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訓練手当支給要領について
昭和41年7月21日婦発第269号・職発第442号・訓発第137号
(各都道府県知事あて労働省婦人少年局長、労働省職業安定局長、労働省職業訓練局長通達)
訓練手当等の支給については、従来訓練手当等支給要領(昭和三八年婦発第三七四号、職発第七九二号、訓発第二一八号「訓練手当等支給要領について」別添。以下「旧要領」という。)により処理されていたところであるが、今般雇用対策法の制定に伴い、従来の訓練手当等は、同法第一三条に規定する職業転換給付金に統合されることとなり、これが支給については、雇用対策法施行令及び雇用対策法施行規則によつて定められたところである。
職業転換給付金のうち、訓練手当の支給については、旧要領の全部を改正し、別添一「訓練手当支給要領」のとおりとしたので、左記に御留意の上、関係規則の整備等これが実施に関し格段の御配慮をお願いする。
記
1 公共職業安定所の指示
支給対象者は、すべて当該職業訓練の受講につき公共職業安定所の指示を要するものであることを明確にしたこと。なお、指示の要領は、別添二(昭和四一年七月二一日職発第四三七号「職業転換給付金制度の実施について」別添三)のとおりであること。
2 支給対象者の範囲の変更
支給対象者の範囲を拡大し、激甚災害による離職者及び不況産業からの離職者を支給対象者の範囲を加えるとともに、駐留軍関係離職者は炭鉱離職者と同様雇用促進事業団においてその業務を取り扱うこととされたのでこれを削除したこと。
3 手当の名称の変更
従来の「訓練手当」を「基本手当」に、また職業訓練に関連する手当(特定職種訓練受講奨励金を除く。)を総括する名称としての「訓練手当等」を「訓練手当」にそれぞれ改めたこと。
4 扶養手当の新設
扶養手当を新設したこと。
5 (省略)
別添一
訓練手当支給要領
一 趣旨
雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号。以下「法」という。)第一三条第二号の給付金のうち、雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第二条第二項第一号から第八号の二まで、及び第一〇号から第一三号まで並びに同条第三項及び第五項並びに同令附則第二条第一項第二号に規定する訓練手当の支給については、この要領の定めるところによる。
二 支給対象者
(一) 訓練手当は、公共職業安定所長の指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。
(参考) 雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第一三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者となるような求職条件を希望する者に対する公共職業訓練又は職場適応訓練の受講指示は、十分慎重に行うこととされている。
イ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四六年法律第六八号)第一二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者
ロ 地域雇用開発等促進法(昭和六二年法律第二三号)第二一条に規定する職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者(これは「特定雇用開発促進地域広域就職促進事業実施要領」(昭和六三年四月一日付け職発第一四九号)第三の一の(三)により広域就職適格者として選定された者である。)
ハ 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの
ニ 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八二条の二に規定する専修学校、職業能力開発促進法(四四年法律第六四号)第一五条の六第一項各号に掲げる施設又は同法第二七条第一項に規定する職業能力開発大学校を新たに卒業したものであって、激甚災害地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)
ホ へき地又は離島に居住している者
ヘ 雇用対策法施行規則第一条第一項第八号のイ(一)から(四)までのいずれにも該当する者
ト 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三五年法律第一二三号)第二条第四号に規定する精神薄弱者(児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医又は障害者職業センターにより精神薄弱者と判定された者をいう。)であつて、公共職業安定所により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
チ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三五年政令第二九二号)第一条及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五一年労働省令第三八号)第三条の二に規定する障害者のうち、安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると安定所長により認定されたもの
リ 母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第五条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二〇歳未満の子若しくは別表一に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イ(四)に該当するものに限る。)
