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通達:排気口を屋内に設ける措置を講じる発散防止抑制措置特例実施許可申請に係る排気中の申請物質の濃度測定について

 

排気口を屋内に設ける措置を講じる発散防止抑制措置特例実施許可申請に係る排気中の申請物質の濃度測定について

平成30年9月26日基安化発0926第1号

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。)第13条の3、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。)第23条の3及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。)第6条の3に基づく申請(以下「発散防止抑制措置特例実施許可申請」という。)のうち、排気口を屋内に設けるものについて、本省に設置する専門家検討会でのこれまでの審査結果を踏まえ、排気中の申請物質の濃度測定に関し、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、適切に対応すること。

 

1 対象となる発散防止抑制措置特例実施許可申請について

講じようとする発散防止抑制措置の構造が、発散した申請物質を含む空気を吸引・清浄化後、その一部または全部を屋内作業場に排気する構造のものであること。

2 排気中の申請物質の濃度測定結果の提出について

上記1に係る申請の際には、平成24年6月29日付け基発0629第3号「有機溶剤中毒予防規則等に基づく発散防止抑制措置特例実施許可等について」の別添「発散防止抑制措置特例実施許可等要領」の2「申請書類」(6)「その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの」として、排気中の申請物質の濃度測定結果の提出を申請者に求めること。

3 測定方法について

申請物質の濃度を適切に測定できる試料採取方法や分析方法であること。

試料採取方法については、

① 周辺環境の影響を避けるため、排気口の形状に応じた筒等で排気口を囲むこと。

② 排気中の最も申請物質の濃度が高くなると考えられる位置で測定すること。

③ 測定機器の吸入口または、吸入口に排気を導くためのL型ノズル等の向きが申請物質の捕集量に影響することがあるため、捕集量が最大となる向き(L型ノズルであればノズルの先端部分が排気の気流と平行(開口面が気流と直角)である等)になっていることを確認すること(別添図2参照)。

なお、排気口の構造等により囲いを設けることが困難等の場合についてはこの限りではないが、その場合は理由を確認すること。

測定方法等について判断が困難な場合には、都道府県労働局労働基準部健康主務課(以下「局健康主務課」という。)経由で、関係資料を下記担当係あて送付し対応を協議すること。

4 測定結果

上記3による排気中の申請物質の濃度が管理濃度の1/10を超えないことを確認すること。

5 その他

専門家検討会で審査すべき申請については、局健康主務課経由で、排気中の申請物質の濃度測定の結果(上記3の困難な理由も含む。)をその他の申請書類とともに下記担当係あて送付すること。

担当係:

厚生労働省労働基準局安全衛生部

化学物質対策課環境改善室環境改善係

 

別添

測定機器の設置例

※測定対象物質により機器等は変わることに注意すること。

図1 質量濃度計と相対濃度計を用いた同時併行測定の例

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図2 L型ノズルの先端部分と排気の気流の位置関係

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図3 L型ノズルを使用した排気測定例

(出典:石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル〔2.20版〕)

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