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通達:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について

 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について

令和2年2月10日雇均発0210第3号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)については、平成28年8月2日付け職発0802第1号・雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(以下「解釈通達」という。)により、これに基づく行政指導等を指示してきたところである。

今般、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。以下「改正法」という。)が令和元年6月5日に公布され、改正法の施行に伴い、令和元年12月27日に女性活躍推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第86号)が、令和2年1月15日に事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)が公布又は告示され、令和2年6月1日から施行又は適用することとされたことに伴い、解釈通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改め、同日から適用することとしたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

 

○ 別添一覧

(別紙)平成28年8月2日付け職発0802第1号・雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」新旧対照表<編注:略>

(参考資料)平成28年8月2日付け職発0802第1号・雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」溶け込み版<編注:略>

 

[別紙]<編注:略>


[参考]<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成28年8月2日職発0802第1号・雇児発0802第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)