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>省令:労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

 

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

制 定 令和五年十一月九日厚生労働省告示第三百四号

 

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を次のように定める。

 

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

(労働安全衛生法施行令別表第九に掲げる物に係る基準)

第一条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十八条第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準は、別表第一の左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る令第十八条第三号の基準は、百パーセントとする。

一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)

二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物

三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

 

(労働安全衛生規則別表第二に掲げる物に係る基準)

第二条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準は、別表第二の左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

 

第三条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準は、令第十八条第二号に規定する期日までに区分された国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果に基づき、別表第三の左欄に掲げる有害性区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち二以上の有害性区分に該当する物にあっては、その該当する有害性区分に係る同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値のうち、それぞれ最も低いもの)とする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。

 

第四条 前条の化学品の分類の結果、有害性区分が区分されていない物に係る令第十八条第三号及び令第十八条の二第三号の基準は、それぞれ一パーセントとする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。

 

附 則(令和五年一一月九日厚生労働省告示第三〇四号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和七年四月一日から適用する。ただし、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百二十一号)附則第二項に該当する物については、令和八年三月三十一日までの間は、この告示の規定は、適用しない。

(名称等を表示すべき危険物及び有害物に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「則」という。)別表第二の16、19、51、125、319、347、602、631、648、660、661、664、665、721、734、735、778(一・二―ジクロロエタンに限る。)、788、858、895、913、995、1040、1069、1128、1213、1222、1285、1346、(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)、1359、1387、1454、1462、1497(二―ニトロプロパンに限る。)、1498、1521,1523、1618、1657、1682、1818、1827、1834、1890(ペルフルオロオクタン酸アンモニウムに限る。)、1934(ペンタクロロフェノール(別名PCP)に限る。)、1948(ほう酸ナトリウムに限る。)、2043、2108、2160及び2255の項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2 前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものに対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(名称等を通知すべき危険物及び有害物に関する経過措置)

第三条 則別表第二の57、125、188、321、408、551、631、761、795、820、870、871、996、1224、1371、1454、1458、1462、1521、1557、1562、1582、1766、1791、1804、1844、2043、2094、2255、2257及びの項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条の二第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 

別表第1(第1条関係)

物の種類 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)
アリル水銀化合物
1パーセント 0.1パーセント
アルキルアルミニウム化合物 1パーセント 1パーセント
アルキル水銀化合物 0.3パーセント 0.1パーセント
アルミニウム 1パーセント 1パーセント
アルミニウム水溶性塩 1パーセント 0.1パーセント
アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンを除く。) 1パーセント 0.1パーセント
イットリウム及びその化合物 1パーセント 1パーセント
インジウム 1パーセント 1パーセント
インジウム化合物
0.1パーセント 0.1パーセント
ウラン及びその化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
カドミウム及びその化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
銀及びその水溶性化合物 1パーセント 0.1パーセント
クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩に限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く。) 1パーセント 0.1パーセント
コバルト及びその化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
ジルコニウム化合物 1パーセント 1パーセント
水銀及びその無機化合物 0.3パーセント 0.1パーセント
すず及びその化合物 1パーセント 0.1パーセント
セレン及びその化合物
1パーセント 0.1パーセント
タリウム及びその水溶性化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
タングステン及びその水溶性化合物 1パーセント 1パーセント
タンタル及びその酸化物 1パーセント 1パーセント
鉄水溶性塩 1パーセント 1パーセント
テルル及びその化合物 1パーセント 0.1パーセント
銅及びその化合物 1パーセント 0.1パーセント
鉛及びその無機化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
ニッケル 1パーセント 0.1パーセント
ニッケル化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
白金及びその水溶性塩
1パーセント 0.1パーセント
ハフニウム及びその化合物 1パーセント 1パーセント
バリウム及びその水溶性化合物 1パーセント 1パーセント
素及びその化合物 0.1パーセント 0.1パーセント
ふっ素及びその水溶性無機化合物 1パーセント 0.1パーセント
マンガン 0.3パーセント 0.1パーセント
無機マンガン化合物 1パーセント 0.1パーセント
モリブデン及びその化合物 1パーセント 0.1パーセント
よう化物 1パーセント 1パーセント
沃素 1パーセント 0.1パーセント
ロジウム及びその化合物 1パーセント 0.1パーセント

