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通達:「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について

 

「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について

平成27年11月30日雇児発1130第2号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号、以下「法」という。)については、平成18年10月11日付け雇児発1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」(以下「解釈通達」という。)により、その趣旨、内容及び取扱いを示し、それに基づく行政指導等を指示してきたところである。

先般、女性活躍加速のための重点方針2015(平成27年6月26日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、「民間企業において女性の管理職としての中途採用が行いやすくなるよう、現行の労働法令等の解釈・運用の在り方を見直す」こととされたことを踏まえ、本日、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第458号)」が告示され、適用することとされた。

本改正の内容は、法第8条により、募集・採用について男性と比較して女性に有利な取扱いをすることが法違反とならない場合(ポジティブ・アクションとして認められる場合)として、「女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない「雇用管理区分」における募集又は採用」に加え、「女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない「役職」についての募集又は採用」を定めることとしたものである。

本改正に伴い、解釈通達の一部を下記のとおり改正し、本日から適用することとしたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

 

第2の3の(6)中「は雇用管理区分」の下に「又は役職」を加える。

 

○ 参考資料一覧<編注;略>

(参考資料1)平成18年10月11日付け雇児発第1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」新旧対照表

(参考資料2)平成18年10月11日付け雇児発第1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」溶け込み版

 

[参考資料2]<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成18年10月11日雇児発第1011002号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

最終改正 平成28年8月2日雇児発0802第1号