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通達:貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

 

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

令和5年3月28日基発0328第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長)

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号。以下「改正告示」という。)が本日公布され、改正省令は同年10月1日(一部規定は令和6年2月1日)から、改正告示は令和6年2月1日から施行されることとなった。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数は増加傾向にあり、特に荷役作業に係る労働災害が多発していることを踏まえ、「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)において報告書が取りまとめられた。当該報告書等を踏まえて荷役作業時の墜落・転落防止災害の充実強化について検討を行い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「規程」という。)の規定について所要の改正を行ったものである。

2 改正の概要

(1) 改正省令関係

① 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大貨物自動車における荷役作業時において墜落・転落災害が多く発生していることから、安衛則第151条の67及び第151条の74の規定に基づき、貨物自動車に荷を積む作業又は貨物自動車から荷を卸す作業(以下「荷を積み卸す作業」という。)を行うときに昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲を拡大するものである。

② テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業において、労働者がテールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識していないことにより、テールゲートリフターからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に基づく安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)が必要な業務に加えたものである。

③ 運転位置から離れる場合の措置の一部改正

テールゲートリフターの構造等を踏まえ、運転位置から離れる場合の措置について所要の改正を行うものである。

④ その他

その他所要の改正を行うものである。

(2) 改正告示関係

安衛則の改正に伴い、上記(1)②の特別教育の内容等を規程に追加する改正を行ったものである。

3 細部事項

(1) 昇降設備の設置(安衛則第151条の67関係)

ア 荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものとしたものであること。

イ 労働者が床面と荷台との間を昇降する際、荷台からの墜落・転落災害が多く発生していることを踏まえ、昇降設備の設置対象となる箇所に、「床面と荷台との間」を明記したものであること。なお、例えば、荷台に昇降するが、荷台の荷の上に昇降しない場合にあっては、当然、荷台への昇降設備の設置のみで差し支えないものであること。

ウ 「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等を含むものであること。テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合にあっては、当該テールゲートリフターについても、昇降設備として認められるものであること。なお、テールゲートリフター製造者がテールゲートリフターの動作時に作業員の搭乗を認めていないにもかかわらず、当該テールゲートリフターの動作時に労働者を搭乗させることは、安衛則151条の14の主たる用途以外の使用に当たる場合があること。

エ 昇降設備の構造は、手すりのあるもの、踏板に一定の幅や奥行きのあるものが望ましいこと。また、貨物自動車に設置されている昇降用のステップにあっては、乗降グリップがあり、三点支持等により安全に昇降できる形式のもの等が望ましいこと。

オ 本条が適用されない貨物自動車において荷を積み卸す作業等を行う場合であっても、高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、安衛則第526条の規定が適用されることに留意すること。また、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け基発0325第1号別紙1。以下「荷役ガイドライン」という。)第2の2(2)ア⑩に基づき、荷を積み卸す作業を行うに当たっては、できる限り昇降設備を設置し、使用することが望ましいこと。

(2) 保護帽の着用(安衛則第151条の74関係)

ア 荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものとしたものであること。

(ア) 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの。「荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの」には、あおりのない荷台を有する貨物自動車並びに平ボディ車及びウイング車が含まれるものであり、バン(荷台の四方が囲まれた箱形のもの(ウイング車を除く。))等は含まれないものであること。

(イ) 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの。なお、第151条の74第1項柱書きの「テールゲートリフターを使用するとき」には、テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う場合や、テールゲートリフターを中間位置で停止させ、労働者が単にステップとして使用する場合で、荷を積み卸す作業を行わないときは含まれず、このような場合においては、同項は適用されないこと。

イ 貨物自動車の荷台の高さの荷受け台(プラットフォーム等)が設置され、荷台の端部から墜落するおそれがない場所において荷を積み卸す作業を行う場合や、荷を積み卸す作業のために労働者が荷台又は積荷の上に乗る必要がない場合等、墜落の危険がない状態で荷を積み卸す作業を行う場合は、第151条の74第1項の荷を積み卸す作業を行うときに該当せず、同項は適用されないこと。

