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チェーンソー取扱作業指導員について
平成元年10月27日基発第582号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
最終改正 令和2年12月25日基発1225第14号
林業における振動障害防止対策の充実を図るため、今般、チェーンソー取扱作業指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、別紙のとおりチェーンソー取扱作業指導員規程(平成元年10月2日付け労働省訓第32号)が制定されたところであるが、その運用について下記のとおり定めたので、遺憾なきを期されたい。
なお、指導員の配置については、振動障害の防止対策の実情等を勘案の上別途指示するので了知されたい。
記
1 職務
指導員は、都道府県労働局長(以下「局長」という。)が定めるところにより、その指揮監督の下に次の事項について相談、指導その他の職務を行うこととする。
(1) 林業の作業現場等を巡回し、事業者及びチェーンソーを取り扱う労働者に対して、直接、作業仕組改善事例、振動障害防止に係るガイドブック等を用いて、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」の別紙「チェーンソー取扱い作業指針」の周知徹底に関すること。
(2) 関係事業者及び関係労働者等に対する振動障害の防止に係る知識の普及に関すること。
(3) 林業振動障害防止対策会議の構成員としての職務に関すること。
(4) その他林業における振動障害の防止に関すること。
2 委嘱
指導員は、次の要件を具備した者のうちから局長が委嘱することとする。
(1) 社会的信望があり、林業における振動障害の防止に関する深い関心と理解を有する者であって、振動障害の防止を積極的に推進する熱意を有するものであること。
(2) 指導員に委嘱されることにより、自己の利益を図り、又は政治的に利用しようとする者でないこと。
(3) 他の職業に従事している者については、その職業に拘束されることにより、指導員としての活動が不十分となるおそれのない者であること。
3 任期
指導員の任期は2年とする。ただし、任期途中において指導員の交替があった場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
なお、再任を妨げないこととする。
4 報酬
指導員には別に定めるところにより、報酬を支給するものとする。
5 配置
指導員は、厚生労働省労働基準局長が必要と認める都道府県労働局に配置することとする。
6 発令手続
指導員を委嘱又は解嘱する場合の手続については、次に定めるところによることとする。
(1) 委嘱の場合
ア 局長は、指導員を委嘱するときは、次の書類を整えるものとする。
(ア) 本人の就任内諾書(別添1 様式1) 1通
(イ) 他に職業を有する者にあっては、所属長の就任承諾書(別添1 様式2) 1通
(ウ) 履歴書(別添1 様式3) 1通
(エ) 委嘱辞令(写)(別添1 様式4) 1通
なお、履歴書の記載事項については、特に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条(欠格条項)該当の有無に留意すること。
イ 局長は、指導員を委嘱したときは、チェーンソー取扱作業指導員証票(別添1 様式5)(以下「証票」という。)を交付すること。
なお、証票は都道府県労働局において印刷すること。
(2) 再委嘱の場合
委嘱の場合に準じて取り扱うものとするが、履歴書は不要として差し支えないこと。
(3) 解嘱の場合
ア 局長は、指導員を解嘱するときは、解嘱辞令(写)(別添1 様式6)を整えること。
イ 局長は、指導員を解嘱したときは、証票を遅滞なく返納させること。
(4) 委嘱等の報告
局長は、指導員を委嘱(再委嘱を含む。)又は解嘱したときは、委(解)嘱報告書(別添1 様式7)により遅滞なく厚生労働省労働基準局長あて報告すること。
7 健康管理及び安全対策
局長は、指導員がその職務を遂行するに際し、指導員の健康管理及び安全対策について十分配慮すること。
8 災害補償
局長は、指導員がその職務遂行中に災害を受けた場合には、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づく所定の手続きをとること。
9 執務準則
指導員は、その職務を遂行するに当たっては、別添2のチェーンソー取扱作業指導員執務準則の定めるところによることとする。
※ 別紙 略
別添2
チェーンソー取扱作業指導員執務準則
1 チェーンソー取扱作業指導員(以下「指導員」という。)は、その職務を行うに当たっては、チェーンソー取扱作業指導員規程(平成元年10月2日付け労働省訓第32号)によるほか、このチェーンソー取扱作業指導員執務準則によらなければならない。
2 指導員は、都道府県労働局長(以下「局長」という。)が定めるところにより、その指揮監督の下に次の事項について相談、指導その他の職務を行うこととする。
(1) 林業の作業現場等を巡回し、事業者及びチェーンソーを取り扱う労働者に対して、直接、作業仕組改善事例、振動障害防止に係るガイドブック等を用いて、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」の別紙「チェーンソー取扱い作業指針」の周知徹底に関すること。
(2) 関係事業者及び関係労働者等に対する振動障害の防止に係る知識の普及に関すること。
(3) 林業振動障害防止対策会議の構成員としての職務に関すること。
(4) その他林業における振動障害の防止に関すること。
3 指導員は、前記2に掲げる職務を遂行するに際して、次の各号の一に該当する場合には直ちに局長に報告し、その処理について局長の指示を受けることとする。
(1) 自ら指導を行うことが適当でないと判断したとき。
(2) 指導を行う際に、相当の努力を行ったにもかかわらず指導を拒否され、又は理解が得られないとき。
(3) その他局長の指示を受ける必要があると認められるとき。
4 指導員は、前記2に掲げる職務に関し、作業現場の指導等を行ったときは、チェーンソー取扱作業指導員指導報告書(別添様式)を遅滞なく局長に提出することとする。
5 指導員は、その職務の遂行に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 国家公務員法の規定する政治的行為をしないこと。
(3) 公正な立場を堅持し、奉仕的精神をもって社会の信望にこたえられるように努めること。
(4) 職務を利用して、自己の利益を図り、又は特定の者に便益を与えないこと。
(5) 作業現場の指導等を行う場合には、チェーンソー取扱作業指導員証票を携帯すること。
(別添:チェンソー取扱作業指導員指導報告書)