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通達:ボイラー等の遠隔制御基準等について

 

ボイラー等の遠隔制御基準等について

令和4年4月21日基発0421第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

遠隔により行われるボイラーの監視及び制御の基準については、平成15年3月31日付け基発第0331001号「ボイラー等の遠隔制御基準等について」(以下「通達」という。)の別添1「ボイラーの遠隔監視室における監視制御についての基準」及び別添2「ボイラーの監視装置による監視についての基準」において示しているところである。

先般、規制改革推進会議において公表された「当面の規制改革の実施事項」(令和3年12月22日規制改革推進会議決定)において、「バイオマスボイラーについて、ボイラー設置場所以外で遠隔監視する場合、遠隔監視室を設置する場合の基準を示す一方、遠隔監視室以外の場所においての監視装置による監視の基準を示していないところ、監視装置の監視の基準について専門家による技術的検討を行い、速やかに通達の改正を行う」とされたことを受け、バイオマスボイラーに係る遠隔監視及び制御の基準について、専門家による検討を行った。

今般、その検討結果を踏まえ、通達の別添1及び別添2を別紙の新旧対照表のとおり改正したので、関係事業者に改正内容を周知するとともに、これに基づく適切な指導を図られたい。

 

別添1・別添2