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通達:防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて

 

防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて

平成29年1月6日基安発0106第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

標記については、外国等において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)につき、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第2項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて」(平成12年4月27日付け基安発第14号)に基づき、指定外国検査機関が電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に適合することを明らかにした場合には、当該指定外国検査機関が作成した検査等データを活用することにより、型式検定の新規検定における申請の手続きを簡素化できることとしている。

昨年度、別紙の1のとおり、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)の「Ⅱ分野別措置事項―4投資促進分野―(2)個別措置事項―④次世代自動車の普及拡大促進」のNo.40において、「国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進」に係る項目として、「IEC―Exの枠組みによる型式検定の合理化」について示されていたが、今般、独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会において、別紙の2のとおり提言が取りまとめられた。

この提言を踏まえ、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、検定則第6条第1項に基づく防爆機器に係る型式検定の新規検定の申請の手続きにおいて、同項第4号の防爆機器についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとするとともに、検定則第6条第2項の厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、同項の電気機械器具防爆構造規格に適合していることを指定外国検査機関が明らかにする書面として取り扱うことができることとし、防爆機器の登録型式検定機関である公益社団法人産業安全技術協会に対しては別添1のとおり、関係団体等である独立行政法人労働者健康安全機構、一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本照明工業会、一般社団法人日本電気計測器工業会、一般社団法人日本電気協会、一般社団法人日本電気制御機器工業会、一般社団法人日本電設工業協会、石油連盟、一般社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会、一般財団法人エンジニアリング協会、一般社団法人日本粉体工業技術協会及び関係する指定外国検査機関に対しては別添2のとおり、それぞれ通知した。

ついては、従来からの取扱いに加え、今後、下記に基づく取扱いも含めることとするので了知するとともに、管内に関係団体の地方支部が設けられている局においては別途指示するところにより通知を行い、管内における周知を図られたい。また、これらの局の取組について、管内労働基準監督署に情報共有されるよう配意されたい。

 

1 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)及び(2)が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

(1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行されたものであること。

2 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、指定外国検査機関である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、試験報告書(ExTR)による検査を実施することとして差し支えないこと。なお、試験報告書(ExTR)に、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

(1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行されたものであり、かつ、電気機械器具防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

(3) 試験報告書(ExTR)の日付は、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

(4) 試験報告書(ExTR)を作成した検定員は、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

 

(別紙)

1 規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)の内容

「規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)」(抄)

(Ⅱ 分野別措置事項―4 投資促進等分野―(2)個別措置事項―④次世代自動車の普及拡大促進)

No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管官庁

40

国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進②(IEC―Exの枠組みによる型式検定の合理化)

IECにより認定を受けた外国の認定機関(ExCB)によってIEC規格への適合性の確認を受けた防爆機器については、当該認定機関が発行した試験報告書(ExTR)の試験データを活用することにより、型式検定を簡略化できるよう検討し、結論を得た上で所要の措置を講ずる。

平成27年度検討開始、平成28年度に結論を得次第措置

厚生労働省

2 独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会における提言(平成28年9月30日)

防爆機器型式検定簡略化検討委員会報告書(抄)

https://www.jniosh.go.jp/

(新規検定の申請における試験報告書(ExTR)の取扱いについて)

・ 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)については、機械等検定規則第6条第1項第4号に基づき、防爆機器の型式検定の申請において提出が要求されている「当該型式等の機械についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」に相当するものとして位置付けること。

(防爆機器の防爆性能を示す書面としての取扱いについて)

・ 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)については、十分信頼性があり、現行の指定外国検査機関制度に基づく基準等適合証明書と同様に、労働安全衛生法令に基づく検定に係る試験データを活用するための資料として位置付けることが可能であること。

したがって、法令の要件を満たすことを前提として、同規則第6条第2項を踏まえ、新規検定の申請の際には、試験報告書(ExTR)を添付することにより、同規則第6条第1項第4号に定める「当該型式等の機械についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」の添付を省略することは可能であること。

 

[別添1]

○防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて

平成29年1月6日基安発0106第1号

(公益社団法人産業安全技術協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

標記につきましては、外国等において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)について、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第2項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて」(平成12年4月27日付け基安発第14号)に基づき、指定外国検査機関が電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に適合することを明らかにした場合には、当該指定外国検査機関が作成した検査等データを活用することにより、型式検定の新規検定における申請の手続きを簡素化できることとしています。

昨年度、別紙の1のとおり、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)の「Ⅱ分野別措置事項―4投資促進分野―(2)個別措置事項―④次世代自動車の普及拡大促進」のNo.40において、「国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進」に係る項目として、「IEC―Exの枠組みによる型式検定の合理化」について示されましたが、今般、独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会において、別紙の2のとおり提言が取りまとめられました。

この提言を踏まえ、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、検定則第6条第1項に基づく防爆機器に係る型式検定の新規検定の申請の手続きにおいて、同項第4号の防爆機器についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとするとともに、検定則第6条第2項の厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、同項の電気機械器具防爆構造規格に適合していることを指定外国検査機関が明らかにする書面として取り扱うことができることとしました。

つきましては、従来からの取扱いに加え、今後、下記に基づく取扱いも含めることとしますので、適切な対応方よろしくお願いします。

1 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)及び(2)が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

(1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行されたものであること。

2 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、指定外国検査機関である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、試験報告書(ExTR)による検査を実施することとして差し支えないこと。なお、試験報告書(ExTR)に、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

(1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行されたものであり、かつ、電気機械器具防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

