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通達:「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」の改正について

 

「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」の改正について

令和3年3月29日基発0329第11号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

性能検査の適正な実施については、平成16年3月31日付け基発第0331008号「登性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」(以下「第0331008号通達」という。)により運用しているところであるが、今般、令和3年3月29日付け基発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を新たに定めたことを踏まえ、第0331008号通達を別紙のとおり改正することとしたので、関係者への周知を図られたい。

なお、本件については、別添のとおり登録性能検査機関の長に通知したので、了知されたい。

 

別紙

登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成16年3月31日基発第0331008号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

別添

○「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」の改正について

令和3年3月29日基発0329第12号

(登録性能検査機関の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

性能検査の適正な実施については、平成16年3月31日付け基発第0331008号「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」(以下「第0331008号通達」という。)により運用しているところであるが、今般、令和3年3月29日付け基発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を新たに定めたことを踏まえ、第0331008号通達を別紙のとおり改正したので、性能検査の適正な実施について遺漏なきを期されたい。