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通達:「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育の推進について

 

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育の推進について

平成25年6月18日基安安発0618第1号・基安労発0618第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長・労働衛生課長通知)

 

陸上貨物運送事業(以下「陸運事業」という。)の労働者が行う荷役作業における労働災害の防止対策については、平成25年3月25日付け基発0325第1号「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について」(以下「荷役ガイドライン」という。)により、陸運事業者及び荷主等が取り組むべき事項が具体的に示されたところである。

荷役ガイドラインにおいては、陸運事業者と荷主等のそれぞれの事業場において、荷役災害防止の担当者を指名し、職務の遂行に必要な知識を付与するための教育を行うこととされている。

また、荷役作業に従事する陸運事業者や荷主等の労働者に対しても、荷役作業を安全に行うための教育を行うこととされている。

ついては、これらの教育の実施要領を別添1から4のとおり定め、対象者ごとに、科目、範囲、時間等を示すこととしたので、陸運事業者及び荷主等による上記教育の実施について、必要な指導及び援助をお願いする。

なお、教育カリキュラム中の「腰痛予防対策」については、平成25年6月18日付け基発0618第1号「職場における腰痛予防対策の推進について」により改訂した職場における腰痛予防対策指針及びその解説の内容とするよう留意されたい。

また、これらの教育を関係事業者自ら行うことが困難な場合があることから、労働災害防止団体等に本要領に基づく教育の実施を働きかける等により、荷役ガイドラインで示された教育の対象者が必要な教育を受けられるよう配慮されたい。

おって、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に対し、別紙のとおり通知したので、了知されたい。

 

(別添1)

荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(陸運事業者向け)実施要領

(荷役ガイドライン第2の1(1)イ関係)

1 目的

荷役作業における労働災害を防止するための措置を適切に実施する体制を構築するため、安全管理者、安全衛生推進者等から指名した荷役災害防止の担当者に対し、荷役作業における労働災害の現状、荷役作業における労働災害防止対策、荷役作業の安全衛生教育と安全衛生意識の高揚、荷主等との連絡調整、関係法令等の知識を付与することを目的とする。

2 対象者

陸運事業者から荷役災害防止の担当者に指名された者とする。

3 実施者

上記2の対象者を使用する陸運事業者又は陸運事業者に代わって当該教育を行う労働災害防止団体等とする。

4 実施方法

(1) 教育カリキュラムは、下表の「荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(陸運事業者向け)カリキュラム」によること。

(2) 労働災害防止団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は概ね100人以内とすること。

(3) 講師については、教育カリキュラムの各科目について十分な知識、経験を有する者を充てること。

5 実施結果の記録等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果を記録し、保存しておくこと。

(2) 労働災害防止団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存しておくこと。

荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(陸運事業者向け)カリキュラム

科目

範囲

時間

1 荷役作業における労働災害の現状と事業者の責務

(1) 荷役作業における労働災害の現状と問題点(荷役災害の事例を含む。)

(2) 事業者の責務と安全衛生管理体制

0.5

2 荷役作業における労働災害防止対策

(1) 基本的な荷役災害防止対策

(2) 荷役作業時の墜落・転落災害の防止

(3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止

(4) 転倒による労働災害の防止

(5) 腰痛予防対策

(6) その他荷役災害防止に必要な事項

2.0

3 荷役作業の安全衛生教育と安全衛生意識の高揚

(1) 荷役作業従事者に対する安全衛生教育

(2) 労働安全衛生法に基づく資格等の取得

(3) 作業指揮者等に対する教育

(4) 日常の教育

0.5

4 荷主等との連絡調整

(1) 荷役作業における役割分担の明確化

(2) 陸運業の事業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置

(3) 荷主等に求められる安全衛生対策

0.5

5 関係法令

労働安全衛生関係法令

0.5

合計

 

4.0

 

(別添2)

荷役作業従事者のための安全衛生教育(陸運事業者向け)実施要領

(荷役ガイドライン第2の3(1)関係)

1 目的

荷役作業は、荷主先等において、単独又は荷主等の労働者と共同で作業が行われることが多く、陸運業の労働者については、自社からの直接的な指示・支援を受けにくい特徴があるため、荷役作業を行う労働者に対し、荷役作業における労働災害の現状、荷役作業における労働災害防止対策、安全衛生意識の高揚、荷主等の構内における荷役作業での留意事項等について必要な知識を付与することを目的とする。

2 対象者

陸運事業において荷役作業に従事する者(貨物自動車運転者で荷役作業に従事する者を含む。)とする。

3 実施者

上記2の対象者を使用する陸運事業者又は陸運事業者に代わって当該教育を行う労働災害防止団体等とする。

4 実施方法

(1) 教育カリキュラムは、下表の「荷役作業従事者のための安全衛生教育(陸運事業者向け)カリキュラム」によること。

(2) 労働災害防止団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は概ね100人以内とすること。

(3) 講師については、教育カリキュラムの科目について十分な知識、経験を有する者を充てること。

5 実施結果の記録等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果を記録し、保存しておくこと。

(2) 労働災害防止団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存しておくこと。

荷役作業従事者のための安全衛生教育(陸運事業者向け)カリキュラム

科目

範囲

時間

1 荷役作業における労働災害の現状と荷役作業者等の責務

(1) 荷役作業における労働災害の現状と問題点(荷役災害の事例を含む。)

