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通達:「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

 

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

令和5年4月24日基安化発0424第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和4年5月31日最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、令和5年4月24日付けで労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)が公布されたことに伴い、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対して周知されたい。

 

第1 1号通達の一部改正

別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。

 

第2 改正の概要

改正省令において、成分の含有量がいわゆる営業上の秘密に該当する場合の通知方法を規定したことに伴い、所要の改正を行ったこと。

 

別紙1新旧対照表:クリックして表示>

 

別紙2改正後の平成18年10月20日付け基安化発第1020001号:クリックして表示>