ウ 本条が適用されない貨物自動車において、荷を積み卸す作業等を行う場合であっても、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、安衛則第518条の規定が適用されることに留意すること。また、荷役ガイドライン第2の2(2)ア⑤に基づき、荷を積み卸す作業においては、墜落による労働者の危険を防止するため保護帽を着用させることが望ましいこと。

(3) 特別教育(安衛則第36条第5号の2及び規程第7条の4関係)

ア 対象業務

荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を特別教育の対象としたものであること。

「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほか、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれること。なお、荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務、貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフター、介護用の車両に設置されている車いすを対象とする装置等の操作の業務は含まれないこと。

また、「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、又は卸す等の作業を行う者にあっては、できる限り当該教育を受けることが望ましいこと。

イ 教育の内容

(ア) 学科教育は、次に掲げる科目を、それぞれ次に掲げる時間以上行うものとしたこと。

① テールゲートリフターに関する知識1.5時間

② テールゲートリフターによる作業に関する知識2時間

③ 関係法令0.5時間

(イ) 実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとしたこと。

ウ 科目の省略

安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができることとされている。この規定に基づき、次のとおり特別教育を省略することができるものであること。

(ア) 平成25年6月18日付け基安安発0618第1号基安労発0618第1号「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育の推進について」別添2「荷役作業従事者のための安全衛生教育(陸運事業者向け)実施要領」に基づく安全衛生教育であって、教育内容にテールゲートリフターを含むものを受講した者については、上記イ(ア)①のテールゲートリフターに関する知識及び②テールゲートリフターによる作業に関する知識の科目に係る教育を省略できること。また、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が実施するテールゲートリフターに係る荷役作業安全講習会(「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」をいう。)を受講した者については、②テールゲートリフターによる作業に関する知識の科目に係る教育を省略できること。

(イ) 改正告示の施行日時点において、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務に6月以上従事した経験を有する者については、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育の科目に応じて、次に掲げる時間以上とすることができること。

① 学科教育テールゲートリフターに関する知識45分

② 実技教育テールゲートリフターの操作の方法1時間

(ウ) テールゲートリフターの製造者、取付業者等による操作説明が、特別教育の対象である労働者に対して、テールゲートリフターの操作を実際に行わせながら適切に実施される場合には、当該説明に要した時間を実技教育の教育時間に含まれるものとして取り扱って差し支えないこと。

(エ) 改正省令の施行前に、改正告示による改正後の規程第7条の4に規定する特別教育の科目の全部又は一部を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。

エ 特別教育の講師

特別教育の講師についての資格要件は定めていないが、学科及び実技の科目について十分な知識、経験等を有する者でなければならないこと。

(4) 運転位置から離れる場合の措置(安衛則第151条の11関係)

テールゲートリフターの収納位置は、必ずしも最低降下位置でないことから、運転者が運転位置から離れるときにおける荷役装置を最低降下位置に置く義務について適用を除外することとしたこと。また、テールゲートリフター等の作業装置(以下「テールゲートリフター等」という。)の操作のためには原動機を動作させなければならない構造のものも存在することから、走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用を除外することとしたこと。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、改正省令による改正後の安衛則第151条の11第3項により、引き続き義務付けられることに留意すること。

(5) 施行日(改正省令附則、改正告示制定文関係)

改正省令は、令和5年10月1日(上記(3)については、令和6年2月1日)から、改正告示は、令和6年2月1日から施行(適用)することとしたこと。

(6) その他

テールゲートリフターは荷役装置に含まれるものであることから、安衛則第151条の75第2号の規定に基づき、作業開始前の点検が必要なものであること。

なお、作業開始前の点検を実施するに当たっては、テールゲートリフターの製造者が作成した取扱説明書等を適宜参照しながら行うことが望ましいこと。

4 関係通達の改正等

平成25年3月25日付け基発0325第1号「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について」別紙1を以下のとおり改正する。

なお、上記2及び3に係る本ガイドラインの改正部分については、上記3(5)に示す施行日前であっても、可能な限り改正後のガイドラインに基づいた対策等を実施することが望ましいものであることに留意すること。

別紙1<クリックして表示