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通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和元年11月22日基発1122第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記の件に関し、現在まで、

1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計980物質)

2.法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計237物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添1参照。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。

今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成30年厚生労働省告示第421号、平成31年厚生労働省告示第99号並びに令和元年厚生労働省告示第46号及び第128号)により、773物質の名称を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計28の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。

ついては、別添2により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造する又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。

 

(別紙1)

変異原性が認められた届出物質


名称公表通し番号

名称公表年月日

名称公表告示番号

名称

1

27328

平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号

N―[(2R)―1―クロロプロパン―2―イル]―2―ニトロベンゼンスルホンアミド

2

27364

スルホニルジエチレン=ジメタンスルホナート

3

27370

N,N,N',N'―テトラメチル―N,N'―[(2―オキソシクロペンタン―1,3―ジイル)ビス(メチレン)]ジアンモニウム=ジクロリドを主成分とする、シクロペンタノンとジメチルアンモニウム=クロリドとホルムアルデヒドのマンニッヒ反応生成物

4

27385

2―ニトロチオフェン

5

27397

ビス(4―{3―メチル―4―[(5―ニトロ―2―オキシド―κO―フェニル)―η2―ジアゼニル]―5―オキシド―κO―1H―ピラゾール―1―イル}ベンゼンスルホナト)コバルト酸(3―)三ナトリウム

6

27398

2―[2―(ヒドロキシイミノ)チオフェン―3(2H)―イリデン]―2―(2―トリル)アセトニトリル

7

27442

1―ブロモ―3―(ブロモメチル)―2―フルオロベンゼン

8

27465

(E)―7―メトキシ―3―(2,2,2―トリフルオロ―1―{[(トリフルオロメタンスルホニル)オキシ]イミノ}エチル)―2H―クロメン―2―オン

9

27480

平成31年3月27日 厚生労働省告示第99号

2―({4―アミノ―3―[(4―アミノ―2―メチルフェニル)イミノ]―6―イミノシクロヘキサ―1,4―ジエン―1―イル}オキシ)エタン―1―オール

10

27481

5―アミノ―4―[(4―アミノ―2―メチルフェニル)イミノ]―2―メチルシクロヘキサ―2,5―ジエン―1―オン

11

27488

2―アミノ―3H―フェノキサアジン―3―オン

12

27742

令和元年6月27日 厚生労働省告示第46号

4―[2―(2―{2―[(3―クロロプロパノイル)オキシ]エトキシ}エトキシ)エトキシ]安息香酸

13

27743

4―クロロ―3―[(2,2,3,3,3―ペンタフルオロプロポキシ)メチル]ベンゼン―1―ジアゾニウム=クロリドを主成分とする、亜硝酸ナトリウムと塩化水素と4―クロロ―3―[(2,2,3,3,3―ペンタフルオロプロポキシ)メチル]アニリンの反応生成物

14

27768

4―(ジ―tert―ブチルホスファニル)―N,N―ジメチルアニリン

15

27779

1,2―ジメチル―5―ニトロ―1H―イミダゾール

16

27782

1―(4,5―ジメトキシ―2―ニトロフェニル)エタン―1―オン

17

27791

[11,21:24,31―テルフェニル]―14,34―ジアミン

18

27795

ナトリウム=4―{5―ヒドロキシ―4―[(2―ヒドロキシ―5―ニトロフェニル)ジアゼニル]―3―メチル―1H―ピラゾール―1―イル}ベンゼン―1―スルホナート

19

27845

メチル=4'―({4―[2―(2―{2―[(3―クロロプロパノイル)オキシ]エトキシ}エトキシ)エトキシ]ベンゾイル}オキシ)[1,1'―ビフェニル]―4―カルボキシラート

20

27859

4'―メトキシ[1,1'―ビフェニル]―4―イル=4―[2―(2―{2―[(3―クロロプロパノイル)オキシ]エトキシ}エトキシ)エトキシ]ベンゾアート

21

27872

令和元年9月27日 厚生労働省告示第128号

2―アミノ―4―メトキシフェノール

22

27899

2―{1―[2―(2―エトキシエトキシ)エチル]ヒドラジン―1―イル}―1,3―ベンゾチアアゾール

23

27921

N―(2―クロロエチル)―4―[(2,6―ジクロロ―4―ニトロフェニル)ジアゼニル]―N―エチル―3―メチルアニリン

24

27936

(1S,2S,3R,4S,6R)―4,6―ジアミノ―3―{[(2R,3R,6S)―3―アミノ―6―(アミノメチル)―3,6―ジヒドロ―2H―ピラン―2―イル]オキシ}―2―ヒドロキシシクロヘキシル=3―アミノ―3―デオキシ―α―D―グルコピラノシドを主成分とする、(アンモニアと{(1R,2S,3S,4R,6S)―4,6―ジアミノ―3―[(3―アミノ―3―デオキシ―α―D―グルコピラノシル)オキシ]―2―ヒドロキシシクロヘキシル=2,6―ジアミノ―2,6―ジデオキシ―α―D―グルコピラノシドと1,1―ジメトキシシクロヘキサンとフェニルメタンスルホニル=クロリドと水とヨウ化カリウムの反応生成物}とナトリウムと水の反応生成物)と塩化水素の反応生成物

25

27995

2,6―ビス[(4―アジドフェニル)メチリデン]―4―エチルシクロヘキサン―1―オン

26

28025

2,2',2''―[ベンゼン―1,2,3―トリイルトリス(オキシメチレン)]トリス(オキシラン)を主成分とする、(クロロメチル)オキシラン・ベンゼン―1,2,3―トリオール重縮合物

27

28036

2―{1―[2―(2―メトキシエトキシ)エチル]ヒドラジン―1―イル}―1,3―ベンゾチアアゾール

28

28038

4―メトキシ―2―(フェニルジアゼニル)フェノール

 

別添<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成5年5月17日基発第312号の3

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

一部改正 平成18年3月9日

一部改正 平成24年12月11日

 

○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和元年11月22日基発1122第8号

(別紙の団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)については、同条第3項の規定に基づき、名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添1参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。

今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成30年厚生労働省告示第421号、平成31年厚生労働省告示第99号並びに令和元年厚生労働省告示第46号及び第128号)により、773物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計28の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。

(別紙)

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

化成品工業協会

農薬工業会

日本製薬団体連合会