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通達:「チェーンソー取扱作業指導員について」の一部改正について

 

「チェーンソー取扱作業指導員について」の一部改正について

令和2年12月25日基発1225第14号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

チェーンソー取扱作業指導員については、平成元年10月27日付け基発第582号「チェーンソー取扱作業指導員について」に基づいて運用しているところであるが、今般、下記のとおり一部改正することとしたので対応に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等、押印又は対面を求めている手続については、原則として全て、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行うこととされたところである。

これを踏まえ、国民や事業者等の押印を不要とする改正を行うとともに、その他所要の改正を行うもの。

 

第2 改正の内容

1 6(1)イ中「なお、証票は本省において印刷し、別途管理換することとする。」を「なお、証票は都道府県労働局において印刷すること。」に改める。

2 別添1の様式1及び様式2中の「平成」を「令和」に改めるとともに押印を不要とする。

3 別添1の様式3中の本籍の記載欄を削除するとともに押印を不要とする。

4 別添1の様式4から様式6まで中の「平成」を「令和」に改める。

5 別添1の様式7中の「平成」を「令和」に改めるとともに押印を不要とする。

6 別添2の別添中の「平成」を「令和」に改めるとともに押印を不要とする。

 

第3 経過措置

この通達の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなし、改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。

 

参考

チェーンソー取扱作業指導員について<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成元年10月27日基発第582号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)