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技能検定基準の細目について
昭和34年8月3日職発第532号
(各都道府県知事あて職業安定局長通達)
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和三四年労働省令第一九号)の別表第五及び別表第六に定める一級技能検定基準及び二級技能検定基準について、その内容を更に詳細かつ具体的なものとした技能検定基準の細目(以下細目という。)を、別添のとおり定めたので通知する。
なおこの細目は、技能検定の学科試験問題及び実技試験問題の作成の基準となるとともに、受検者が受検するに際しての指針ともなるものであり、これが解釈については、特に左記に留意の上誤解のないよう願いたい。
記
目次
一 各試験に共通的な事項
二 技能要素試験関係
三 第二次試験関係
四 学科試験関係
記
一 各試験に共通的な事項
各試験の実施に当つては、細目に定めるすべての項目について毎年試験が行われるものではなく、細目に定める項目のうち、その都度適宜のものを選んで実施されることとなる。
二 技能要素試験関係
(一) 技能要素試験は、当該検定職種にかかる技能労働者として当然体得していなければならない能力のうち、第二次試験においては十分その能力を判定しえない技能要素を抽出し、それに対する能力の有無を判定しようとする試験であり当該検定職種のできる限り幅の広い技能の範囲において試験を実施しようとするものである。
(二) 一般に職業訓練を行う場合、例えば寸法の測定については、測定器を使用して正確に測定するよう訓練を行うことは当然であるが、訓練の結果、技能が身につき経験を積むに従つて寸法の測定も測定器を使用せずにある程度妥当な判定ができるようになつてくるものである。
技能要素試験は、このような技能者の身についた能力を判定しようとするものであつて、徒らに勘又はこつを奨励しようとするものではない。
三 第二次試験関係
細目において、精度を具体的に数値により表現しているものについては、試験に使用する機械等の精度の如何を問わず、一律の精度を要求するものではなく、使用する機械等の精度に応じた妥当な精度を求めているものである。
四 学科試験関係
(一) 学科試験は、技能労働者が作業を行う場合、作業の遂行に必要な正しい判断力、応用力等を求めているものであつて、日常正しい判断のもとに正しい作業方法を行つている場合には特に勉強しなくとも解答しうるような試験にすることが必要である。
従つて、学科試験は徒らに高邁な学理、理論を求めたり、棒暗記しなければ解答できないようなものとはしない方針である。
(二) 技能者が一定の作業を行う場合、その作業の前後に存在する他の工程に属する作業について、或る程度の知識を有することは、作業を完全に正しく遂行するためには絶対に必要なことである。
学科試験の範囲は、作業現場で作業上応々に関連がでてくるものと考えられる範囲に限定し、必要と認められる程度の知識を有することを要求したものである。
別添(略)