く。)が訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。

(二) 寄宿手当は、月額一〇、二〇〇円とする。ただし、次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一〇、二〇〇円に乗じて得た額を減じた額とする。

イ 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日

ロ 五(一)ただし書の規定により基本手当を支給されない日

八 手当の支給方法

(一) 訓練手当は、支給対象者の申請により、毎月一回、すでに訓練を受け終つた分について支給する。ただし、訓練手当の支給を毎月一回とすることが適当でないものについては、毎月二回以上とすることができる。

(二) 前項の場合において、支給対象者に特別の事情があると認められるときは、基本手当及び技能習得手当については、毎回支給する額は、すでに訓練を受け終つた分の額の一部とすることができる。この場合においては、支給対象者が訓練を行う施設を退所する際に、すでに訓練を受け終つた分の当該手当の額から、支給済みの額を差し引いた額を一括して支給する。

九 経費の負担

国は、この要領に従つて都道府県が支給する訓練手当に要する費用の二分の一を負担する。

一〇 その他

(一) 調整

同一の事由により国の支給する職業訓練に関する手当の支給を受けることができる者に対しては、この要領による訓練手当は支給しない。

(二) 経過措置等

イ この要領の二の(一)のヲに該当する者に係るこの要領の適用については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法が効力を有する平成一〇年六月三〇日までとする。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間この要領を適用する。

ロ この要領の二の(一)のヨに該当する者に係るこの要領の適用については、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法が効力を有する間とする(この法律は、平成一三年六月三〇日までに廃止するものとされている。)。

ハ 改正される前の訓練手当支給要領(昭和四一年七月二一日付け婦発第二六九号、職発第四四二号、訓発第一三七号「訓練手当支給要領について」別添)(以下「旧支給要領」という。)に基づく訓練の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

ニ 旧支給要領に基づく通所手当の支給にかかる級地区分が、三級地の適用を受けていた者であつて、この要領の適用の日以降当該級地区分が一級地又は二級地の適用を受けることとなるものの通所手当の支給については、従前の級地区分を適用する。

 

別表1(2の(1)のチ関係)

