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作業環境測定機関の登録等について
昭和51年2月18日基発第207号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
最終改正 平成21年3月31日基発第0331024号
作業環境測定法(以下「法」という。)の制定に伴う作業環境測定機関(以下「測定機関」という。)の登録等については、下記のとおりその処理要領を定めたので遺憾のないよう取り扱われたい。
記
Ⅰ 測定機関の登録等
1 登録等の申請に係る事項
測定機関の登録等を受けようとする者から作業環境測定機関登録申請書、作業環境測定機関登録証書換申請書又は作業環境測定機関登録証再交付申請書(以下「申請書」という。)が提出された場合には、次に示すところにより所要の事項を確認した上受付印を押し、これを受理すること。
(1) 申請に必要な書面の添付及び収入印紙の貼付がなされていることを確認すること。
なお、作業環境測定法施行規則(以下「規則」という。)第53条に定める法第33条第2号に掲げる事項を証する書面とは、法人にあっては、その登記簿の謄本、その他の者にあっては住民票記載事項証明書等をいい、また、規則第52条に規定する事項を証する書面とは、作業環境測定士登録証の写し(後記2の(1)参照)をいうものであること。
(2) 申請書に記入もれがないこと及び記入事項に誤りがないことを確認すること。記入もれ又は誤りがあれば、速やかに訂正させること。
(3) 後記2に示すところにより規則第54条に定める登録の基準に適合することを確認した場合には、申請書に貼付された収入印紙に消印すること。なお登録の要件を欠き登録することが不適当と判断される場合には、その理由を申請者に通知するとともに収入印紙に消印することなく、速やかにすべての提出書類を返却すること。また、登録の要件に適合するかどうかが不明な場合には、本省(労働衛生課環境改善室)に連絡すること。
2 登録の基準に係る事項
申請書の提出がなされた場合には、次に示すところに留意の上、別紙1「作業環境測定機関登録基準調査表」を作成し、登録の基準の適否について判定を行うこと。
(1) 規則第54条第1号に定める第一種作業環境測定士が置かれていることの確認は、作業環境測定登録証の写しを提出させることにより行うこと。なお、作業環境測定士登録証の写しを作成することが困難な場合には、当該登録証を提示させる等により確認することとして差し支えないこと。
また、第一種作業環境測定士は、測定機関に専属の者が置かれなければならないものであること。
(2) 規則第54条第2号に定める作業環境測定に使用する機器及び設備が厚生労働大臣の定める基準に適合することの確認は、昭和51年2月18日付け基発第206号「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について」に示したところに留意の上、当該機器及び設備の設置状況、その性能等を示す写真を貼付した書面、カタログ等を提出させることにより行うこと。なお、必要に応じ、当該機器又は設備を用いて行った測定結果等の提出を求めること、実地調査を行うこと等により確認を行うこと。また、これらの機器及び設備は、測定機関が常時使用し得る状態にあるものでなければならないものであること。
(3) 規則第54条第3号に定める作業環境測定の業務を行うために必要な事務所を有することの確認は、当該事務所の見取図等を提出させることにより行うこと。
(4) 測定機関が備え付けるべき機器及び設備の設置場所が、登録等の申請を受けた都道府県労働局長の管轄する区域以外の区域に存在する場合であって、当該機器及び設備の設置状況、その性能等の判定に当たり、実地調査が必要と判断される場合にあっては、後記9の(1)に示すところに準じて、関係局に対し、所要事項の調査を依頼すること。
3 作業環境測定機関登録証に係る事項
都道府県労働局長が交付する作業環境測定機関登録証(以下「登録証」という。)の用紙は、次の点に留意の上、本省より送付しているものを活用する等により、所要事項を記入して交付すること。
(1) 登録証に記入する登録番号は、昭和50年12月25日付け基発第778号「作業環境測定士の登録に係る事務処理について」の記の1の(2)のイにより示した作業環境測定士登録証の登録番号と同様の要領により付すること。
なお、この場合、厚生労働大臣が交付する登録証の登録番号は、局番号に該当する数字を50とするものであること。
(2) 削除
(3) 登録証の書換えのうち、後記9の(3)による書換えの場合を除きその処理は次により行うこと。
イ 作業環境測定を行うことができる規則別表に掲げる作業場の種類の追加による書換えの場合には、新たに追加される規則別表に掲げる作業場の種類を記入すること。
ロ イ以外の書換えの場合には、新たに登録証を作成すること。この場合、法第33条の登録を行ったことを証する年月日及び都道府県労働局長名は、書換えの時のものとして交付すること。
ハ イ及びロのいずれの場合においても、登録年月日及び登録番号は変更されないものであること。
ニ イ及びロにより登録証の書換えを行った場合には、登録証の裏面の備考欄に、その日付及び書換えの内容を簡単に記入すること。
(4) 後記9の(3)による登録証の書換えの場合には、(1)並びに(3)のロ及びニに示したところにより登録証を作成すること。
(5) 登録証の再交付を行う場合には、(3)のロからニまでに示したところにより登録証を作成すること。
