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指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について
平成31年3月26日基安安発0326第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
特別特定機械(ボイラー及び第一種圧力容器)に係る製造時等検査(以下「検査」という。)については、平成29年3月10日付け基発0310第2号(以下「局長通達」という。)により示されたとおり、順次、都道府県労働局長による検査の業務の全部又は一部を停止しているところである。
これに伴い、登録製造時等検査機関が検査を実施するにあたり、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下「ボ構規」という。)及び圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「圧構規」という。)の規定により、都道府県労働局長の認定等が必要となる場合は、局長通達の別紙2により、検査申請者から特例の認定等を申請させることとされた。
今般、平成31年3月26日付け基発0326第1号により局長通達が改正され、国際規格等に基づき製造されたボイラー又は圧力容器に対するボ構規第86条(第101条において準用する場合を含む。)又は圧構規第70条(第73条において準用する場合を含む。)に基づく適用の特例に係る申請(以下「適用特例申請」という。)についても、局長通達の別紙2による申請によることが定められた。これを踏まえ、適用特例申請等の運用については、今後、下記のとおりとするので、その適正な実施をお願いする。
なお、適用特例申請があった際は、当面の間、その取扱い等について当課まで協議されたい。
おって、登録製造時等検査機関、登録個別検定機関及び指定外国検査機関に対して別紙のとおり周知したので、了知されたい。
記
1 外国で製造され、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第12条第4項等に基づき指定外国検査機関がボ構規又は圧構規に適合していることを明らかにする書面(以下「基準等適合証明書」という。)が添付されて申請されたボイラー又は圧力容器の使用検査又は個別検定の運用については、引き続き、平成24年9月28日付け基安安発0928第1号(以下「運用通達」という。)の定めるところによること。
2 外国で製造され、一部、ボ構規又は圧構規に適合しない部分を含むボイラー又は圧力容器であって、米国機械学会規格(以下「ASME規格」という。)に準拠して製造されたものに係る適用特例申請の運用については、次に掲げる事項に留意すること。
(1) ボ構規及び圧構規は、ASME規格に基本的に整合していることを踏まえ、適用の特例を受けなければならないボ構規又は圧構規の規定を可能な限り限定させるよう指導するとともに、局長通達の別紙2の記の1(1)の「該当構造規格及び条文」において、適用の特例を受けたいボ構規又は圧構規の具体的な条文を記載させること。この場合、申請に係るボイラー又は圧力容器について、ボ構規又は圧構規の全ての条文ごとの適合性を検討した一覧表(別添1及び2参照)を添付させること。また、ボ構規又は圧構規の規定に適合する部分に係る審査については、上記1により、基準等適合証明書を活用して行うこと。適用の特例を受けたいボイラー又は圧力容器の部分について、その部分の製造に当たって準拠したASME規格の該当規定を明示させるとともに、その写しを添付させること。その他、運用通達の別添の第1の1(1)、2(1)に定める審査を行うために必要な書面を添付させること。
(2) 適用特例申請に係る使用検査あたっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 圧構規第3条第1項第1号のイ及びロに規定する許容応力に係る適用の特例については、平成16年3月30日付け基発第0330003号に定めるところに適合するものであること。
イ 第一種圧力容器の内容物に応じ、圧構規第2条、第35条第2項、第56条第1項、第60条第1項及び第64条第3項の規定に適合するものであること。
ウ 基準等適合証明書に記載されている証明書番号と同一の番号が当該申請に係るボイラー又は圧力容器に刻印されていること。
3 ASME規格セクションⅧディビジョン1に基づき製造された第一種圧力容器に係る適用特例申請の運用については、引き続き平成24年9月28日付け基安安発0928第3号によって示されているところによること。ただし、この運用は、同規格の2010年版以前のものに基づき製造された第一種圧力容器に限定されるものであり、2010年版より新しいものに準拠して製造されたものに係る運用については、2に定めるところによること。
別添1
ボイラー構造規格の適合性検討結果(様式例及び記載例)
構造規格 条文 |
適合/不適合/適用なし |
不適合の場所及び理由 (例示基準・関連JIS(JIS B8201等)該当部分) |
不適合部分が準拠したASME規格の該当部分及びその評価 |
第1条(主要材料) |
適合 |
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第2条(材料の使用制限) |
適合 |
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第3条(材料の許容引張応力) |
適合 |
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第4条 |
適用なし |
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第5条(材料の許容圧縮応力) |
適合 |
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|
第6条(材料の許容せん断応力) |
適合 |
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第7条(厚さの許容寸法) |
適合 |
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第8条(胴又はドームの板の厚さ) |
適合 |
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第9条(内面に圧力を受ける胴又はドームの板の最小厚さ) |
適合 |
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第10条(鏡板の厚さの制限) |
適合 |
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第11条(鏡板の形状の要件) |
不適合 |
鏡板の形状は、過剰な応力集中が生じないものとされているが(JIS B8201―2013の6.3.2)、鏡板と胴の溶接部が鋭角になっている部分(添付図面●参照)がある。 |
ASME Sec.1の図PG―●において、同様の溶接構造が認められている。念のため、有限要素法を用いた数値解析で過剰な応力集中がないことを確認した。(添付解析結果参照。) |
第12条(ステーなし鏡板の最小厚さ) |
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第13条(鏡板の補強しない穴) |
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第14条(ステーによって支えられない平板等の最小厚さ) |
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第15条(煙管ボイラーの管板の最小厚さ) |
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第16条(煙管の最小ピッチ) |
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第17条(外だき横煙管ボイラーの後管板のステー) |
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第18条(燃焼室の管板の最小厚さ) |
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第19条(炉筒又は火室の板の厚さ) |
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第20条(炉筒又は火室の板の最小厚さ) |
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第21条(平形炉筒のフランジ) |
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第22条(炉筒と煙管との距離) |
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第23条(煙突管の最小厚さ) |
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第24条(煙突管の内径) |
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第25条(ステーの水平及び垂直方向の中心線間距離) |
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第26条(ステーボルト等) |
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第27条(ステーボルトに設ける知らせ穴) |
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第28条(けたステーの構造) |
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第29条(けたステー板の最小厚さ) |
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第30条(ステーによって支えられる板の厚さ) |
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第31条(ステーによって支えられる平板等の最小厚さ) |
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第32条(煙管ボイラーの平板部の補強) |
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第33条(ボイラーに設ける穴) |
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第34条(胴、管寄せ等に設ける穴の補強) |