ヌ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」(平成六年法律第三〇号)第一〇条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの
「永住帰国」の定義及び「中国残留邦人等及びその親族等」の範囲は、昭和五六年六月八日付け職発第三二〇号、訓発第一二四号通達の別添三「広域求職活動費支給要領」一の(一)のトと同様とする。
ル 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第二号に規定する漁業離職者
ヲ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五二年法律第九四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五二年労働省令第三〇号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者
ワ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五六年法律第七二号)第一六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五六年労働省令第三八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者
カ 港湾運送事業離職者
「港湾運送事業離職者」の範囲は、昭和五六年六月八日付け職発第三二〇号、訓発第一二四号通達の別添三「広域求職活動費支給要領」一の(一)のヲと同様とする。
ヨ 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五八年法律第三九号)第一三条第一項若しくは第二項若しくは第一四条又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五八年労働省令第二〇号)第一一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けている者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三四年法律第一九九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者を除く。ただし、職場適応訓練に係る訓練手当の支給についてはこの限りではない。)
(二) 訓練手当は、(一)に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イ(二)及び(四)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号)第九条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。
(三) 訓練手当は、(一)及び(二)に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三〇歳未満の求職者で雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イ(二)から(四)までのいずれにも該当するもの(以下「沖縄若年求職者」という。)であつて、公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。
(四) 第一項から前項までの規定にかかわらず、支給対象者が次の各号に掲げる給付の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者がロからホまでに掲げる給付(雇用対策法施行規則第二条第二項第一号から第八号の二までのいずれかに該当する者以外の者にあつては、イに掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合であつて、その受ける給付金の額が当該給付金に対応するこの要領に定める手当の額に満たないときは、その差額を支給する。
イ 雇用保険法第一六条の規定による基本手当又は同法第三七条の規定による傷病手当
ロ 雇用保険法第四八条の規定による日雇労働求職者給付金
ハ 船員保険法(昭和一四年法律第七三号)第三三条ノ二の規定による失業保険金又は同法第三三条ノ一六の規定による給付
ニ 国家公務員退職手当法(昭和二八年法律第一八二号)第一〇条の規定による退職手当
ホ 前各号に相当する手当であつて、地方公共団体から支給するもの
(五) 雇用保険法第三九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四一条第一項に該当する場合を除く。)が雇用保険法第四〇条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して6箇月が経過する日と同条第二項の認定が行われた日から起算して五〇日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は訓練手当を支給しない。
三 支給制限
訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第一三条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しない。
ただし、やむを得ない理由その他特別の事情があると認められるときは、訓練手当の一部又は全部を支給することができる。
四 訓練手当の種類
訓練手当は、基本手当、技能習得手当(受講手当、特定職種受講手当及び通所手当)及び寄宿手当とする。
五 基本手当