 

別表第2(第2条関係)

物の種類
令第18条第3号の含有量(重量パーセント) 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)
石綿(令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。)
0.1パーセント 0.1パーセント
キシリジン 1パーセント 0.1パーセント
キシレン 0.3パーセント 0.1パーセント
クロロフェノール 1パーセント 0.1パーセント
鉱油 1パーセント 0.1パーセント
四アルキル鉛 -(加鉛ガソリンにあっては、100パーセント。) 0.1パーセント
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ジクロロエタン(1,2-ジクロロエタンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジクロロエチレン(1,2-ジクロロエチレンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。)
1パーセント 0.1パーセント
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンを除く。) 1パーセント 1パーセント
ジシクロヘキシルアミン 1パーセント 0.1パーセント
ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩 1パーセント 1パーセント
ジニトロフェノール(2,4-ジニトロフェノールに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジニトロフェノール(2,4-ジニトロフェノールを除く。) 1パーセント 1パーセント
ジメチルヒドラジン(1,1-ジメチルヒドラジンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジメチルヒドラジン(1,2-ジメチルヒドラジンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム塩(1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩に限る。) 1パーセント 1パーセント
1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム塩(1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩を除く。) 1パーセント 0.1パーセント
硝酸アンモニウム
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーに限る。)
0.1パーセント 0.1パーセント
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) 1パーセント 1パーセント
ダイオキシン類(2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ダイオキシン類(令別表第3第1号3に掲げるもの及び2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシンを除く。) 0.3パーセント 0.1パーセント
トリクロロエタン(1,1,1-トリクロロエタンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
2,4,5-トリメチルアニリン 1パーセント 0.1パーセント
2,4,5-トリメチルアニリン塩酸塩 1パーセント 1パーセント
トルイジン 0.1パーセント 0.1パーセント
ニトログリセリン -(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、1パーセント。) -(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、0.1パーセント。)
ニトロセルローズ
ニトロトルエン(2-ニトロトルエンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ニトロトルエン(3-ニトロトルエンに限る。)
1パーセント 0.1パーセント
ニトロトルエン(4-ニトロトルエンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ニトロプロパン(2-ニトロプロパンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ピクリン酸
ブタノール(イソブチルアルコール及び1-ブタノールに限る。) 1パーセント 1パーセント
ブタノール(ターシャリ-ブタノール及び2-ブタノールに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ペンタクロロフェノール(別名PCP) 0.1パーセント 0.1パーセント
ペンタクロロフェノールナトリウム塩 1パーセント 0.1パーセント
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 1パーセント 1パーセント
メチルピリジン(3-メチルピリジンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
メチルピリジン(3-メチルピリジンを除く。)
1パーセント 1パーセント
硫酸亜鉛 1パーセント 0.1パーセント
硫酸亜鉛の一水和物及び七水和物 1パーセント 1パーセント
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) 1パーセント 1パーセント
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)を除く。) 0.3パーセント 0.1パーセント

 

別表第3(第3条関係)

有害性区分 令第18条第3号の含有量(重量パーセント)
令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)
有害性クラス 区分
急性毒性
1~4 1パーセント 1パーセント
皮膚腐食性/皮膚刺激性 1~2 1パーセント 1パーセント
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 1~2 1パーセント 1パーセント
呼吸器感作性(固体/液体) 1パーセント 0.1パーセント
呼吸器感作性(気体) 0.2パーセント 0.1パーセント
皮膚感作性 1パーセント 0.1パーセント
生殖細胞変異原性 0.1パーセント 0.1パーセント
1パーセント 1パーセント
発がん性
0.1パーセント 0.1パーセント
1パーセント 0.1パーセント
生殖毒性 0.3パーセント 0.1パーセント
1パーセント 0.1パーセント
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 1~3 1パーセント 1パーセント
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 1~2 1パーセント 1パーセント
誤えん有害性 1パーセント 1パーセント