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第35条(煙管等の最小厚さ) |
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第36条(煙管等の厚さの最小値) |
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第37条(円筒形管寄せの強さ) |
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第38条(長方形管寄せ) |
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第39条(管台の最小厚さ) |
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第40条(フランジ) |
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第41条(管又は管台の取付け) |
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第42条(適用範囲) |
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第43条(溶接方法) |
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第44条(溶接部に設ける穴) |
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第45条(溶接継手の効率) |
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第46条(溶接後熱処理) |
不適合 |
●の溶接部(図面●参照)の溶接後熱処理の方法が、JIS Z3700で定める材料と温度と適合しない。 (JIS Z3700) |
ASME Sec.1のPW―39の●に適合しており、●●という理由から、JIS Z3700に定める方法と同等以上の安全性が確保されている。 |
第47条(溶接部の要件) |
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第48条(溶接部の機械試験) |
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第49条(試験板) |
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第50条(機械試験の種類等) |
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第51条(引張試験) |
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第52条(引張試験の合格基準) |
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第53条(曲げ試験) |
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第54条(曲げ試験の合格基準) |
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第55条(再試験を行うことができる条件) |
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第56条(再試験の試験片及び合格基準) |
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第57条(放射線検査) |
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第58条(余盛りの高さ) |
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第59条(放射線検査の方法及び合格基準) |
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第60条(放射線検査の再試験) |
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第61条(水圧試験) |
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第62条(安全弁) |
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第63条(過熱器の安全弁) |
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第64条(銘板) |
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第65条(温水ボイラーの逃がし弁又は安全弁) |
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第66条(圧力計) |
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第67条(温水ボイラーの水高計) |
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第68条(温度計) |
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第69条(ガラス水面計) |
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第70条(水柱管) |
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第71条(水柱管との連絡管) |
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第72条(験水コック) |
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第73条(給水装置) |
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第74条(近接した二以上の蒸気ボイラーの特例) |
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第75条(給水弁と逆止め弁) |
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第76条(給水内管) |
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第77条(蒸気止め弁) |
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第78条(吹出し管及び吹出し弁の大きさと数) |
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第79条(吹出し弁又は吹出しコックの構造) |
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第80条(手動ダンパ) |
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第81条(爆発戸) |
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第82条(燃焼室に設ける穴) |
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第83条(ボイラーの煙突) |
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第84条(自動給水調整装置等) |
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第85条(燃焼安全装置) |
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別添2
圧力容器構造規格の適合性検討結果(様式例及び記載例)
構造規格 条文 |
適合/不適合/適用なし |
不適合の場所及び理由 (例示基準・関連JIS(JIS B8265等)該当部分) |
不適合部分が準拠したASME規格の該当部分及びその評価 |
第1条(主要材料) |
不適合 |
ASME SA―210 Gr.Cは、例示基準第1条関係の1の(4)に示されていない材料である。 |
●●という理由から、ASME Sec.Ⅷ Div.1のUG―●に適合している材料であるASME SA―210 Gr.Cを使用する。 |
第2条(材料の使用制限) |
適合 |
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第3条(材料の許容引張応力) |
不適合 |
例示基準第3条関係の(3)の別表に,ASME SA―210 Gr.Cの許容引張応力は、示されていない。 |
ASME BPVC Sec.Ⅱ Part D 1998年版のASME SA―210 Gr.Cの許容引張応力(添付別紙●参照)を用いる。 |
第4条 |
適用なし |
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第5条 |
適用なし |
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第6条(材料の許容圧縮応力) |
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第7条(材料の許容曲げ応力) |
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第8条(材料の許容せん断応力) |
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第9条(厚さの許容寸法) |
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第10条(板の厚さ) |
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第11条((削除(腐れ代))) |
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第12条(内面に圧力を受ける円筒胴又は球形胴の板の最小厚さ) |
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第13条(外面に圧力を受ける円筒胴又は球形胴の板の最小厚さ) |
