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通達:「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

 

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

令和元年7月25日基安化発0725第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(平成22年12月16日改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、令和元年5月25日付けで日本工業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)(以下「JISZ7252」という。)及び日本工業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))(以下「JISZ7253」という。)が改正されたこと等に伴い、下記のとおり改正したので、了知されたい。

 

第1 1号通達の一部改正

別紙<編注:略>の新旧対照表のとおり改正する。

 

第2 改正の概要

1 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)改訂6版に従った分類について、JISZ7252及び事業者向けGHS分類ガイダンスを参考にすること。なお、事業者向けGHS分類ガイダンスについては、現時点では、GHS改訂4版に準拠した平成27年3月付け平成25年度改訂版(Ver.1.1)が最新版であり、GHS改訂6版及び改正後のJISZ7252に対応したものについては、別途示される予定であること。

2 JISZ7252及びJISZ7253が改正されたことに伴い、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条及び第57条の2に規定する表示及び文書交付等による通知をしなければならない事項について、GHSに従った分類に基づき決定された事項を記載すること。

3 令和4年5月24日までの間は、JISZ7252:2014及びJISZ7253:2012に準拠した分類及び記載でも差し支えないが、令和4年5月25日以降は、JISZ7252:2019及びJISZ7253:2019に準拠した分類及び記載を行うこと。

4 なお、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)における工業標準化法(昭和24年法律第185号)の一部改正(令和元年7月1日施行)により、「日本工業規格」は「日本産業規格」に改められたが、略称は「JIS」のままであること。

 

(別紙)<新旧対照表。編注:略


(参考(改正内容反映版))<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成18年10月20日基安化発第1020001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

改正 平成22年12月16日基安化発1216第1号

改正 令和元年7月25日基安化発0725第1号