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山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について
平成30年1月18日基発0118第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労働者に激突する肌落ち災害が見受けられることから、平成28年12月26日付け基発1226第1号により「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を策定したところであるが、その後の肌落ち災害の発生状況を踏まえ、当該ガイドラインを別添のとおり改正したので、関係事業者にその普及及び定着を図り、山岳トンネル工事の切羽における労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。
なお、関係団体に対し、本ガイドラインに基づく措置の適切な実施のため、傘下会員に対し別紙1により周知啓発を要請するとともに、山岳トンネル工事の主たる発注者等に対し別紙2により、及び関係省庁に対し別紙3により、本ガイドラインに基づく措置が適切に実施されるよう要請しているので了知されたい。
(別添)<編注:略。通達名をクリックして表示>
(平成28年12月26日基発第1226第1号
改正 平成30年1月18日基発0118第1号
(別紙1)
○山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について
平成30年1月18日基発0118第2号
(建設業労働災害防止協会会長・一般社団法人建設産業専門団体連合会会長・建設労務安全研究会理事長・一般社団法人全国建設業協会会長・一般社団法人日本建設業連合会会長・一般社団法人全国中小建設業協会会長・一般社団法人日本トンネル技術協会会長・一般社団法人日本トンネル専門工事業協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労働者に激突する肌落ち災害が見受けられることから、平成28年12月26日付け基発1226第2号により「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を策定したところですが、その後の肌落ち災害の発生状況を踏まえ、当該ガイドラインを別添のとおり改正したので、傘下会員に対して周知啓発を行っていただきますようお願いいたします。
(別紙2)
○山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について
平成30年1月18日基発0118第3号
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長・独立行政法人水資源機構理事長・東日本・中日本・西日本各高速道路株式会社社長・首都高速道路株式会社社長・阪神高速道路株式会社社長・北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州各旅客鉄道株式会社社長・一般社団法人日本地下鉄協会会長・一般社団法人日本民営鉄道協会会長・電気事業連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労働者に激突する肌落ち災害が見受けられることから、平成28年12月26日付け基発1226第3号により「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を策定したところですが、その後の肌落ち災害の発生状況を踏まえ、当該ガイドラインを別添のとおり改正したので、貴法人(の傘下会員)*が発注する工事において、本ガイドラインに基づく肌落ち災害防止対策が徹底されるよう、特段のご配慮をお願いいたします。
*一般社団法人日本地下鉄協会、一般社団法人民鉄協会、電気事業連合会については、括弧内の表現を追記する。
(別紙3)
○山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について
平成30年1月18日基発0118第4号
(国土交通省大臣官房技術審議官・農林水産省農村振興局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労働者に激突する肌落ち災害が見受けられることから、平成28年12月26日付け基発1226第4号により「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を策定したところですが、その後の肌落ち災害の発生状況を踏まえ、当該ガイドラインを別添のとおり改正したので、貴省が発注する工事において、本ガイドラインに基づく肌落ち災害防止対策が徹底されるよう、特段のご配慮をお願いいたします。
(参考)<ガイドライン改正の新旧対照表:編注:略>