(一) 基本手当は、支給対象者が訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病又は負傷により引き続き一四日をこえて訓練を受けることができなかつた場合は当該一四日をこえる期間又は天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず訓練を受けなかつた場合は当該訓練を受けなかつた期間については支給しない。
(二) 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、別表二に掲げる地域の級地区分に従つて定める次の額とする。
イ 一級地 四、一三〇円
ロ 二級地 三、七八〇円
ハ 三級地 三、三九〇円
(三) 前項の規定にかかわらず、二〇歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、三、三九〇円とする。
六 技能習得手当
技能習得手当は、受講手当、特定職種受講手当及び通所手当とする。
(二) 受講手当
イ 受講手当は、支給対象者が訓練を受けた日数に応じて支給する。
ロ 受講手当の日額は、五九〇円とする。
(二) 特定職種受講手当
イ 特定職種受講手当は、支給対象者が次のロに該当する公共職業能力開発施設が行う職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。
ロ 支給の対象となる職業訓練は、次の各号に掲げる課程の区分に応じて、別表三に掲げる訓練科に係る普通職業訓練(委託訓練及び速成訓練として行われるものを含む。)とする。
(イ) 普通課程については、別表三の「普通課程」の欄に掲げる訓練科
(ロ) 短期課程及び専修訓練課程については、別表三の「短期課程及び専修訓練課程」の欄に掲げる訓練科
ハ 特定職種受講手当の月額は二、〇〇〇円とする。ただし、五(一)ただし書きの規定により基本手当を支給されない日のある月の特定職種受講手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を二、〇〇〇円に乗じて得た額を減じた額とする。
(三) 通所手当
イ 通所手当は、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。
(イ) 支給対象者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び(ハ)に該当するものを除く。)
(ロ) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び(ハ)に該当するものを除く。)
(ハ) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
ロ 通所手当の月額は、次の(イ)から(ホ)までに掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四二、五〇〇円を超えるときは、四二、五〇〇円とする。
(イ) イの(イ)に該当する者
ハ及びニに定めるところにより算定したその者の一カ月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(ロ) イの(ロ)に該当する者
自動車等の使用距離が片道一〇キロメートル未満である者にあつては三、六九〇円、その他の者については五、八五〇円(五の(二)により定められた基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であつて、通所のため利用できる交通機関のないもの、又は自動車等を使用しないで交通機関等を利用して通所するものとした場合において、支給対象者の住所若しくは居所からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が二キロメートル以上であるもの若しくはその利用することとなる交通機関の運行回数が一日一〇往復以下であるもの(以下「通所が不便である者」という。)のうち、自動車等を使用する距離が片道一五キロメートル以上である者については八、〇一〇円)
(ハ) イの(ハ)に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者
(イ)に掲げる額と(ロ)に掲げる額との合計額
(ニ) イの(ハ)に該当する者のうち、運賃等相当額が(ロ)に掲げる額以上である者(前号に掲げる者を除く。)
(イ)に掲げる額
(ホ) イの(ハ)に該当する者のうち、運賃等相当額が(ロ)に掲げる額未満である者((ハ)に掲げる者を除く。)
(ロ)に掲げる額
ハ 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
ニ 運賃等相当額は、次の(イ)又は(ロ)による額の総額とする。
(イ) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一カ月の定期乗車券(等級区分のあるときは、最低の等級による。)の価格
(ロ) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二五回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの。
ホ 五(一)ただし書きの規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、ロの規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合をロの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
七 寄宿手当
(一) 寄宿手当は、支給対象者(ただし、沖縄若年失業者を除く。)が訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。
