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通達:製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育の周知等について

 

製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育の周知等について

令和2年3月31日基安安発0331第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育については、令和2年3月31日付け基発0331第7号「製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」(以下「教育通達」という。)により示されたところであるが、その実施については、下記によることとするので、遺漏なきを期されたい。

 

1 本教育の周知について

管内において、製造業における職長等及び安全衛生責任者を対象とする能力向上のための教育を既に実施している、又は今後実施することが想定される安全衛生団体、事業者団体その他周知が必要と考えられる団体に対し、教育通達の別紙及び本通達を文書により送付する等により周知を図ること。

また、局署における各種の事業者説明等の機会を活用して、教育通達の別表及び本通達を配布・説明を行うこと等により、事業者に対して周知を図ること。

2 実行カリキュラムについて

製造業における職長等の位置づけ及び求められる能力等は、その業種、事業規模によって多様であるため、一つのカリキュラムとするのではなく、教育目標に応じて様々なカリキュラムを組めるものとしたこと。併せて製造業における職長の能力向上教育に準じた教育として必要となる要件を示し、本教育を実施する者はこの要件を満たす実行カリキュラムを策定することとしたこと。

3 講師の要件について

教育通達の記の3(4)における「2 専門科目」に係る項目について十分な専門的知識及び経験を有すると認められる者には、当該専門分野に関する資格を有する者のほか、当該専門分野についての研修(1日以上の教育期間を有するものに限る。)を修了した者があること。

4 その他

製造業における職長等の位置づけ及び求められる能力等については、中央労働災害防止協会が取りまとめた「製造業における現場力向上のための職長のレベルアップに向けて」を参考とされたい。