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厚生労働省編職業分類の改定に伴う「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」の一部改正について
令和4年6月24日雇均発0624第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)
今般、令和4年4月14日付け職発0414第4号「厚生労働省編職業分類の改定について」(別紙<編注略>参照)により厚生労働省編職業分類が改定された。その中で「細分類は、より柔軟に社会構造の変化に対応できるようにするという観点から、原則廃止した。ただし、求人数・求職者数が多い等の特段の理由がある場合は、当該細分類項目は廃止せず、小分類項目に格上げ」することとされた。
これに伴い、平成31年1月30日付け基発0130第1号、職発0130第6号、雇均発0130第1号、開発0130第1号「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」の一部を別添のとおり、令和4年6月24日より改正することとし、また所要の改正を行うこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
別添<平成31年1月30日付け基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号の改正新旧対照表>