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通達:作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領の改正について

 

作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領の改正について

令和4年7月15日基発0715第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

作業環境測定機関の事業報告書等については、昭和51年7月15日付け基発第528号「作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領について」(以下「528号通達」という。)等により示されているところであるが、今般、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領を下記のとおり改正するので、了知のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、本通達による改正後の528号通達を別添1のとおり添付する。

おって、厚生労働大臣登録作業環境測定機関である中央労働災害防止協会に対して別添2のとおり、公益社団法人日本作業環境測定協会に対して別添3のとおりそれぞれ通知したので、併せて了知されたい。

 

1 528号通達の様式を別紙1のとおり改めること。

2 令和4年12月31日までの間、本通達による改正前の様式(以下「旧様式」という。)を使用しても差し支えないこととするが、その場合、旧様式に別紙2を添付するよう作業環境測定機関を指導すること。

3 個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定機関から既に提出された令和3年4月1日以降を事業年度に含む事業報告については、令和4年8月19日までに、別紙2を追加で提出するよう当該作業環境測定機関に要請すること。

 

別紙1

別紙2

改正の新旧対照表

 

別添1改正後の528号通達

 

別添2

作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領の改正について

令和4年7月15日基発0715第2号

(中央労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃より労働基準行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、作業環境測定機関の事業報告書等については、昭和51年7月15日付け基発第528号「作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領について」(以下「528号通達」という。)等により示されているところですが、今般、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領を下記のとおり改正することといたしました。

なお、本通達による改正後の528号通達を添付します。

1 528号通達等で示している様式を別紙1のとおり改めること。

2 令和3年度の事業報告については、本通達による改正前の様式で既に提出いただいているところ、令和4年8月19日までに、別紙2を追加で提出いただきたいこと。

 

別添3

作業環境測定機関の事業報告書の様式の改正について

令和4年7月15日基発0715第3号

(公益社団法人日本作業環境測定協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃より労働基準行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、作業環境測定機関の事業報告書等については、平成7年12月27日付け基発第742号「作業環境測定機関の事業報告書の簡素化等について」(以下「742号通達」という。)により示されているところですが、今般、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、作業環境測定機関の事業報告書の様式を下記のとおり改正することといたしました。

つきましては、貴協会会員等への周知等につきまして、御協力の程お願い申し上げます。

1 742号通達等で示している様式を別紙1のとおり改めること。

2 令和4年12月31日までの間、本通達による改正前の様式(以下「旧様式」という。)を使用しても差し支えないが、その場合、旧様式に別紙2を添付いただきたいこと。

3 既に提出された令和3年4月1日以降を事業年度に含む事業報告については、令和4年8月19日までに、別紙2を追加で所轄労働局あて提出いただきたいこと。