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通達:設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育に関し留意すべき事項について

 

設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育に関し留意すべき事項について

平成31年3月25日基安安発0325第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全教育実施要領」(平成26年4月15日付け基安発0415第3号。平成31年3月25日付け基安発0325第1号により改正。以下「実施要領」という。)により示されているところであるが、実施要領の4(4)の運用にあたっては、下記事項に留意されたい。

なお、関係事業者団体にも別添により周知したので了知されたい。

 

1 実施要領の別紙2の教育カリキュラムに係る「既存のテキスト」には、以下のものが含まれること。

(1) 共通科目:「機能安全活用テキスト」及び講義用スライド(平成29年度委託事業成果物)

(2) 選択科目1:「機能安全活用実践マニュアル ボイラー編」及び講義用スライド(平成29年度委託事業成果物)

(3) 選択科目2:「機能安全活用実践マニュアル 統合生産システム(IMS)編(平成30年度委託事業成果物)

(4) 選択科目3:「機能安全活用実践マニュアル ロボットシステム編」及び講義用スライド(平成29年度委託事業成果物)

2 1のテキスト等の入手方法

厚生労働省ウエブページの「機能安全による機械等の安全確保について」に全てのテキスト等が電子ファイルで掲載されているので、必要に応じ、ダウンロードして利用することができること。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140176.html)

なお、当該電子ファイルの利用に当たっては、厚生労働省ウエブページの「当ホームページのコンテンツの利用について」に定められている事項を遵守する必要があること。(https://www.mhlw.go.jp/chosakuken/)

 

別添

○設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育に関し留意すべき事項について

平成31年3月25日基安安発0325第2号

(関係事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

労働安全衛生行政の推進につきまして、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記の教育につきましては、平成31年3月25日付け基安発0325第2号により「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全教育実施要領」の改正をお示ししたところですが、改正された実施要領の4(4)の「既存のテキスト」の活用につきましては、下記事項に留意いただくようお願いします。

1 実施要領の別紙2の教育カリキュラムに係る「既存のテキスト」には、以下のものが含まれること。

(1) 共通科目:「機能安全活用テキスト」及び講義用スライド(平成29年度委託事業成果物)

(2) 選択科目1:「機能安全活用実践マニュアル ボイラー編」及び講義用スライド(平成29年度委託事業成果物)

(3) 選択科目2:「機能安全活用実践マニュアル 統合生産システム(IMS)編(平成30年度委託事業成果物)

(4) 選択科目3:「機能安全活用実践マニュアル ロボットシステム編」及び講義用スライド(平成29年度委託事業成果物)

2 1のテキスト等の入手方法

厚生労働省ウエブページの「機能安全による機械等の安全確保について」に全てのテキスト等が電子ファイルで掲載されているので、必要に応じ、ダウンロードして利用することができること。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140176.html)

なお、当該電子ファイルの利用に当たっては、厚生労働省ウエブページの「当ホームページのコンテンツの利用について」に定められている事項を遵守する必要があること。(https://www.mhlw.go.jp/chosakuken/)