◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成29年11月21日基発1121第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記の件に関し、現在まで、
1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計920物質)
2.法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計229物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添1参照。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。
今般、労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成28年厚生労働省告示第436号、平成29年厚生労働省告示第85号、第231号及び第309号)により、907物質の名称を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計32の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
また、既存化学物質のうち別紙2に掲げる計6物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
ついては、別添2により関係事業者団体に対して、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造する又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。
(別紙1)
変異原性が認められた届出物質
|
名称公表通し番号 |
名称公表年月日名称公表告示番号 |
名称 |
1 |
25490 |
平成28年12月27日 厚生労働省告示第436号 |
エチル=グリオキシラート重合物とトルエンの混合物 |
2 |
25519 |
2―クロロ―2’―(2―フルオロベンゾイル)―N―メチル―4’―ニトロアセトアニリド |
|
3 |
25524 |
1―{4―[2―(2,4―ジアミノフェノキシ)エトキシ]フェニル}―2―ヒドロキシ―2―メチルプロパン―1―オン |
|
4 |
25542 |
1―{4―[2―(2,4―ジニトロフェノキシ)エトキシ]フェニル}―2―ヒドロキシ―2―メチルプロパン―1―オン |
|
5 |
25548 |
3,4―ジブロモブタン―2―オン |
|
6 |
25550 |
ジメチル=2,2’―({5―アセトアミド―4―[(2―ブロモ―4,6―ジニトロフェニル)ジアゼニル]―2―メトキシフェニル}イミノ)ジアセタート |
|
7 |
25551 |
ジメチル=2,2’―({5―アセトアミド―2―メトキシ―4―[(5―ニトロ―2,1―ベンゾチアゾール―3―イル)ジアゼニル]フェニル}イミノ)ジアセタート |
|
8 |
25616 |
3―ブロモブタ―3―エン―2―オン |
|
9 |
25620 |
ヘキサ―5―エン―1―イル=メタンスルホナート |
|
10 |
25622 |
5―{[4―(ベンジルオキシ)―2―ニトロフェニル]ジアゼニル}―6―ヒドロキシ―1,4―ジメチル―2―オキソ―1,2―ジヒドロピリジン―3―カルボニトリル |
|
11 |
25683 |
平成29年3月27日 厚生労働省告示第85号 |
1,2―キシレンと1,3―キシレンと1,4―キシレンと1―ブロモブタ―2―エンの混合物 |
12 |
25708 |
(E)―6―クロロヘキサ―2―エナール |
|
13 |
25710 |
(E)―7―クロロヘプタ―2―エナール |
|
14 |
25714 |
1―[4―(クロロメチル)フェニル]―1H―ピラゾール |
|
15 |
25736 |
ジヒドロキシ(5―フェニル―2―チエニル)ボラン |
|
16 |
25748 |
2,3―ジブロモプロパン酸 |
|
17 |
25754 |
2,4―ジメチル―5―(4―ニトロフェノキシ)ピリミジン |
|
18 |
25782 |
ビス(4―ニトロフェネチル)=アジパート |
|
19 |
25818 |
2―ブロモ―1―(オキサン―4―イル)エタノン |
|
20 |
25821 |
2―ブロモ―5―フェニルチオフェン |
|
21 |
25889 |
平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
エチル=グリオキシラート |
22 |
25890 |
エチル=4―(クロロスルホニル)ベンゾアート |
|
23 |
25939 |
((6R,7R)―3―(クロロメチル)―2―{[(4―メトキシベンジル)オキシ]カルボニル}―8―オキソ―5―チア―1―アザビシクロ[4.2.0]オクタ―2―エン―7―イル)アンモニウム=クロリド |
|
24 |
25940 |
クロロ(ヨード)メタン |
|
25 |
26049 |
1―(ブロモメチル)―4―(トリフルオロメトキシ)ベンゼン |
|
26 |
26200 |
平成29年9月27日 厚生労働省告示第309号 |
2―(クロロメチル)―3,4―ジフルオロアニソール |
27 |
26201 |
クロロメチル=メチル=カルボナート |
|
28 |
26216 |
([1,3]ジオキソロ[4,5―f][1,3]ベンゾチアゾール―6―イル)アンモニウム=ブロミド |
|
29 |
26271 |
トルエンと(E)―ペンタ―2,4―ジエナールの混合物 |
|
30 |
26299 |
2―フェニル―1,10―フェナントロリン |
|
31 |
26311 |
4―(4―tert―ブチルフェニル)―1,4―オキサチアン―4―イウム=メチル=スルファート |
|
32 |
26345 |
N―ベンジル―1―メトキシ―N―[(トリメチルシリル)メチル]メタンアミン |
(別紙2)
変異原性が認められた既存化学物質
|
化審法官報公示整理番号 |
CAS No. |
名称 |
1 |
3―883 |
101―63―3 |
4,4’―ジニトロジフェニルエーテル |
2 |
4―324 |
479―27―6 |
ナフタレン―1,8―ジイルジアミン |
3 |
1―546 |
7446―08―4 |
二酸化セレン(Ⅳ) |
4 |
3―223 |
455―14―1 |
4―(トリフルオロメチル)アニリン |
5 |
3―707 |
2835―99―6 |
4―アミノ―3―メチルフェノール |
6 |
4―704 |
72―48―0 |
1,2―ジヒドロキシ―9,10―アントラキノン |
(注1) これらの化学物質は、化学物質のリスク評価検討会(有害性評価小検討会)の下に設置された遺伝毒性評価ワーキンググループにおいて、既知の知見を基に評価を行い、強い変異原性がある旨の意見を得られたことから、措置の対象とする。
(注2) 「化審法官報公示整理番号」とは、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)の規定により公示された際に付せられた整理番号であり、これらは労働安全衛生法においても既存の化学物質として取り扱うこととしている(労働安全衛生法施行令附則第9条の2関係)。
[別添1]<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成5年5月17日基発第312号の3
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
改正 平成18年 3月 9日
平成24年12月11日
[別添2]
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成29年11月21日基発1121第1号
(別紙の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)については、同条第3項の規定に基づき、当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。
今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成28年厚生労働省告示第436号、平成29年厚生労働省告示第85号、第231号及び第309号)により、907物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計32の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
また、法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、別紙2に掲げる計6物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。
(別添、別紙1及び別紙2 略)
(別紙)
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会