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業務災害による身体障害者の職業訓練の推進及び雇用の促進について
昭和37年9月17日基発第947号・職発第662号・訓発第224号
(各都道府県労働基準局長、各都道府県知事あて労働省労働基準局長、職業安定局長、職業訓練局長通達)
業務災害による身体障害者が毎年七万人以上も新たに発生している現状にかんがみ、その職場復帰を促進し、職業の安定を図るためには、労働基準監督機関、職業安定機関及び職業訓練機関が緊密な連絡のもとに、積極的にこれが対策を推進していくことが肝要である。
従来、業務災害による身体障害者については、治ゆ後直ちに復職又は就職し得ない場合においては、主として労働者災害補償保険の保険施設である傷い者訓練所に収容し、職場復帰のため、精神的、肉体的準備を行なうとともに、職業の基礎的教育を施してきたところである。しかしながら、業務災害による身体障害者の職場復帰を促進し、職業の安定を確保するためには、これらの者に対し職業訓練法に基づく職業訓練の実施を推進するとともに、必要に応じてその雇用を促進する措置を強力に講じていくことが一層適切かつ有効であると認められる。
ついては、今後、業務災害による身体障害者に対する職業訓練の実施及びその雇用の促進に関しては、関係機関の連絡を密にするとともに、下記により一段とこれを強化されるようお願いする。
なお、傷い者訓練所はおおむね今年度をもつて廃止する予定であるので念のため申し添える。
記
一 労働基準監督機関においては、業務災害による身体障害者のうち、職場復帰又は再就職を容易ならしめるため職業訓練を受けさせることが適当であると認められる者に対して、職業訓練法に基づいて設置運営されている身体障害者職業訓練所等への入所を勧奨すること。
二 職業訓練機関においては、業務災害による身体障害者であつて職業訓練に適するもののうち、一般職業訓練所、総合職業訓練所等において職業訓練を受けることが可能である者に対しては、一般職業訓練所又は総合訓練所において、また、一般職業訓練所、総合職業訓練所等において職業訓練を受けることが困難である者に対しては、身体障害者職業訓練所において職業訓練を行なうことについて特段の配意をすること。
三 職業安定機関においては、職業訓練を修了した身体障害者が元の雇用主の事業所へ復帰することができない場合であつて求職登録を希望するときは、これを登録するとともに、職業紹介、適応訓練の実施等の措置を強力に推進し、その雇用の促進に努めること。