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「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について
平成28年8月2日雇児発0802第1号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「法」という。)については、平成18年10月11日付け雇児発1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」(以下「解釈通達」という。)により、その趣旨、内容及び取扱いを示し、それに基づく行政指導等を指示してきたところである。
本改正の内容は、本日付けで「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成28年厚生労働省令第137号)、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示」(平成28年厚生労働省告示第314号)及び「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成28年厚生労働省告示第312号)が公布又は告示され、平成29年1月1日から施行又は適用することとされたことに伴い、その趣旨、内容、取扱い等について具体的に追記したものである。
本改正に伴い、解釈通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改め、同日から適用することとしたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。
○ 別添一覧
(別紙) 平成18年10月11日付け雇児発第1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」新旧対照表<編注:略>
(参考資料) 平成18年10月11日付け雇児発第1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」溶け込み版
[別紙]<編注:略>
[参考資料]<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成18年10月11日雇児発第1011002号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
最終改正 平成28年 8月 2日雇児発0802第1号