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通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和元年6月25日基発0625第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記の件に関し、これまで、

1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計980物質)

2.法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計236物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1(参考添付)。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。

今般、既存化学物質のうち別添1の(1)に掲げる2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。ついては、別添2により関係事業者団体に対し、当該既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対し、当該既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。

なお、別添1の(2)に掲げる既存化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請していたが、有識者による再評価の結果、指針の対象から除外することとしたので、了知されたい。

(1) 新たに指針に基づく措置を要請する物質(変異原性が認められた既存化学物質)


化審法官報公示整理番号

CAS No.

名称

1

2―2002

19398―47―1

1,4―ジブロモブタン―2―オール

2

5―3424

21564―17―0

2―[(チオシアナトメチル)スルファニリル]―1,3―ベンゾチアゾール

(注1) これらの化学物質は、化学物質のリスク評価検討会(有害性評価小検討会)の下に設置された遺伝毒性評価ワーキンググループにおいて、既知の知見を基に評価を行い、強い変異原性がある旨の意見を得られたことから、措置の対象とする。

(注2) 「化審法官報公示整理番号」とは、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)の規定により公示された際に付せられた整理番号であり、これらは労働安全衛生法においても既存の化学物質として取り扱うこととしている(労働安全衛生法施行令附則第9条の2関係)。

(2) これまでに指針に基づく措置を要請した物質のうち、指針の対象から除外する物質


化審法官報公示整理番号

CAS No.

名称

1

5―2201,5―3205

4424―06―0

バット オレンジ―7

(除外する理由)

この物質は、国が平成26年度委託事業により実施した文献調査の結果、強い陽性を示したと報告する試験結果の情報が得られたため、遺伝毒性評価ワーキンググループでの検討を経て、平成28年12月9日付け基発第1209第7号及び第8号により指針の対象としていた。

しかし、その後、いずれも陰性との報告がなされている各種変異原性試験(実験動物等を用いる染色体異常や遺伝子毒性に関連する試験を含む。)の結果に関する情報が得られたため、改めて有識者による総合的評価を行った結果、本物質には強い変異原性が認められるとした以前の評価については見直しを要すると判断されたため。

 

○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和元年6月25日基発0625第3号

((別記の団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき、名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1(参考添付)。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。

今般、法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、別紙の(1)に掲げる2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、当該既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。

なお、別紙の(2)に掲げる既存化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請していましたが、有識者による再評価の結果、指針の対象から除外することとしましたので、これにつきましても併せて周知願います。

別記

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

化成品工業協会

農薬工業会

日本製薬団体連合会