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デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえた対応について
令和5年11月22日基発1122第3号
(都道府県労働局長宛厚生労働省労働基準局長通知)
第2回デジタル臨時行政調査会(令和3年12月22日開催)における内閣総理大臣の指示に基づき実施されたデジタル原則への適合性の点検・見直し作業に関し、第7回調査会(令和5年5月30日開催)で「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」が策定され、当該方針において、平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可について」(以下「特例許可通達」という。)に係る事項については、これまでもデジタル技術の活用が可能であったものの、デジタル技術の活用について明示されていないことを理由として、規制の見直しが必要と分類されたところである。
このため、作業環境測定特例許可に係る実地調査手法の考え方及び細部事項を下記のとおり整理し、改正後の特例許可通達を別添のとおり添付するので、了知されたい。
記
1 基本的考え方
特例許可通達の記6(1)の実地調査の手法については、デジタル技術の活用を妨げるものではないこと。また、現状の現地調査の取扱いを変更する趣旨ではなく、従来の実地調査の趣旨を明確にする趣旨であること。
2 細部事項
「デジタル技術を活用した手法」は、デジタル技術を活用し、実地調査の目的を完遂するために必要な情報を得ることができる手法をいい、例えば、ウェアラブルカメラ及び音声通話の併用によるリアルタイム動画通信並びに音声による質疑応答等が含まれること。
3 特例許可通達を次の新旧対照表のとおり改めること。
改正後 | 改正前 |
1~5(略) 6 許可の処理要領 (1) 申請が行われた場合は、申請書及び添付書類に記載された内容について1により審査し、必要に応じ実地調査を行い、その結果に基づいて許可の可否を決定すること。また、1(1)から(7)までで規定される管理等が適切に行われることを確認する手法としては、現場に赴く手法によるほか、デジタル技術を活用して実地調査の目的を完遂するために必要な情報を得ることができる手法(例えば、ウェアラブルカメラ及び音声通話の併用によるリアルタイム動画通信並びに音声による質疑応答を可能とする手法等)によることができること。 (2)・(3)(略) 7・8(略) 別添1・別添2(略) |
1~5(略) 6 許可の処理要領 (1) 申請が行われた場合は、申請書及び添付書類に記載された内容について1により審査し、必要に応じ実地調査を行い、その結果に基づいて許可の可否を決定すること。
(2)・(3)(略) 7・8(略) 別添1・別添2(略) |
別添<改正後の特例許可通達。編注:略>