(二) 寄宿手当は、月額一〇、二〇〇円とする。ただし、次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一〇、二〇〇円に乗じて得た額を減じた額とする。
イ 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日
ロ 五(一)ただし書の規定により基本手当を支給されない日
八 手当の支給方法
(一) 訓練手当は、支給対象者の申請により、毎月一回、すでに訓練を受け終つた分について支給する。ただし、訓練手当の支給を毎月一回とすることが適当でないものについては、毎月二回以上とすることができる。
(二) 前項の場合において、支給対象者に特別の事情があると認められるときは、基本手当及び技能習得手当については、毎回支給する額は、すでに訓練を受け終つた分の額の一部とすることができる。この場合においては、支給対象者が訓練を行う施設を退所する際に、すでに訓練を受け終つた分の当該手当の額から、支給済みの額を差し引いた額を一括して支給する。
九 経費の負担
国は、この要領に従つて都道府県が支給する訓練手当に要する費用の二分の一を負担する。
一〇 その他
(一) 調整
同一の事由により国の支給する職業訓練に関する手当の支給を受けることができる者に対しては、この要領による訓練手当は支給しない。
(二) 経過措置等
イ この要領の二の(一)のヲに該当する者に係るこの要領の適用については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法が効力を有する平成一〇年六月三〇日までとする。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間この要領を適用する。
ロ この要領の二の(一)のヨに該当する者に係るこの要領の適用については、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法が効力を有する間とする(この法律は、平成一三年六月三〇日までに廃止するものとされている。)。
ハ 改正される前の訓練手当支給要領(昭和四一年七月二一日付け婦発第二六九号、職発第四四二号、訓発第一三七号「訓練手当支給要領について」別添)(以下「旧支給要領」という。)に基づく訓練の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
ニ 旧支給要領に基づく通所手当の支給にかかる級地区分が、三級地の適用を受けていた者であつて、この要領の適用の日以降当該級地区分が一級地又は二級地の適用を受けることとなるものの通所手当の支給については、従前の級地区分を適用する。
別表1(2の(1)のチ関係)
① 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が0.08以下のもの ② 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ③ 平衡機能に著しい障害を有するもの ④ そしゃく機能を欠くもの ⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの ⑥ 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの ⑦ 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの ⑧ 一上しの機能に著しい障害を有するもの ⑨ 一上しのすべての指を欠くもの ⑩ 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの ⑪ 両下しのすべての指を欠くもの ⑫ 一下しの機能に著しい障害を有するもの ⑬ 一下しの足関節以上で欠くもの ⑭ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの ⑮ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの ⑯ 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの ⑰ 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
別表2
基本手当の日額等の級地区分に係る地域
1 1級地 次に掲げる市町村の区域 |
|
都道府県名 |
市町村名 |
北海道 |
札幌市 江別市 |
宮城県 |
仙台市 |
埼玉県 |
川口市 浦和市 大宮市 所沢市 与野市 蕨市 戸田市 鳩ケ谷市 朝霞市 和光市 新座市 |
千葉県 |
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 浦安市 |
東京都 |
区の存する地域 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 青梅市 武蔵村山市 |
神奈川県 |
横浜市 川崎市 鎌倉市 藤沢市 逗子市 大和市 三浦郡葉山町 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ケ崎市 相模原市 三浦市 秦野市 厚木市 座間市 |
愛知県 |
名古屋市 |
滋賀県 |
大津市 |
京都府 |
京都市 宇治市 向日市 長岡京市 |
大阪府 |
大阪市 堺市 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市 門真市 摂津市 東大阪市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 高石市 藤井寺市 四条畷市 交野市 泉北郡忠岡町 |
兵庫県 |
