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通達:石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

 

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

平成25年3月7日基安化発0307第3号

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)の製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところであり、これまで、平成23年1月27日付け基安発0127第2号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところである。

しかしながら、昨年来、廃車となった鉄道車両の一部を切り取る等して一般に販売された際、当該部品の一部の部品等に石綿が使用されていたとの事例が2件報告されているところである。

ついては、このような事態にかんがみ、別添により関係事業者団体に対し、石綿含有製品等の製造等の禁止の徹底について要請を行ったので、関係事業者等に対する指導に際しては遺漏なきを期されたい。

 

別添

○石綿含有部品の譲渡等の禁止の徹底について

平成25年3月7日基安化発0307第2号

(一般社団法人日本民営鉄道協会会長・一般社団法人日本鉄道車輌工業会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省においては、平成23年1月27日付け基安発0127第1号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により貴会に対しその遵守の徹底を要請したところです。

しかしながら、昨年来、廃車となった鉄道車両の一部を切り取る等して一般に販売した際、当該商品の一部の部品等に石綿が使用されていたとの事例が2件報告されております。

つきましては、同種事案の再発を防止するため、貴会より傘下会員に対し、今後廃車となった車両の部品を販売するに当たっては、事前に設計図等、若しくは分析調査により、石綿を含有する部品を取り扱っていないか点検するよう指導いただきますようお願い申し上げます。