(3) 試験報告書(ExTR)の日付は、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

(4) 試験報告書(ExTR)を作成した検定員は、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

(別紙)

1 規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)の内容

「規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)」(抄)

(Ⅱ 分野別措置事項―4 投資促進等分野―(2)個別措置事項―④次世代自動車の普及拡大促進)

No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管官庁

40

国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進②(IEC―Exの枠組みによる型式検定の合理化)

IECにより認定を受けた外国の認定機関(ExCB)によってIEC規格への適合性の確認を受けた防爆機器については、当該認定機関が発行した試験報告書(ExTR)の試験データを活用することにより、型式検定を簡略化できるよう検討し、結論を得た上で所要の措置を講ずる。

平成27年度検討開始、平成28年度に結論を得次第措置

厚生労働省

2 独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会における提言(平成28年9月30日)

防爆機器型式検定簡略化検討委員会報告書(抄)

https://www.jniosh.go.jp/

(新規検定の申請における試験報告書(ExTR)の取扱いについて)

・ 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)については、機械等検定規則第6条第1項第4号に基づき、防爆機器の型式検定の申請において提出が要求されている「当該型式等の機械についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」に相当するものとして位置付けること。

(防爆機器の防爆性能を示す書面としての取扱いについて)

・ 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)については、十分信頼性があり、現行の指定外国検査機関制度に基づく基準等適合証明書と同様に、労働安全衛生法令に基づく検定に係る試験データを活用するための資料として位置付けることが可能であること。

したがって、法令の要件を満たすことを前提として、同規則第6条第2項を踏まえ、新規検定の申請の際には、試験報告書(ExTR)を添付することにより、同規則第6条第1項第4号に定める「当該型式等の機械についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」の添付を省略することは可能であること。

 

[別添2]

○防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて

平成29年1月6日基安発0106第2号

(独立行政法人労働者健康安全機構理事長・一般社団法人日本電機工業会会長・一般社団法人日本照明工業会会長・一般社団法人日本電気計測器工業会会長・一般社団法人日本電気協会会長・一般社団法人日本電気制御機器工業会会長・一般社団法人日本電設工業協会会長・石油連盟会長・一般社団法人日本化学工業協会会長・石油化学工業協会会長・一般財団法人エンジニアリング協会理事長・一般社団法人日本粉体工業技術協会会長・関係する指定外国検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

標記につきましては、外国等において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)について、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第2項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて」(平成12年4月27日付け基安発第14号)に基づき、指定外国検査機関が電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に適合することを明らかにした場合には、当該指定外国検査機関が作成した検査等データを活用することにより、型式検定の新規検定における申請の手続きを簡素化できることとしています。

昨年度、別紙の1のとおり、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)の「Ⅱ分野別措置事項―4投資促進分野―(2)個別措置事項―④次世代自動車の普及拡大促進」のNo.40において、「国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進」に係る項目として、「IEC―Exの枠組みによる型式検定の合理化」について示されましたが、今般、独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会において、別紙の2のとおり提言が取りまとめられました。

この提言を踏まえ、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、検定則第6条第1項に基づく防爆機器に係る型式検定の新規検定の申請の手続きにおいて、同項第4号の防爆機器についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとするとともに、検定則第6条第2項の厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、同項の電気機械器具防爆構造規格に適合していることを指定外国検査機関が明らかにする書面として取り扱うことができることとしました。

つきましては、従来からの取扱いに加え、今後、下記に基づく取扱いも含めることとしますので、適切な対応方よろしくお願いします。

1 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)及び(2)が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

(1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行されたものであること。

2 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、指定外国検査機関である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、試験報告書(ExTR)による検査を実施することとして差し支えないこと。なお、試験報告書(ExTR)に、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

(1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。

(2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行されたものであり、かつ、電気機械器具防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

(3) 試験報告書(ExTR)の日付は、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

(4) 試験報告書(ExTR)を作成した検定員は、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

(別紙)

1 規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)の内容

「規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)」(抄)

(Ⅱ 分野別措置事項―4 投資促進等分野―(2)個別措置事項―④次世代自動車の普及拡大促進)

No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管官庁

40

国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進②(IEC―Exの枠組みによる型式検定の合理化)

IECにより認定を受けた外国の認定機関(ExCB)によってIEC規格への適合性の確認を受けた防爆機器については、当該認定機関が発行した試験報告書(ExTR)の試験データを活用することにより、型式検定を簡略化できるよう検討し、結論を得た上で所要の措置を講ずる。

平成27年度検討開始、平成28年度に結論を得次第措置

厚生労働省

2 独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会における提言(平成28年9月30日)

防爆機器型式検定簡略化検討委員会報告書(抄)

https://www.jniosh.go.jp/

(新規検定の申請における試験報告書(ExTR)の取扱いについて)

・ 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)については、機械等検定規則第6条第1項第4号に基づき、防爆機器の型式検定の申請において提出が要求されている「当該型式等の機械についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」に相当するものとして位置付けること。

(防爆機器の防爆性能を示す書面としての取扱いについて)

・ 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)については、十分信頼性があり、現行の指定外国検査機関制度に基づく基準等適合証明書と同様に、労働安全衛生法令に基づく検定に係る試験データを活用するための資料として位置付けることが可能であること。

したがって、法令の要件を満たすことを前提として、同規則第6条第2項を踏まえ、新規検定の申請の際には、試験報告書(ExTR)を添付することにより、同規則第6条第1項第4号に定める「当該型式等の機械についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」の添付を省略することは可能であること。