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 姫路市 明石市 |
岡山県 |
岡山市 倉敷市 |
広島県 |
広島市 呉市 福山市 安芸郡府中町 |
福岡県 |
北九州市 福岡市 |
2 2級地 次に掲げる市町村の区域 |
|
都道府県名 |
市町村名 |
北海道 |
函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 苫小牧市 千歳市 恵庭市 札幌郡広島町 夕張市 岩見沢市 登別市 |
青森県 |
青森市 |
岩手県 |
盛岡市 |
宮城県 |
塩釜市 名取市 多賀城市 |
秋田県 |
秋田市 |
山形県 |
山形市 |
福島県 |
福島市 |
茨城県 |
水戸市 日立市 土浦市 古河市 取手市 |
栃木県 |
宇都宮市 足利市 |
群馬県 |
前橋市 高崎市 桐生市 |
埼玉県 |
川越市 熊谷市 岩槻市 春日部市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 入間市 志木市 桶川市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市 入間郡大井町 三芳町 |
千葉県 |
野田市 佐倉市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 四街道市 |
東京都 |
羽村市 あきる野市 西多摩郡瑞穂町 |
神奈川県 |
伊勢原市 海老名市 南足柄市 綾瀬市 高座郡寒川町 中郡大磯町 二宮町 足柄上郡大井町 松田町 開成町 足柄下郡箱根町 真鶴町 湯河原町 津久井郡城山町 |
新潟県 |
新潟市 長岡市 |
富山県 |
富山市 高岡市 |
石川県 |
金沢市 小松市 |
福井県 |
福井市 |
山梨県 |
甲府市 |
長野県 |
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 |
岐阜県 |
岐阜市 大垣市 多治見市 瑞浪市 土岐市 各務原市 土岐郡笠原町 |
静岡県 |
静岡市 浜松市 沼津市 清水市 熱海市 伊東市 三島市 富士市 |
愛知県 |
豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 刈谷市 豊田市 知立市 尾張旭市 日進市 西春日井郡 西枇杷島町 師勝町 清洲町 新川町 瀬戸市 豊川市 安城市 東海市 大府市 岩倉市 豊明市 |
三重県 |
津市 四日市市 松阪市 桑名市 |
滋賀県 |
草津市 |
京都府 |
城陽市 八幡市 乙訓郡大山崎町 久世郡久御山町 綴喜郡田辺町 |
大阪府 |
泉佐野市 富田林市 河内長野市 柏原市 羽曳野市 泉南市 大阪狭山市 三島郡島本町 泉南郡熊取町 田尻町 南河内郡美原町 |
兵庫県 |
加古川市 高砂市 加古郡播磨町 |
奈良県 |
奈良市 生駒市 橿原市 |
和歌山県 |
和歌山市 |
鳥取県 |
鳥取市 |
島根県 |
松江市 |
岡山県 |
玉野市 |
広島県 |
三原市 尾道市 府中市 大竹市 廿日市市 安芸郡海田町 坂町 |
山口県 |
下関市 山口市 宇部市 徳山市 防府市 岩国市 新南陽市 |
徳島県 |
徳島市 |
香川県 |
高松市 |
愛媛県 |
松山市 |
高知県 |
高知市 |
福岡県 |
久留米市 大牟田市 直方市 飯塚市 田川市 行橋市 中間市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 宗像市 筑紫郡那珂川町 糟屋郡宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 古賀町 久山町 粕屋町 宗像郡福間町 遠賀郡芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 京都郡苅田町 |
佐賀県 |
佐賀市 |
長崎県 |
長崎市 佐世保市 西彼杵郡香焼町 伊王島町 高島町 崎戸町 |
熊本県 |
熊本市 荒尾市 |
大分県 |
大分市 別府市 |
宮崎県 |
宮崎市 |
鹿児島県 |
鹿児島市 |
沖縄県 |
那覇市 |
3 3級地 1級地及び2級地以外の市町村 |
(備考)
市町村の廃置分合等により、本表に掲げる市町村の区域の級地区分に変更を生ずる場合の当該地域の級地区分については、次による。
(1) 市町村の合体、編入又は境界変更(人口異動を伴わないものを除く。)により異なる級地の地域が同一の市町村の区域に属することとなつた場合は、当該市町村の全部の区域について、合体、編入又は境界変更が行われた日から、その日の前日における当該地域の級地区分のうち最も高い級地区分を適用する。
(2) 市町村の分割、分立、市町村名の変更又は町制若しくは市制の施行(町村の合体又は編入を伴わないものに限る。)が行われた場合は、当該地域については従前の級地区分を適用する。
別表3(6の(2)のロ関係)
特定職種受講手当支給対象職種・訓練科対応表
労働大臣の定める職種 |
課程 |
普通課程 |
短期課程及び専修訓練課程 |
鋳造 |
訓練科 |
金属材料系鋳造科 |
鋳造科 |
板金 |
金属加工系塑性加工科 |
板金科 |
|
製罐 |
金属加工系塑性加工科 |
製罐科 |
|
金属プレス |
金属加工系塑性加工科 |
金属プレス科 |
|
溶接 |
金属加工系溶接科 |
溶接科 |
|
めつき |
金属表面処理系めつき科 |
めつき科 |
|
電気工事 |
電力系電気工事科 |
電気工事科 |
|
ブロック建築 |
建築仕上系ブロック施工科 |
ブロック建築科 |
|
配管 |
設備施工系配管科 |
配管科 |
|
左官 |
建築仕上系左官・タイル施工科 |
左官科 |
|
建設機械運転 |
揚重運搬機械運転系建設機械運転科 |
建設機械運転科 |
|
塗装 |
塗装系金属塗装科 塗装系木工塗装科 塗装系建築塗装科 |
塗装科 |