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指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について
平成24年9月28日基安安発0928第1号
(登録製造時等検査機関の長・登録個別検定機関の長・都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
輸入されたボイラー又は第一種圧力容器の使用検査に係る検査の方法等については平成17年4月1日付け基発第0401036号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「検査等方法通達」という。)の別紙1の第3において、輸入された第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器の個別検定に係る検定の方法等については検査等方法通達の別紙2においてそれぞれ示されているところであり、また、これらに関し指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付されて申請された場合の具体的取扱いについては、検査等方法通達中所要の記載のほか、平成5年1月14日付け事務連絡の別添「指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された使用検査申請書及び個別検定申請書の具体的取扱い要領」によることとしてきたところです。
先般、ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査が登録製造時等検査機関による制度へ移行したことから、平成5年1月14日付け事務連絡について所要の見直しを行う必要が生じたため、今般、平成5年1月14日付け事務連絡を廃止し、今後は別添「指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付されて申請された場合における使用検査及び個別検定の運用」によることとしましたので、その適正な実施をお願いします。
また、ボイラー構造規格第86条又は圧力容器構造規格第70条の規定の適用、各構造規格における同等と認められる方法等について疑義が生じたときには、登録製造時等検査機関及び登録個別検定機関にあっては都道府県労働局まで照会をお願いします。都道府県労働局労働基準部安全主務課にあっては当課まで協議をお願いします。
なお、指定外国検査機関のうち対象機械がボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器であるものに対して別紙のとおり周知しましたので併せてご了知をお願いします。
(別添)
指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付されて申請された場合における使用検査及び個別検定の運用
第1 使用検査
ボイラーにあっては下記1の事項を、第一種圧力容器にあっては下記2の事項を満足する場合には、実機による検査に代えて基準等適合証明書により検査を実施することとして差し支えないものとする。
なお、基準等適合証明書に誤りがある場合又は提出書類等に記載された内容がボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下「ボ構規」という。)若しくは圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「圧構規」という。)の規定に適合しない場合は、当該内容は活用できないので留意すること。
1 ボイラー
(1) 申請書類等
① ボイラー明細書には、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)様式第3号の備考に基づき、ボイラーの構造を示す図面が添付されていること。この場合において、溶接継手がボ構規の関係規定に適合していることを明確に確認できる図面が含まれていることが望ましいこと。
② 申請書類には強度計算書が添付されていること。
③ 添付書類を含む提出書類が日本語で記載されていること。ただし、日本語の併記、日本語訳の添付など所要事項の確認に支障がない場合はこの限りでないこと。
④ 基準等適合証明書のCode or standardの欄(非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄を除く。)に「MHLW(又はMinistry of Health,Labour and Welfare)code」と記載されていること。
⑤ 基準等適合証明書における検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。(検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲)
⑥ 基準等適合証明書を作成した証明書作成者が基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者であること。(検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲)
⑦ 基準等適合証明書に記載されている証明書番号がボイラーに押された刻印と同一であること。
(2) ボ構規等への適合
① 「設計審査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中1)
提出書類等に記載されている構造、工作方法等(以下「記載内容等」という。)がボ構規第3条から第6条まで、第2章及び第42条から第47条まで(鋳鉄製ボイラーにあっては第88条及び第90条から第92条まで)の規定に適合していること。
② 「材料検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中2)
基準等適合証明書における材料検査の欄及び材料の許容引張応力等の値がボ構規第1条から第6条まで(鋳鉄製ボイラーにあっては第89条)の規定に適合していること。
なお、平成15年4月30日付け基発第0430004号(以下「例示基準通達」という。)の記のⅠの第2の1のウの(イ)に掲げる材料について、例示基準通達の記のⅠの第2の3の(3)の規定に基づき許容引張応力等の値を定めることができない場合は、当該材料に係るASME規格等の外国規格及びこれらに準ずる規格(以下「外国規格等」という。)の引張強さ、許容引張応力等を用いてボ構規第3条又は第4条の規定に基づき許容引張応力等の値を求める必要があるので留意すること。
③ 「外観検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中3)
基準等適合証明書における外観検査の結果に異常がないこと。
④ 「水圧試験」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中4)
基準等適合証明書における試験圧力の値がボ構規第61条(鋳鉄製ボイラーにあっては第93条)の規定を満たし、当該試験の結果が適切であること。
⑤ 「溶接部」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中5)
ア 溶接施行法に関する証明書が添付されており、その内容が適切であること。
