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総合職業訓練所の運営について
昭和33年9月20日職発第693号
(各都道府県知事あて職業安定局長通達)
職業訓練法第三三条第二項の規定により、労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、労働福祉事業団に対して、総合職業訓練所の運営に関して、報告を求め、及び必要な命令をすることができることとなつているが、これが職権は、職業訓練法第三六条及び同法施行令第三条の規定により、都道府県知事に委任されている。
右に関して、総合職業訓練所の運営については、左記によつて処理されたく、御了承願いたい。
なお、本件に関しては、自治庁及び労働福祉事業団と協議ずみであるので念のため申し添える。
記
一 労働福祉事業団(総合職業訓練所)は、事業年度ごとの予算及び事業計画を作成しようとする場合には、あらかじめそれぞれの総合職業訓練所に関する部分について、その施設の所在地を管轄する都道府県知事に協議するものとすること。
二 労働福祉事業団は、労働大臣の承認を受けた事業年度ごとの予算、事業計画及び資金計画並びに財務諸表を関係都道府県知事に送付するものとすること。
三 都道府県知事は、当該管轄区域内に所在する総合職業訓練所を利用する者の選定、訓練、福利厚生、修了後の取扱い、その他総合職業訓練所の運営に関し都道府県の行う職業訓練と関連を有する事項について指導監督するものとすること。
四 都道府県知事は、当該管轄区域内に所在する総合職業訓練所において行う求職者に対する基礎的な技能に関する職業訓練について指導監督するものとすること。
五 労働福祉事業団は、総合職業訓練所の職員の主要な人事について関係都道府県知事に協議するものとすること。