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通達:石綿含有建築用仕上塗材の石綿則等の適用について

 

石綿含有建築用仕上塗材の石綿則等の適用について

平成30年1月29日基安化発0129第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

<編注>本通達の令和2年改正省令第134号(石綿障害予防規則の一部を改正する省令)による改正のそれぞれ規定の施行日(改正事項でないものについては令和2年10月28日)以降は、令和2年10月28日基発1028第1号にて廃止されました。



石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)等に関する疑義について、下記のとおり取扱いを示すので了知されたい。

 

 平成29年5月31日付け基安化発0531第1号「石綿含有建築用仕上塗材の除去等作業における大気汚染防止法令上の取扱い等について」において、現行の解釈としては、建築用仕上塗材及びその下地調整塗材を区別せずに石綿障害予防規則等の適用が示されているが、建築用仕上塗材が吹付け施工であって石綿を含有せず、その下地調整塗材がこて塗りであって石綿を含有する場合において、下地調整塗材も含め除去等作業の対象とするときは、届出の要否はどのように考えたら良いか。

また、下地調整塗材について吹付け施工か否かを判別することが困難な場合も多いと考えるが、どのように考えたら良いか。

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1 石綿則の「吹き付けられた石綿等」か否かの判断は、それぞれ材料ごとに、石綿が使用されているか否か及び吹付け施工のものであるか否かにより判断すること。

2 指摘の事例については、「吹き付けられた石綿等」に該当せず、石綿則第5条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第90条第5号の2の届出の対象ではないとして取り扱うこと。

3 下地調整塗材については、原則として吹付け施工ではないとして取り扱うこと。ただし、設計図書等から吹付け施工とされた蓋然性が高いと考えられる場合は、吹付け施工として取り扱うこと。

4 なお、建築用仕上塗材及びその下地調整塗材について、いずれか一方が吹付け施工の材料であり、もう一方が吹付け以外のものである場合において、石綿が使用されている箇所がいずれの材料か判別できないときは、「吹き付けられた石綿等」に該当するものとして、届出の対象として取り扱うこと。