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製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について
令和2年3月31日基発0331第7号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。以下「職長等」という。)に対する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第1項に規定する教育等(以下「能力向上教育」という。)に準じた教育については、「安全衛生教育の推進について」(平成3年1月21日付け基発第39号労働省労働基準局長通知)別紙「安全衛生教育推進要綱」(以下「推進要綱」という。)の3の(4)及び別表の2(3)において、事業者が実施すべきものとして示しているところである。
製造業における労働災害防止を推進する上で、職長等の果たすべき役割は非常に重要であることから、今般、推進要綱を踏まえ、製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)の詳細について下記のとおりとするので、了知するとともに、当該職長等能力向上教育を実施する事業者及び安全衛生関係団体等に対して必要な指導及び援助を行うよう努められたい。
なお、製造業関係団体、安全衛生関係団体等あて別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。
記
1 製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。
2 職長等能力向上教育の実施に際しては、教育目標を定めた上で、別表に示す要件を満たすカリキュラム(以下「実行カリキュラム」という。)を以下の(1)及び(2)に留意して策定すること。実行カリキュラムの合計時間は360分以上とすること。
(1) 別表に掲げる科目のうち「職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること」の範囲及び時間について
実行カリキュラムにおいては、当該科目における範囲「1 基本項目」の時間を120分以上とすること。また、必要に応じて、当該科目における範囲「2 専門項目」から教育目標に沿った項目を選択し、実施すること。
(2) 別表に掲げる科目のうち「グループ演習」の範囲及び時間について
実行カリキュラムにおいては、当該科目について、(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」から選択している場合に限り、この「2 専門項目」に関連する項目を選択し、120分以上行うこと。
3 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施する場合は、以下の(1)~(3)に掲げる者の中から講師を充てること。ただし、2(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」を選択する場合においては、当該「2 専門項目」に係る職長等能力向上教育については、(4)に掲げる者を講師として充てること。
なお、事業者が職長等能力向上教育を実施する場合についても、同様の取扱いとすることが望ましいこと。
(1) 「職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(平成13年3月26日付け基発第177号厚生労働省労働基準局長通知。以下「第177号通達」という。)による職長等教育講師養成講座又は職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者
(2) 「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」(平成18年5月12日付け基発第0512004号厚生労働省労働基準局長通知)による改正前の第177号通達(以下「旧第177号通達」という。)による職長等教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3により所定の科目を受講した者を含む。)であって、第177号通達の別紙1の表の左欄に掲げる科目4のうち「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する項目を受講した者又は旧第177号通達による職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3により所定の科目を受講した者を含む。)であって、第177号通達の別紙2の表の左欄に掲げる科目4のうち「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する項目を受講した者
(3) 上記(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(4) 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条第1項に規定する安全管理士及び衛生管理士等、2(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」に係る項目について十分な専門的知識及び経験を有すると認められる者
4 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施する場合にあっては、当該職長等能力向上教育の一回当たりの受講者は50人以下とすること。また、科目「グループ演習」は、受講者をそれぞれ10人以下のグループに分けて実施すること。
5 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施した場合には、当該職長等能力向上教育の修了者に対してその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成して、これを実行カリキュラムと合わせて3年間以上保管すること。
なお、事業者が職長等能力向上教育を実施した場合についても、同様に記録を作成し、保管することが望ましいこと。
(別表)
実行カリキュラムの要件
科目 |
範囲 |
時間 |
職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
1 基本項目(必須) (1) 職長等の役割と職務 (2) 製造業における労働災害の動向 (3) 「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長等として行うべき労働災害防止活動 (4) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (5) 異常時等における措置 (6) 部下に対する指導力の向上(リーダーシップなど) (7) 関係法令に係る改正の動向 |
120分以上 |
2 専門項目(選択) (1) 事業場における安全衛生活動 (2) 労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み (3) 部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話など) |
必要な時間 |
|
グループ演習 |
以下の項目のうち1以上について実施すること。 ・ 職長等の職務を行うに当たっての課題 ・ 事業場における安全衛生活動(危険予知訓練など) ・ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 ・ 部下に対する指導力の向上(リーダーシップ、確認会話など) |
120分以上 |
合計 |
360分以上 |
○製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について
令和2年3月31日基発0331第8号
(別紙の団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。以下「職長等」という。)に対する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第1項に規定する教育等(以下「能力向上教育」という。)に準じた教育については、「安全衛生教育の推進について」(平成3年1月21日付け基発第39号労働省労働基準局長通知)別紙「安全衛生教育推進要綱」(以下「推進要綱」という。)の3の(4)及び別表の2(3)において、事業者が実施すべきものとして示しているところです。
製造業における労働災害防止を推進する上で、職長等の果たすべき役割は非常に重要であることから、今般、推進要綱を踏まえ、製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)の詳細について下記のとおりとするので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知いただくようお願いします。
記
1 製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。
2 職長等能力向上教育の実施に際しては、教育目標を定めた上で、別表に示す要件を満たすカリキュラム(以下「実行カリキュラム」という。)を以下の(1)及び(2)に留意して策定すること。実行カリキュラムの合計時間は360分以上とすること。
