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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
令和6年12月12日基発1212第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質及び同条同項の既存の化学物質として政令に定める化学物質のうち、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについて、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)の対象物質に追加することとし、別添により関係事業者団体に対して、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したところである。
ついては、貴職におかれても、管内の事業者に対して、別添の別紙1(1)に掲げる化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。
別添
令和6年12月12日基発1212第2号
((別紙の団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件に関し、これまで、
1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計1,102物質)
2 法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計244物質)については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。
今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和5年12月27日厚生労働省告示第341号、令和6年3月27日厚生労働省告示第121号及び同年6月27日厚生労働省告示第233号)及び令和6年9月27日厚生労働省「職場のあんぜんサイト」への掲載(※)により、643物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)に掲げる計17の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙1<編注:略>に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。
※労働安全衛生規則第34条の14の改正(令和6年7月1日施行)により、新規化学物質の公表について「官報に掲載」から「インターネットの利用その他の適切な方法」に変更。
(別紙)
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会
日本製薬工業協会