(2) 事業者及び荷役作業者の責務

1.0

2 荷役作業における労働災害防止対策

(1) 荷役災害防止の基礎知識

(2) 荷役作業時の墜落・転落災害の防止

(3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止

(4) 転倒による労働災害の防止

(5) 腰痛予防対策

(6) その他荷役災害防止に必要な事項

2.0

3 荷役作業における安全衛生意識の高揚

ヒヤリ・ハット活動、危険予知活動、リスクアセスメントの実施を通じた安全衛生意識の高揚等

0.5

4 荷主等の構内における荷役作業の安全

(1) 荷主等の構内において荷役作業を行う場合の一般的な留意事項

(2) 反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等の構内において留意すべき具体的事項

0.5

合計

 

4.0

(注)労働災害防止団体等が教育を実施する場合は、4(2)については陸運事業者が個別に行うことを前提に省略することができる。

 

(別添3)

荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)実施要領

(荷役ガイドライン第3の1(1)イ関係)

1 目的

荷役作業における労働災害を防止するための措置を適切に実施する体制を構築するため、荷主等の事業場の安全管理者、安全衛生推進者等から指名した荷役災害防止の担当者に対し、荷役作業における労働災害の現状、陸運事業者との連絡調整、荷役作業における労働災害防止対策、関係法令等の知識を付与することを目的とする。

2 対象者

荷主等から荷役災害防止の担当者に指名された者。

3 実施者

上記2の対象者を使用する荷主等の事業者又は荷主等の事業者に代わって当該教育を行う労働災害防止団体等とする。

4 実施方法

(1) 教育カリキュラムは、下表の「荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)カリキュラム」によること。

(2) 労働災害防止団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は概ね100人以内とすること。

(3) 講師については、教育カリキュラムの科目について十分な知識、経験を有する者を充てること。

5 実施結果の記録等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果を記録し、保存しておくこと。

(2) 労働災害防止団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存しておくこと。

荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)カリキュラム

科目

範囲

時間

1 荷役作業における労働災害の現状と荷主等に求められる役割

(1) 荷役作業における労働災害の現状と問題点(荷役災害の事例を含む。)

(2) 荷主等に求められる役割と安全衛生管理体制

0.5

2 荷役作業における労働災害防止対策

(1) 荷役災害防止のために実施すべき基本事項

(2) 荷役作業時の墜落・転落災害の防止

(3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止

(4) 転倒による労働災害の防止

(5) 腰痛予防対策

(6) その他荷役災害防止に必要な事項

1.5

3 荷役作業の安全衛生教育

(1) 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の概要

(2) 陸運事業者の労働者との混在作業における荷役運搬機械の安全な使用

1.0

4 陸運事業者との連絡調整

(1) 荷役作業(配送先での荷卸し作業を含む。)における役割分担の明確化

(2) 荷役作業実施における陸運事業者との連絡調整

(3) 陸運業の事業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置

0.5

5 関係法令

労働安全衛生関係法令

0.5

合計

 

4.0

 

(別添4)

荷役作業従事者のための安全衛生教育(荷主等向け)実施要領

(荷役ガイドライン第3の3(2)関係)

1 目的

荷主等の労働者と陸運事業者の労働者が同一又は隣接した場所で荷役運搬機械を用いて作業を行うことによる労働災害を防止するため、荷主等の労働者に対し、荷役作業における労働災害の現状、荷役作業における労働災害防止対策等の知識を付与することを目的とする。

2 対象者

荷主等の労働者であって、荷役作業場所又は荷役作業場所に隣接した場所で荷役運搬機械を使用する者。

なお、上記場所で作業する荷役運搬機械を使用する者以外の者についても対象とすることが望ましいこと。

3 実施者

上記2の対象者を使用する荷主等の事業者又は荷主等の事業者に代わって当該教育を行う労働災害防止団体等とする。

4 実施方法

(1) 教育カリキュラムは、下表の「荷役作業従事者のための安全衛生教育(荷主等の荷役運搬機械作業者向け)カリキュラム」によること。

(2) 労働災害防止団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は概ね100人以内とすること。

(3) 講師については、教育カリキュラムの科目について十分な知識、経験を有する者を充てること。

5 実施結果の記録等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果を記録し、保存しておくこと。

(2) 労働災害防止団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存しておくこと。

荷役作業従事者のための安全衛生教育(荷主等向け)カリキュラム

科目

範囲

時間

1 荷役作業における労働災害の現状

(1) 荷役作業における労働災害の現状と問題点(荷役災害の事例を含む。)

(2) 荷役運搬機械作業者の責務(関係法令を含む。)

0.5

2 荷役作業における労働災害防止対策

(1) 荷役災害防止の基礎知識

(2) 荷役作業時の墜落・転落災害の防止

(3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止

(4) 転倒による労働災害の防止

(5) 腰痛予防対策

(6) その他荷役災害防止に必要な事項

1.5

3 荷主等の構内における荷役作業の安全

(1) 荷主等の荷役運搬機械による陸運事業者の労働者の労働災害防止

(2) 陸運事業者の労働者と共同で荷役作業を行う場合の留意事項

(3) 自社構内において陸運事業者の労働者が被災することのないよう留意すべき具体的な事項

1.0

合計

 

3.0