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通達:防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続について

 

防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続について

令和2年3月5日基安発0305第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項に基づき登録型式検定機関による型式検定を受けなければならないとされ、その申請手続に当たっては、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて」(平成29年1月6日付け基安発0106第3号)に基づき、当該防爆機器について、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)を、検定則第6条第1項第4号のあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとしている。

防爆機器について別紙の1のとおり、平成29年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「EN(注:European Norm)規格に基づくATEX指令(防爆指令)の型式試験のデータを国内検定に活用する仕組みを検討」とされていたところ、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において専門家による検討を行い、令和元年5月に、別紙の2のとおり提言が取りまとめられた。

この提言を踏まえ、従来からの取扱いに加え、今後、下記のとおりの取扱いとすることとした。

ついては、本件取扱いについて了知するとともに、必要に応じ関係事業者等に対し周知を図られたい。

また、防爆機器の登録型式検定機関に対しては別添1のとおり、関係団体等及び関係する指定外国検査機関に対しては別添2のとおり、それぞれ通知したので、併せて了知されたい。

 

防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づく認証機関(ExCB)がATEX指令に基づく認証機関(NB)を兼ねている場合に認証機関(NB)として発行した試験結果報告書(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証及び認証機関(NB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されている場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

(1) 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。

(3) 試験結果報告書の記載事項がIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行される試験報告書(ExTR)の記載事項を網羅していること。

(4) 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されているものであること。

(別紙)

1 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)の内容

「規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)」(抄)

(Ⅱ 分野別実施事項―5.投資等分野―(2)個別実施事項―⑦次世代自動車(燃料電池自動車)関連規制の見直し)

No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管官庁

42

防爆機器の国内検定を不要とする仕組みの活用

EN(European Norm)規格について、国際的に標準化された規格であるIEC(International Electrotechnical Commission)規格と同様の取扱いとすることができるか否か検討した上で、EN規格に基づくATEX指令(防爆指令)の型式試験のデータを国内検定に活用する仕組みを検討し、結論を得た上で、必要な措置を講ずる。

平成29年度検討開始、平成31年度結論・措置

厚生労働省

2 厚生労働科学研究費補助金「防爆構造電気機器器具に関する国際電気標準会議(IEC)規格に関する調査研究」平成30年度総括研究報告書(令和元年5月)(抄)

3.ATEX受け入れ

型式検定申請において、当該機器の認証を行ったNBが発行する試験報告書が添付された場合、機械等検定規則第6条第1項第4号に定める『当該型式の機械等について、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面』として取り扱うことができること。ただし、次のいずれかを満たす場合に限る。

1) 当該NBがIECExの認証機関(ExCB)でもあり、ExTRに準拠した試験報告書(日本語若しくは英語、又はこれらを併記したものに限る)を発行できる場合。

2) 当該NBが労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の12に基づき指定外国検査機関指定された機関である場合。

※NBは、ATEX指令を受けたEN規格に基づいてEU加盟の各国政府から認定を受けた防爆機器認証を行う機関

※研究報告書全文https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD02.do?resrchNum=201822001A

 

別添1

○防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続について

令和2年3月5日基安発0305第2号

(公益社団法人産業安全技術協会、エヌ・シー・エス株式会社、Eurofins E&E CML Limited、CSA GROUP TESTING UK LIMITED、DEKRA Certification B. V.代表者あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃より格別のご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項に基づき登録型式検定機関による型式検定を受けなければならないとされ、その申請手続に当たっては、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて」(平成29年1月6日付け基安発0106第3号)に基づき、当該防爆機器について、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)を、検定則第6条第1項第4号のあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとしています。

防爆機器について別紙の1のとおり、平成29年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「EN(注:European Norm)規格に基づくATEX指令(防爆指令)の型式試験のデータを国内検定に活用する仕組みを検討」とされていたところ、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において専門家による検討を行い、令和元年5月に、別紙の2のとおり提言が取りまとめられました。

この提言を踏まえ、従来からの取扱いに加え、今後、下記のとおりの取扱いとすることとしました。

つきましては、適切な検定の実施について遺漏のないよう、対応方よろしくお願いします。

防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づく認証機関(ExCB)がATEX指令に基づく認証機関(NB)を兼ねている場合に認証機関(NB)として発行した試験結果報告書(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証及び認証機関(NB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されている場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

(1) 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。

(3) 試験結果報告書の記載事項がIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行される試験報告書(ExTR)の記載事項を網羅していること。

(4) 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されているものであること。

(別紙 略)

 

別添2

○防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続について

令和2年3月5日基安発0305第3号

(独立行政法人労働者健康安全機構理事長・一般社団法人日本電機工業会会長・一般社団法人日本照明工業会会長・一般社団法人日本電気計測器工業会会長・一般社団法人日本電気協会会長・一般社団法人日本電気制御機器工業会会長・一般社団法人日本電設工業協会会長・石油連盟会長・一般社団法人日本化学工業協会会長・石油化学工業協会会長・一般財団法人エンジニアリング協会理事長・一般社団法人日本粉体工業技術協会会長・関係する指定外国検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃より格別のご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項に基づき登録型式検定機関による型式検定を受けなければならないとされ、その申請手続に当たっては、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて」(平成29年1月6日付け基安発0106第3号)に基づき、当該防爆機器について、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)を、検定則第6条第1項第4号のあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとしています。

防爆機器について別紙の1のとおり、平成29年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「EN(注:European Norm)規格に基づくATEX指令(防爆指令)の型式試験のデータを国内検定に活用する仕組みを検討」とされていたところ、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において専門家による検討を行い、令和元年5月に、別紙の2のとおり提言が取りまとめられました。

この提言を踏まえ、従来からの取扱いに加え、今後、下記のとおりの取扱いとすることとしました。

つきましては、傘下会員事業場への周知にご協力いただきますとともに、適切な防爆機器の製造、使用等について、遺漏のないようお願いします。

防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づく認証機関(ExCB)がATEX指令に基づく認証機関(NB)を兼ねている場合に認証機関(NB)として発行した試験結果報告書(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証及び認証機関(NB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されている場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

(1) 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。

(3) 試験結果報告書の記載事項がIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行される試験報告書(ExTR)の記載事項を網羅していること。

(4) 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されているものであること。

(別紙 略)