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「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
令和6年1月9日基安化発0109第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局・安全衛生部化学物質対策課長通知)
化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和5年4月24日最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対して周知されたい。
記
第1 1号通達の一部改正
別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。
第2 改正の概要
労働安全衛生規則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、所要の改正を行ったこと。
(別紙1)
平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(最終改正令和6年1月9日付け基安化発0109第1号)新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
(略) 記 Ⅰ(略)
Ⅱ 化学物質等に係る文書交付制度の改善関係等 第1 文書交付等により通知しなければならない事項 1 (略) 2 成分及びその含有量(法第57条の2第1項第2号関係) (1)~(3)(略) (4) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第17条の製造許可物質並びに有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル鉛則」という。)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の対象物質以外の物質であって、成分の含有量が営業上の秘密に該当する場合の含有量の通知の方法については、則第34条の2の6第2項の規定によることができること。 3~10(略) 11 適用される法令(則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)関係) 化学物質等に適用される法令の名称を記載するとともに、当該法令に基づく規制に関する情報を記載すること。労働安全衛生法関係法令における適用法令としては、令第18条(表示対象物)及び令第18条の2(通知対象物)のほか、令別表第1(危険物)、令別表第3(特定化学物質、製造許可物質)、令別表第6の2(有機溶剤)、鉛則(鉛及び令別表第4第6号に規定する鉛化合物)、四アルキル鉛則(令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛)、則第577条の2(がん原性物質)、則第594条の2(皮膚等障害化学物質等)等を記載すること。 なお、すでに交付されたSDSに係る製品に含有される成分の中に、新たに法令が適用される物質がある場合は、可能な限り速やかに新たな適用法令及び当該法令が適用される含有成分の名称を盛り込んだSDSを譲渡・提供先に通知するように努めるとともに、変更されたSDSが通知されるまでの間、ホームページへの掲載等により、譲渡・提供先に対して、新たな適用法令及び当該法令が適用される含有成分の名称を通知するよう努めること。 12 (略) 第2・第3 (略) |
(略) 記 Ⅰ(略)
Ⅱ 化学物質等に係る文書交付制度の改善関係等 第1 文書交付等により通知しなければならない事項 1 (略) 2 成分及びその含有量(法第57条の2第1項第2号関係) (1)~(3) (略) (4) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第17条の製造許可物質並びに有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の対象物質以外の物質であって、成分の含有量が営業上の秘密に該当する場合の含有量の通知の方法については、則第34条の2の6第2項の規定によることができること。
3~10(略) 11 適用される法令(則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)関係) 化学物質等に適用される法令の名称を記載するとともに、当該法令に基づく規制に関する情報を記載すること。
12 (略) 第2・第3 (略) |
(別紙2)<改正後の1号通達。編注:略>