イ 基準等適合証明書における機械試験の結果が適切であること。
なお、ASME規格の認定工場の制度等品質管理が一定水準以上であることを重視する制度のもとで製造されたものにあっては、ボ構規第86条の規定を適用することとして溶接施行法試験における機械試験がボ構規上の機械試験を兼ねている場合があるので留意すること。
ウ 基準等適合証明書における非破壊検査(放射線透過試験)の結果について、放射線透過試験の程度(抜取率)がボ構規第57条の規定に適合し、かつ、当該放射線透過試験の方法及びその結果がボ構規第59条の規定に適合していること。
放射線透過試験がボ構規の放射線検査関係規定と同等以上と認められる規格によって行われた場合にあっては、当該規格の関係部分が添付され、非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄に当該規格が記載され、かつ、放射線透過試験の結果及び溶接継手の効率が当該規格に適合していること。
⑥ 「附属品」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中6)
記載内容等のうち安全弁、ガラス水面計等の構造がボ構規第4章(鋳鉄製ボイラーにあっては第94条から第100条まで)の規定に適合していること。
2 第一種圧力容器
(1) 申請書類等
① 第一種圧力容器明細書には、ボイラー則様式第23号の備考に基づき、第一種圧力容器の構造を示す図面が添付されていること。この場合において、溶接継手が圧構規の関係規定に適合していることを明確に確認できる図面が含まれていることが望ましいこと。
② 申請書類には強度計算書が添付されていること。
③ 添付書類を含む提出書類が日本語で記載されていること。ただし、日本語の併記、日本語訳の添付など所要事項の確認に支障がない場合はこの限りでないこと。
④ 基準等適合証明書のCode or standardの欄(非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄を除く。)に「MHLW(又はMinistry of Health,Labour and Welfare)code」と記載されていること。
⑤ 基準等適合証明書における検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。(検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲)
⑥ 基準等適合証明書を作成した証明書作成者は、基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者であること。(検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲)
⑦ 基準等適合証明書に記載されている証明書番号と第一種圧力容器に押された刻印が同一であること。
(2) 圧構規等への適合
① 「設計審査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中1)
記載内容等が圧構規第3条から第8条まで、第2章及び第39条から第44条までの規定に適合していること。
② 「材料検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中2)
基準等適合証明書における材料検査の欄及び材料の許容引張応力等の値が圧構規第1条から第8条までの規定に適合していること。
なお、例示基準通達の記のⅡの第2の1の(4)なお書きに該当する材料について、例示基準通達の記のⅡの第2の3の(3)の規定に基づき許容引張応力等の値を定めることができない場合は、当該材料に係る外国規格等の引張強さ、許容引張応力等を用いて圧構規第3条又は第4条の規定に基づき許容引張応力等の値を求める必要があるので留意すること。
③ 「外観検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中3)
基準等適合証明書における外観検査の結果に異常がないこと。
④ 「水圧試験」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中4)
基準等適合証明書における試験圧力の値が圧構規第63条の規定を満たし、当該試験の結果が適切であること。
なお、例示基準通達の記のⅡの第2の51の(3)については、当該通達により算定した水圧試験の圧力がジャケット胴等の材料の降伏点を下回る場合に限って適用されるものであるので留意すること。
⑤ 「溶接部」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中5)
ア 溶接施行法に関する証明書が添付されており、その内容が適切であること。
イ 基準等適合証明書における機械試験の結果が適切であること。
なお、ASME規格の認定工場の制度等品質管理が一定水準以上であることを重視する制度のもとで製造されたものにあっては、圧構規第70条の規定を適用することとして溶接施行法試験における機械試験が圧構規上の機械試験を兼ねている場合があるので留意すること。
ウ 基準等適合証明書における非破壊検査(放射線透過試験)の結果について、放射線透過試験の程度(抜取率)が圧構規第56条の規定に適合し、かつ、当該放射線透過試験の方法及びその結果が圧構規第58条の規定に適合していること。なお、放射線透過試験の程度(抜取率)については、圧構規第56条第2項の規定に適合しなくても、圧構規第70条の規定を適用することとして溶接継手の効率を適切に定めた上で当該程度(抜取率)による放射線透過試験を行うこととする場合があるので留意すること。
非破壊検査(放射線透過試験)が圧構規の放射線検査関係規定と同等以上と認められる規格によって行われた場合にあっては、当該規格の関係部分が添付され、非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄に当該規格が記載され、かつ、放射線透過試験の結果及び溶接継手の効率が当該規格に適合していること。
また、非破壊検査(放射線透過試験以外のもの)が圧構規第59条第2項、第60条第2項及び第3項又は第61条第2項及び第3項と同等以上と認められる規格によって行われる場合にあっては、当該規格の関係部分が添付され、非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄に当該規格が記載され、かつ、検査結果等が当該規格に適合していること。
⑥ 「附属品」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中6)
記載内容等のうち安全弁等の構造が圧構規第4章の規定に適合していること。
第2 個別検定
第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検定については、第1(1(2)⑤及び2(2)⑤を除く。)に準ずるものとする。この場合において、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボ構規」という。)様式第3号の備考」又は「ボイラー則様式第23号の備考」とあるのは「機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第1条第1項第1号」と読み替えるものとする。