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第14条(内面に圧力を受ける円すい胴の板の最小厚さ) |
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第15条(外面に圧力を受ける円すい胴の板の最小厚さ) |
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第16条(管の強さ) |
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第17条(鏡板の厚さの制限) |
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第18条(鏡板の形状の要件) |
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第19条(中低面に圧力を受けるステーなし鏡板の最小厚さ) |
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第20条(鏡板の補強しない穴) |
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第21条(内面に圧力を受ける円すい体形鏡板等の最小厚さ) |
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第22条(中高面に圧力を受けるステーなし鏡板の最小厚さ) |
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第23条(中高面に圧力を受ける鋳鉄製鏡板の最小厚さ) |
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第24条(外面に圧力を受ける円すい体形鏡板の最小厚さ) |
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第25条(ステーによって支えられない平板等の最小厚さ) |
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第26条(管ステーによって支えられない平管板等の最小厚さ) |
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第27条(伸縮継手) |
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第28条(ステーの断面積等) |
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第29条(ステーによって支えられる板の厚さ及びステーのピッチ) |
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第30条(ステーによって支えられる平板等の最小厚さ) |
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第31条(第一種圧力容器に設ける穴) |
不適合 |
例示基準第31条関係に示されているJIS B8265に定めるマンホールは設けない。 |
●●という理由から、JIS B8265に定める方法と同等以上の安全性が確保されているASME Sec.Ⅷ Div.1:2017年版のUG―46に適合したハンドホールを設ける。(添付図面●参照) |
第32条(のぞき窓) |
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第33条(穴の補強) |
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第34条(管及び管台等のねじ込みによる取付け) |
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第35条 |
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第36条(フランジ) |
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第37条(皿形ふた板に設けるフランジの最小厚さ) |
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第38条(ふた板の締付ボルト) |
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第39条(適用範囲) |
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第40条(溶接方法) |
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第41条 |
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第42条(溶接継手の効率) |
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第43条(溶接後熱処理) |
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第44条(溶接部の要件) |
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第45条(溶接部の機械試験) |
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第46条(試験板) |
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第47条(機械試験及び試験片) |
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第48条(引張試験) |
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第49条(引張試験の合格基準) |
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第50条(曲げ試験) |
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第51条(曲げ試験の合格基準) |
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第52条(衝撃試験) |
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第53条(衝撃試験の合格基準) |
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第54条(再試験を行うことができる条件) |
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第55条(再試験の試験片及び合格基準) |
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第56条(放射線検査) |
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第57条(余盛りの高さ) |
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第58条(放射線検査の方法及び合格基準) |
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第59条(超音波探傷試験) |
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第60条(磁粉探傷試験) |
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第61条(浸透探傷試験) |
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第62条(非破壊試験の再試験) |
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第63条(水圧試験) |
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第64条(安全弁その他の安全装置) |
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第65条(銘板) |
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第66条(近接した二以上の第一種圧力容器の特例) |
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第67条(ふたの急速開閉装置) |
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第68条(圧力計) |
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第69条(温度計) |
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別紙
○指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について
平成31年3月26日基安安発0326第2号
(登録製造時等検査機関、登録個別検定機関及び指定外国検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記につきましては、平成24年9月28日付け基安安発0928第1号及び平成24年9月28日付け基安安発0928第3号により運用されているところです。今般、平成29年3月10日付け基発0310第2号(平成31年3月26日付け基発0326第1号により改正。以下「局長通達」という。別添1参照。)により、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)第86条(第101条において準用する場合を含む。)又は圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号)第70条(第73条において準用する場合を含む。)に基づく適用の特例に係る申請について、局長通達の別紙2による申請によることが定められました。これを踏まえ、別添2のとおり、適用特例申請等の運用について、都道府県労働局労働基準部長に示したところです。
貴団体におかれては、これら通達にご留意いただき、輸入ボイラー等の使用検査等の適正な実施をお願いします。