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労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について
令和5年11月9日基発1109第1号
(都道府県労働局長宛厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされたところである。その制定の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のなきを期されたい。
記
第1 制定の趣旨及び概要等
1 制定の趣旨
本告示は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号。以下「改正政令」という。)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準(以下「裾切値」という。)を定めたものである。
2 告示の概要
本告示は、譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示(以下「ラベル表示」という。)及び文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて定めたものであること。
3 適用期日
令和7年4月1日
4 経過措置
(1) 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号。以下「改正省令」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表第2にラベル・SDS対象物質として個別列挙された物質のうち、改正省令の規定が令和8年4月1日から適用されるものについては、同日から本告示の規定を適用すること。
(2) 現行のラベル・SDS対象物質のうち、本告示によってラベル表示に係る裾切値又はSDS交付等に係る裾切値が改正省令による改正前の安衛則別表第2の値より低い値に変更されるものについては、令和8年3月31日までの間は、裾切値を改正省令による改正前の安衛則別表第2の値に据え置くこと。
(3) ラベル表示に係る(2)の裾切値の経過措置を適用する物質であって令和8年4月1日において現に存するものについては、令和9年3月31日までの間、ラベル表示に係る裾切値を改正省令による改正前の安衛則別表第2の値に据え置くこと。
第2 細部事項
1 令別表第9に掲げる物に係る裾切値(第1条及び別表第1関係)
(1) 本告示別表第1は、ラベル・SDS対象物質のうち改正政令による改正後の令別表第9に掲げる物に係る裾切値を物の種類に応じて定めたこと。
なお、本告示別表第1に規定する裾切値は、改正省令による改正前の安衛則別表第2の値と同じであること。
(2) 第1条ただし書の規定は、改正省令による改正後の安衛則第30条において、「運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)」をラベル表示の対象から除外している規定と同様に、当該状態に該当する製剤その他の物の裾切値を100パーセントと規定することにより、当該状態に該当する製剤その他の物をラベル表示の対象から除外する趣旨であること。
2 安衛則別表第2に掲げる物(本告示の別表第2の左欄に掲げる物に限る。)に係る裾切値(第2条及び別表第2関係)
(1) 本告示別表第2は、ラベル・SDS対象物質のうち改正省令による改正後の安衛則別表第2に掲げる物(本告示の別表第2の左欄に掲げる物に限る。)に係る裾切値を物の種類に応じて定めたこと。
(2) 本告示別表第2の左欄に掲げる物質は、国が行う化学品の分類(日本産業規格Z7252(以下「JISZ7252」という。)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。以下同じ。)における異性体混合物の分類結果を踏まえ裾切値を設定したもの、改正省令による改正後の安衛則別表第2において複数の物質をまとめた名称として規定しているもののうち当該名称に含まれる各物質について国が行う化学品の分類における分類結果を踏まえ裾切値を分けて設定したもの、爆発性を踏まえて裾切値を設定しないもの、その他物の種類に応じて個別に裾切値を設定したものであること。
3 安衛則別表第2に掲げる物(本告示の別表第2の左欄に掲げる物を除く。)に係る裾切値(第3条、第4条及び別表第3関係)
(1) 本告示別表第3は、ラベル・SDS対象物質のうち改正省令による改正後の安衛則別表第2に掲げる物(本告示の別表第2の左欄に掲げる物を除く。)に係る裾切値を、国が行う化学品の分類の結果に基づく有害性区分に応じて、次のア及びイに掲げる考え方により規定したこと。なお、混合物であって、JISZ7252において濃度限界(未試験の混合物を、成分の危険有害性に基づいて分類する場合に使用する成分の含有濃度の限界値をいう。以下同じ。)が1パーセントを超える値で設定されている物質については、仮に混合物としての有害性分類がなされていない場合であっても、当該物質の物理的及び化学的性質又は取扱い方法によっては高い濃度で当該物質にばく露することによる健康障害のおそれがあることから、人体に及ぼす作用や取扱い上の注意に関する情報を伝達する必要があるため、裾切値を1パーセントとしたものであること。
ア 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)において濃度限界とされている値とし、それが1パーセントを超える場合は1パーセントとする。
イ 複数の有害性区分を有する物質については、アにより得られる数値のうち最も低い数値を採用する。
(2) 第4条中「有害性区分が区分されていない物」とは、ラベル・SDS対象物質のうち、国が行う化学品の分類において、健康に対する有害性が区分されておらず、物理化学的危険性のみが区分されている物をいうこと。
第3 その他
CAS登録番号を併記したラベル・SDS対象物質及びその裾切値の一覧は、厚生労働省ホームページで公表する予定であること。
第4 関係通達の改正
令和5年7月4日付け基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」の記について、次表のとおり改正する。
改正後 | 改正前 |
1~3 (略) 4 皮膚等障害化学物質を含有する製剤の裾切値について (1) 次のア及びイに掲げる皮膚等障害化学物質の区分に応じ、その含有量がそれぞれ次のア及びイに掲げる含有量の値(ア及びイの両方に該当する物質にあっては、ア又はイに係る値のうち最も低いもの、イに該当する物質であって、二以上の有害性区分に該当するものにあっては、その該当する有害性区分に係る値のうち最も低いもの)未満であるものについては、皮膚等障害化学物質等には該当しないものとして取り扱うこと。なお、パーセントは重量パーセントであること。 ア 皮膚刺激性有害物質1パーセント イ 皮膚吸収性有害物質1パーセント(国が公表するGHS分類の結果、生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1に区分されているものは0.1パーセント、生殖毒性区分1に区分されているものは0.3パーセント) (2) (1)に定める値は、労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)の別表第3における容器等への名称等の表示に係る裾切値の考え方を用い、皮膚刺激性有害物質については、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」(呼吸器感作性については気体を除く。)の裾切値、皮膚吸収性有害物質については、その他の関係する有害性区分の裾切値を踏まえて設定したものであること。 5 (略) |
1~3 (略)
4 (略) |