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鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について
平成28年12月2日基安化発1202第1号
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
鉄道車両における石綿製品の譲渡又は提供等の禁止については、平成25年3月7日付け基安化発0307第3号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により徹底を図ってきたところである。
しかしながら、鉄道車両における心皿ブッシュ等に石綿を含有することを把握できないまま転売等した事案が本年9月に発覚したことを契機に、複数の鉄道会社で同種事案が発覚した。
ついては、このような事案の再発を防止するため、別添1(例)により管轄する鉄道事業者(本社所在地)あて、石綿含有製品の点検等について要請されたい。
なお、別添2のとおり、一般社団法人日本鉄道車輌工業会あて要請しているので了知されたい。
[別添1]
日付
(鉄道事業者) 殿
●●労働局労働基準部
●●課長
鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について(要請)
日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。
さて、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品等は製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、廃棄等の際には健康障害防止措置が義務づけられていますが、別紙の通り、石綿の有無が把握されていなかったためにこれらが遵守されなかった事例が発生しております。
これまでも厚生労働省から関係団体を通じて法令の遵守徹底をお願いしてきたところですが、こうした事案を受け、個々の事業者に直接要請したく、貴社において下記事項が適正に行われているか否かについて、今一度点検していただきますようお願いします。
また、点検の結果、譲渡・提供等の事案が発覚した場合は、速やかに回収するとともに、当課及び事業場を管轄する労働基準監督署あて報告いただきますようお願いします。
なお、関係リーフレットを参考に添付いたします。
記
1 鉄道車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや製造メーカーに問い合わせする等して石綿含有の有無を確認すること。確認してもなお石綿含有が不明な場合は、製造メーカーの協力を得て、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること。
直ちに全部品等の点検を行うことが困難である場合は、廃棄・譲渡等までに全部品等の点検が確実に行われるよう、点検漏れが生じないような管理規程等を整備すること。
その他、鉄道車両に限らず、石綿を含有するおそれのある製品について、石綿の有無について必要な確認を行うこと。
2 石綿を含有した部品、塗料等やスクラップについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないこと。
別紙
鉄道車両部品に石綿が含有することを把握できず、譲渡等が行われた事案
平成28年 |
鉄道車両の部品である、心皿(しんざら)ブッシュ、台車軸箱支持装置案内子、側受スリ板、ブレーキてこ部スリ板、制輪子脱出止め部スリ板について、石綿が含有されることを把握していなかったもの。 そのため、部品交換時や車両解体時に、「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者の選任などの労働者への石綿ばく露防止対策がとられなかった。また、石綿が含有しないとして廃棄物処理されるとともに、石綿の譲渡は禁止されているがリサイクルにより転売されるなどした。 把握していなかった経緯等は各鉄道事業者によって異なるが、これまでに把握している範囲の経緯等は次の通り: ・台車のスリ板には石綿が含有するものがあることが広く知られているため、社内で「スリ板」と呼称していた部品は調査はしていたが、スリ板の一類型又は類似品である心皿ブッシュや台車軸箱支持装置案内子について調査を行っていなかったもの。 ・定期点検部門では石綿の含有を把握していたが、その他の部門でその情報を把握していなかったもの ・車両部門では石綿の含有を把握していたが、解体業者に発注する部門でその情報を把握していなかったもの |
平成27年 |
鉄道車両を処分するに当たり、鉄道会社からの石綿が含有しないとの誤った情報により、解体業者が、石綿含有断熱材(アンダーシール)が使用された鉄道車両の切断等を行ったもの。 「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者の選任など労働者への石綿ばく露防止対策がとられなかった。 |
その他
平成28年 |
線路沿いに設置する防音壁に石綿が含まれているが、それを把握できないまま、廃棄処理を行ったもの。 そのため、部品交換時や車両解体時に、「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者の選任などの労働者への石綿ばく露防止対策がとられなかった。また、石綿が含有しないとして廃棄物処理された。 防音壁の製造を発注した別企業の仕様書では「ノンアスベスト」と記載されていた。 |
[別添2]
○鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について(協力依頼)
平成28年12月2日基安化発1202第2号
(一般社団法人日本鉄道車輌工業会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品等について、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、廃棄等の際には健康障害防止措置が義務づけられていますが、別紙の通り、石綿の有無が把握されていなかったためにこれらが遵守されなかった事例が発生しております。
これまでも、貴団体を通じて関係事業者の法令の遵守徹底をお願いしてきたところですが、こうした事案を受け、別添の通り、都道府県労働局から個々の鉄道事業者に直接要請を行うことにいたしました。
貴会におかれては、メーカーやユーザー(鉄道事業者)等関係事業者において石綿の使用に関する情報の共有を促進するなど、貴会関係事業者に対する指導等をお願いいたします。