img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和4年12月7日基発1207第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質及び同条同項の既存の化学物質として政令に定める化学物質のうち、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについて、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)の対象物質に追加することとし、別添により関係事業者団体に対して、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したところである。

ついては、貴職におかれても、管内の事業者に対して、別添の別紙1に掲げる化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。

 

別紙1クリックして表示