① 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が0.08以下のもの

② 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

③ 平衡機能に著しい障害を有するもの

④ そしゃく機能を欠くもの

⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

⑥ 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

⑦ 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

⑧ 一上しの機能に著しい障害を有するもの

⑨ 一上しのすべての指を欠くもの

⑩ 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの

⑪ 両下しのすべての指を欠くもの

⑫ 一下しの機能に著しい障害を有するもの

⑬ 一下しの足関節以上で欠くもの

⑭ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

⑮ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

⑯ 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

⑰ 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

別表2

基本手当の日額等の級地区分に係る地域

1 1級地

次に掲げる市町村の区域

都道府県名

市町村名

北海道

札幌市

江別市

宮城県

仙台市

埼玉県

川口市

浦和市

大宮市

所沢市

与野市

蕨市

戸田市

鳩ケ谷市

朝霞市

和光市

新座市

千葉県

千葉市

市川市

船橋市

松戸市

習志野市

浦安市

東京都

区の存する地域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

田無市

保谷市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

稲城市

青梅市

武蔵村山市

神奈川県

横浜市

川崎市

鎌倉市

藤沢市

逗子市

大和市

三浦郡葉山町

横須賀市

平塚市

小田原市

茅ケ崎市

相模原市

三浦市

秦野市

厚木市

座間市

愛知県

名古屋市

滋賀県

大津市

京都府

京都市

宇治市

向日市

長岡京市

大阪府

大阪市

堺市

豊中市

池田市

吹田市

高槻市

守口市

枚方市

茨木市

八尾市

寝屋川市

松原市

大東市

箕面市

門真市

摂津市

東大阪市

岸和田市

泉大津市

貝塚市

和泉市

高石市

藤井寺市

四条畷市

交野市

泉北郡忠岡町

兵庫県

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

姫路市

明石市

岡山県

岡山市

倉敷市

広島県

広島市

呉市

福山市

安芸郡府中町

福岡県

北九州市

福岡市

2 2級地

次に掲げる市町村の区域

都道府県名

市町村名

北海道

函館市

小樽市

旭川市

室蘭市

釧路市

帯広市

苫小牧市

千歳市

恵庭市

札幌郡広島町

夕張市

岩見沢市

登別市

青森県

青森市

岩手県

盛岡市

宮城県

塩釜市

名取市

多賀城市

秋田県

秋田市

山形県

山形市

福島県

福島市

茨城県

水戸市

日立市

土浦市

古河市

取手市

栃木県

宇都宮市

足利市

群馬県

前橋市

高崎市

桐生市

埼玉県

川越市

熊谷市

岩槻市

春日部市

狭山市

上尾市

草加市

越谷市

入間市

志木市

桶川市

八潮市

富士見市

上福岡市

三郷市

入間郡大井町

三芳町

千葉県

野田市

佐倉市

柏市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鎌ケ谷市

四街道市

東京都

羽村市

あきる野市

西多摩郡瑞穂町

神奈川県

伊勢原市

海老名市

南足柄市

綾瀬市

高座郡寒川町

中郡大磯町

二宮町

足柄上郡大井町

松田町

開成町

足柄下郡箱根町

真鶴町

湯河原町

津久井郡城山町

新潟県

新潟市

長岡市

富山県

富山市

高岡市

石川県

金沢市

小松市

福井県

福井市

山梨県

甲府市

長野県

長野市

松本市

上田市

岡谷市

諏訪市

岐阜県

岐阜市

大垣市

多治見市

瑞浪市

土岐市

各務原市

土岐郡笠原町

静岡県

静岡市

浜松市

沼津市

清水市

熱海市

伊東市

三島市

富士市

愛知県

豊橋市

岡崎市

一宮市

春日井市

刈谷市

豊田市

知立市

尾張旭市

日進市

西春日井郡

西枇杷島町

師勝町

清洲町

新川町

瀬戸市

豊川市

安城市

東海市

大府市

岩倉市

豊明市

三重県

津市

四日市市

松阪市

桑名市

滋賀県

草津市

京都府

城陽市

八幡市

乙訓郡大山崎町

久世郡久御山町

綴喜郡田辺町

大阪府

泉佐野市

富田林市

河内長野市

柏原市

羽曳野市

泉南市

大阪狭山市

三島郡島本町

泉南郡熊取町

田尻町

南河内郡美原町

兵庫県

加古川市

高砂市

加古郡播磨町

奈良県

奈良市

生駒市

橿原市

和歌山県

和歌山市

鳥取県

鳥取市

島根県

松江市

岡山県

玉野市

広島県

三原市

尾道市

府中市

大竹市

廿日市市

安芸郡海田町

坂町

山口県

下関市

山口市

宇部市

徳山市

防府市

岩国市

新南陽市

徳島県

徳島市

香川県

高松市

愛媛県

松山市

高知県

高知市

福岡県

久留米市

大牟田市

直方市

飯塚市

田川市

行橋市

中間市

筑紫野市

春日市

大野城市

太宰府市

宗像市

筑紫郡那珂川町

糟屋郡宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

古賀町

久山町

粕屋町

宗像郡福間町

遠賀郡芦屋町

水巻町

岡垣町

遠賀町

京都郡苅田町

佐賀県

佐賀市

長崎県

長崎市

佐世保市

西彼杵郡香焼町

伊王島町

高島町

崎戸町

熊本県

熊本市

荒尾市

大分県

大分市

別府市

宮崎県

宮崎市

鹿児島県

鹿児島市

沖縄県

那覇市

3 3級地

1級地及び2級地以外の市町村

(備考)

市町村の廃置分合等により、本表に掲げる市町村の区域の級地区分に変更を生ずる場合の当該地域の級地区分については、次による。

(1) 市町村の合体、編入又は境界変更(人口異動を伴わないものを除く。)により異なる級地の地域が同一の市町村の区域に属することとなつた場合は、当該市町村の全部の区域について、合体、編入又は境界変更が行われた日から、その日の前日における当該地域の級地区分のうち最も高い級地区分を適用する。

(2) 市町村の分割、分立、市町村名の変更又は町制若しくは市制の施行(町村の合体又は編入を伴わないものに限る。)が行われた場合は、当該地域については従前の級地区分を適用する。

 

別表3(6の(2)のロ関係)

特定職種受講手当支給対象職種・訓練科対応表

労働大臣の定める職種

課程

普通課程

短期課程及び専修訓練課程

鋳造

訓練科

金属材料系鋳造科

鋳造科

板金

金属加工系塑性加工科

板金科

製罐

金属加工系塑性加工科

製罐科

金属プレス

金属加工系塑性加工科

金属プレス科

溶接

金属加工系溶接科

溶接科

めつき

金属表面処理系めつき科

めつき科

電気工事

電力系電気工事科

電気工事科

ブロック建築

建築仕上系ブロック施工科

ブロック建築科

配管

設備施工系配管科

配管科

左官

建築仕上系左官・タイル施工科

左官科

建設機械運転

揚重運搬機械運転系建設機械運転科

建設機械運転科

塗装

塗装系金属塗装科

塗装系木工塗装科

塗装系建築塗装科

塗装科