4 作業環境測定機関名簿に係る事項
(1) 作業環境測定機関名簿(以下「名簿」という。)の様式は、別紙2「作業環境測定機関名簿」のとおりとし、都道府県労働局長の登録に係る測定機関の名簿は各局に、厚生労働大臣の登録に係る測定機関の名簿は本省に、それぞれその正本を備えることとする。
(2) 各局に備え付ける名簿の用紙は、本省において所要数を作成し別途送付するので、後記(3)に示すところにより所要事項を記入の上、これを編綴し、使用すること。
(3) 各局において、測定機関の登録等を行った場合には、次の点に留意の上、名簿に所要事項を記入すること。
イ 登録年月日と、法第33条の登録を行ったことを証する年月日とが相違する場合(できる限り同一とすることが望ましい。)には、法第33条の登録を行ったことを証する年月日を、名簿備考欄にその旨を付して記入すること。
ロ 登録証の書換えのうち、作業環境測定を行うことができる作業場の種類の追加による書換えを行った場合には、書換えにより追加された名簿内の「規則別表の区分」欄に、それぞれ登録年月日を記入すること。
ハ ロ以外の書換えの場合には、それぞれ、所要の書換えの内容を名簿中の備考欄に記入するとともに、その年月日を記入しておくこと。
ニ 登録証の再交付を行った場合においても、上記ハと同様、その旨を備考欄に記入しておくこと。
ホ 名簿中の「営業事務所」欄には、業務規程等により把握した当該測定機関の営業事務所の所在地等をできるだけ記入しておくこと。
(4) 登録証の書換えのうち、後記9の(3)による書換えの場合には、登録証書換申請書を受理した局において新たに、名簿の作成を行うとともに、当該測定機関に係る名簿を備え付けている局に連絡し、当該測定機関に係る名簿の送付を受け、かつ、新たに作成した名簿とともに編綴しておくこと。
(5) 測定機関の登録状況については、本省においてこれを取りまとめ、各局に送付するので、新たに登録を行う等により、名簿の作成を行った場合、記入事項の変更若しくは追加を行った場合又は上記(4)により名簿の送付を行った場合には、別紙3「作業環境測定機関登録報告書」に所要事項を記入の上、本省へ送付すること。なお、本報告書は、年度ごとの分を取りまとめ、翌年度4月15日頃までに送付すること。
5 業務規程に係る事項
測定機関から、作業環境測定機関業務規程届出書及び作業環境測定機関業務規程変更届出書が提出された場合には、次により取り扱うこと。
(1) 規則第59条に定める業務規程の記載事項の審査に当たっては、昭和50年8月1日付け基発第448号「作業環境測定法、作業環境測定法施行令及び作業環境測定法施行規則の施行について」の記の第4の3の(2)に示したことによるほか、次の点に留意すること。
イ 規則第59条第1号に定める作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類の記載に当たっては、当該測定機関が登録を受けた規則別表に掲げる作業場の種類のうち、業として行う作業場の種類を営業事務所ごとに記載するものであること。
ロ 同条第5号に定めるその他作業環境測定の業務に関し必要な事項の記載に当たっては、測定機関が委託を受けて営業を行う範囲を特定する場合には、各営業事務所ごとにその範囲を記載するものであること。
(2) 測定機関が、登録を受けている規則別表に掲げる作業場の種類以外の作業場の種類について新たに登録を受け営業する場合には、すでに届出をした業務規程に所要の事項の追加を行う必要があるが、この場合には、業務規程の変更として取り扱い、業務規程の変更届を提出させること。
(3) 届出のあった業務規程について、不適当な内容等があったときには、変更を命ずること。この場合変更した業務規程について、業務規程の変更届を提出させること。
6 事業報告書等に係る事項
法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第50条の規定による毎事業年度の事業報告書については、おって指示するところにより提出させること。
7 削除
8 登録の取消しに係る事項
測定機関について法第34条第2項において準用する法第12条第2項及び法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第53条第2項の規定による処分の対象となる事案の処理については、おって指示するところによること。
9 その他
(1) 測定機関の登録等の申請のうち、厚生労働大臣の登録に係るものについては、必要に応じ、登録基準の適否について関係局に調査依頼するが、この場合においては、前記2に示したところに準じて、所要の事項を確認の上、本省に報告すること。
(2) 都道府県労働局長の登録を受けた測定機関が、他の都道府県労働局長の管轄区域に新たに主たる事務所以外の事務所を新設した場合及び厚生労働大臣の登録を受けた測定機関が、その主たる事務所以外の事務所を廃止し、一の都道府県労働局長の管轄区域にのみ事務所を有するに至った場合でも、登録証の書換えを要しないものであること。
(3) 都道府県労働局長の登録を受けた測定機関が、その主たる事務所を他の都道府県労働局長の管轄区域に移転した場合には、その移転後の区域を管轄する都道府県労働局長に対して登録証の書換えを申請するものであること。
(4) 厚生労働大臣の登録を受けた測定機関が、その主たる事務所以外の事務所を廃止し、一の都道府県労働局長の管轄区域にのみ事務所を有するに至った後、当該事務所を他の都道府県労働局長の管轄区域に移転した場合でも、登録証の書換えは、厚生労働大臣より受けるものであること。