(1) 別表に掲げる科目のうち「職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること」の範囲及び時間について
実行カリキュラムにおいては、当該科目における範囲「1 基本項目」の時間を120分以上とすること。また、必要に応じて、当該科目における範囲「2 専門項目」から教育目標に沿った項目を選択し、実施すること。
(2) 別表に掲げる科目のうち「グループ演習」の範囲及び時間について
実行カリキュラムにおいては、当該科目について、(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」から選択している場合に限り、この「2 専門項目」に関連する項目を選択し、120分以上行うこと。
3 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施する場合は、以下の(1)~(3)に掲げる者の中から講師を充てること。ただし、2(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」を選択する場合においては、当該「2 専門項目」に係る職長等能力向上教育については、(4)に掲げる者を講師として充てること。
なお、事業者が職長等能力向上教育を実施する場合についても、同様の取扱いとすることが望ましいこと。
(1) 「職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(平成13年3月26日付け基発第177号厚生労働省労働基準局長通知。以下「第177号通達」という。)による職長等教育講師養成講座又は職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者
(2) 「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」(平成18年5月12日付け基発第0512004号厚生労働省労働基準局長通知)による改正前の第177号通達(以下「旧第177号通達」という。)による職長等教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3により所定の科目を受講した者を含む。)であって、第177号通達の別紙1の表の左欄に掲げる科目4のうち「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する項目を受講した者又は旧第177号通達による職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3により所定の科目を受講した者を含む。)であって、第177号通達の別紙2の表の左欄に掲げる科目4のうち「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する項目を受講した者
(3) 上記(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(4) 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条第1項に規定する安全管理士及び衛生管理士等、2(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」に係る項目について十分な専門的知識及び経験を有すると認められる者
4 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施する場合にあっては、当該職長等能力向上教育の一回当たりの受講者は50人以下とすること。また、科目「グループ演習」は、受講者をそれぞれ10人以下のグループに分けて実施すること。
5 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施した場合には、当該職長等能力向上教育の修了者に対してその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成して、これを実行カリキュラムと合わせて3年間以上保管すること。
なお、事業者が職長等能力向上教育を実施した場合についても、同様に記録を作成し、保管することが望ましいこと。
(別表)
実行カリキュラムの要件
科目 |
範囲 |
時間 |
職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
1 基本項目(必須) (1) 職長等の役割と職務 (2) 製造業における労働災害の動向 (3) 「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長等として行うべき労働災害防止活動 (4) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (5) 異常時等における措置 (6) 部下に対する指導力の向上(リーダーシップなど) (7) 関係法令に係る改正の動向 |
120分以上 |
2 専門項目(選択) (1) 事業場における安全衛生活動 (2) 労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み (3) 部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話など) |
必要な時間 |
|
グループ演習 |
以下の項目のうち1以上について実施すること。 ・ 職長等の職務を行うに当たっての課題 ・ 事業場における安全衛生活動(危険予知訓練など) ・ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 ・ 部下に対する指導力の向上(リーダーシップ、確認会話など) |
120分以上 |
合計 |
360分以上 |
(別紙)
中央労働災害防止協会
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
一般社団法人全国登録教習機関協会
全国商工会連合会
日本商工会議所
一般社団法人日本経済団体連合会
全国中小企業団体中央会
石油連盟
一般社団法人セメント協会
一般財団法人素形材センター
一般社団法人日本アルミニウム協会
一般社団法人日本化学工業協会
日本鉱業協会
一般社団法人日本自動車工業会
一般社団法人日本伸銅協会
日本製紙連合会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
日本麻紡績協会
日本紡績協会
日本鋳鍛鋼会
日本フェロアロイ協会
一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会
一般社団法人日本金属プレス工業協会
一般社団法人日本鍛造協会
全国段ボール工業組合連合会
日本火薬工業会
日本ゴム工業会
石油化学工業協会
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会
日本化学繊維協会
化成品工業協会
日本肥料アンモニア協会
日本無機薬品協会
全国生コンクリート工業組合連合会
一般社団法人日本砕石協会
全国作業工具工業組合
ダイヤモンド工業協会
日本機械工具工業会
一般社団法人日本鋳造協会
日本機械鋸・刃物工業会
日本チェーン工業会
一般社団法人日本時計協会
一般社団法人日本ねじ工業協会
一般社団法人日本歯車工業会
一般社団法人日本ばね工業会
一般社団法人日本バルブ工業会
一般社団法人日本ベアリング工業会
一般社団法人エンジニアリング協会
一般社団法人日本機械工業連合会
一般社団法人カメラ映像機器工業会
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
一般社団法人全国木工機械工業会
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人日本印刷産業機械工業会
一般社団法人日本エレベーター協会
一般社団法人日本計量機器工業連合会
一般社団法人日本建設機械工業会
一般社団法人日本航空宇宙工業会
一般社団法人日本工作機械工業会
一般社団法人日本工作機器工業会
一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人日本産業車両協会
日本試験機工業会
一般社団法人日本自動車部品工業会
一般社団法人日本自動車車体工業会
一般社団法人日本食品機械工業会
日本精密測定機器工業会
一般社団法人日本繊維機械協会
一般社団法人日本造船工業会
一般社団法人日本鍛圧機械工業会
一般社団法人日本鉄道車輌工業会
一般社団法人日本電気計測器工業会
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本電気制御機器工業会
一般社団法人日本農業機械工業会
一般社団法人日本舶用工業会
一般社団法人日本フルードパワー工業会
一般社団法人日本分析機器工業会
一般社団法人日本縫製機械工業会
一般社団法人日本包装機械工業会
一般社団法人日本防衛装備工業会
一般社団法人日本陸用内燃機関協会
一般社団法人日本冷凍空調工業会
一般社団法人日本ロボット工業会
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
一般社団法人日本中・小型造船工業会
FA・ロボットシステムインテグレータ協会
一般社団法人日本機械設計工業会