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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
令和元年12月27日雇均発1227第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)
規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)等において、介護休暇の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることとされた。
これらを踏まえ、子の看護休暇及び介護休暇の見直しに関し、本日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第89号)及び「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第207号)が公布又は告示され、令和3年1月1日から施行又は適用されることとなっている。
上記省令による改正後の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)及び上記告示による改正後の「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)の内容について、標記通達の改正を別紙の新旧対照表のとおり行い、令和3年1月1日から適用することとしたので、その的確な施行に遺漏なきを期されたい。
○別添一覧
(別紙)<編注:略>
平成28年8月2日付け職発0802第1号、雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」新旧対照表
(参考資料)<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成28年8月2日付け職発0802第1号、雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」溶け込み版