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通達:作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領について

 

作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領について

昭和51年7月15日基発第528号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

最終改正 令和4年7月15日基発0715第1号

 

作業環境測定機関の登録等については、昭和51年2月18日付け基発第207号「作業環境測定機関の登録等について」等をもって通達したところであるが、その記のⅠの6により事業報告書に係る事項については、おって指示することとしていたところである。

今般、その事務処理要領を下記のとおり定めたので了知のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。

 

1 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第34条第1項において準用する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第50条第4項の規定による毎事業年度の事業報告書については、作業環境測定の業務に関するもののみで足りるものであること。

なお、事業報告書については、別紙1によるよう指導すること。

2 事業報告書については、1部提出させること。なお、別途本省より、本報告書(写)の送付を求めることがあるので留意されたい。

 

別紙1(事業報告書